![]() |
■第一章 総則 |
■Top |
■第二章 保護の原則 |
■Top |
■第三章 保護の種類及び範囲 |
(種類) 第十一条 保護の種類は、次のとおりとする。 一 生活扶助 二 教育扶助 三 住宅扶助 四 医療扶助 五 介護扶助 六 出産扶助 七 生業扶助 八 葬祭扶助 2.前項各号の扶助は、要保護者の必要に応じ、単給又は併給として行われる。 (生活扶助) 第十二条 生活扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの 二 移送 (教育扶助) 第十三条 教育扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 義務教育に伴つて必要な教科書その他の学用品 二 義務教育に伴つて必要な通学用品 三 学校給食その他義務教育に伴つて必要なもの (住宅扶助) 第十四条 住宅扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 住居 二 補修その他住宅の維持のために必要なもの (医療扶助) 第十五条 医療扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 診察 二 薬剤又は治療材料 三 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術 四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 六 移送 (介護扶助) 第十五条の二 介護扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要介護者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第三項に規定する要介護者をいう。第三項において同じ。)及び要支援者(同条第四項に規定する要支援者をいう。第三項において同じ。)に対して、次に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 居宅介護(居宅介護支援計画に基づき行うものに限る。) 二 福祉用具 三 住宅改修 四 施設介護 五 移送 2.前項第一号に規定する居宅介護とは、介護保険法第七条第六項に規定する訪問介護、同条第七項に規定する訪問入浴介護、同条第八項に規定する訪問看護、同条第九項に規定する訪問リハビリテーション、同条第十項に規定する居宅療養管理指導、同条第十一項に規定する通所介護、同条第十二項に規定する通所リハビリテーション、同条第十三項に規定する短期入所生活介護、同条第十四項に規定する短期入所療養介護、同条第十五項に規定する痴呆対応型共同生活介護、同条第十六項に規定する特定施設入所者生活介護及び同条第十七項に規定する福祉用具貸与並びにこれらに相当するサービスをいう。 3.第一項第一号に規定する居宅介護支援計画とは、居宅において生活を営む要介護者又は要支援者が居宅介護その他居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス及び福祉サービス(以下この項において「居宅介護等」という。)の適切な利用等をすることができるようにするための当該要介護者又は要支援者が利用する居宅介護等の種類、内容等を定める計画をいう。 4.第一項第四号に規定する施設介護とは、介護保険法第七条第二十一項に規定する介護福祉施設サービス、同条第二十二項に規定する介護保健施設サービス及び同条第二十三項に規定する介護療養施設サービスをいう。(出産扶助) 第十六条 出産扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 分べんの介助 二 分べん前及び分べん後の処置 三 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料 (生業扶助) 第十七条 生業扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者又はそのおそれのある者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。但し、これによつて、その者の収入を増加させ、又はその自立を助長することのできる見込のある場合に限る。 一 生業に必要な資金、器具又は資料 二 生業に必要な技能の修得 三 就労のために必要なもの (葬祭扶助) 第十八条 葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 検案 二 死体の運搬 三 火葬又は埋葬 四 納骨その他葬祭のために必要なもの 2 左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。 一 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。 二 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。 ■Top |
■第四章 保護の機関及び実施 |
■Top |
■第五章 保護の方法 |
■Top |
■第六章 保護施設 |
■Top |
■第七章 医療機関、介護機関及び助産機関(平九法一二四・改称) |
(医療機関の指定) 第四十九条 厚生労働大臣は、国の開設した病院若しくは診療所又は薬局についてその主務大臣の同意を得て、都道府県知事は、その他の病院、診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)若しくは薬局又は医師若しくは歯科医師について開設者又は本人の同意を得て、この法律による医療扶助のための医療を担当させる機関を指定する。 (指定医療機関の義務) 第五十条 前条の規定により指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、厚生労働大臣の定めるところにより、懇切丁寧に被保護者の医療を担当しなければならない。 2.指定医療機関は、被保護者の医療について、都道府県知事の行う指導に従わなければならない。 (変更の届出等) 第五十条の二 指定医療機関は、当該指定医療機関の名称その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたとき、又は当該指定医療機関の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を第四十九条の指定をした厚生労働大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 (指定の辞退及び取消し) 第五十一条 指定医療機関は、三十日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 2.指定医療機関が、第五十条の規定に違反したときは、厚生労働大臣の指定した医療機関については厚生労働大臣が、都道府県知事の指定した医療機関については都道府県知事が、その指定を取り消すことができる。 (診療方針及び診療報酬) 第五十二条 指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、国民健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。 2.前項に規定する診療方針及び診療報酬によることのできないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び診療報酬は、厚生労働大臣の定めるところによる。 (医療費の審査及び支払) 第五十三条 都道府県知事は、指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、且つ、指定医療機関が前条の規定によつて請求することのできる診療報酬の額を決定することができる。 2.指定医療機関は、都道府県知事の行う前項の決定に従わなければならない。 3.都道府県知事は、第一項の規定により指定医療機関の請求することのできる診療報酬の額を決定するに当つては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会又は医療に関する審査機関で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。 4.都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金又は厚生労働省令で定める者に委託することができる。 5.第一項の規定による診療報酬の額の決定については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。 (報告の徴収及び立入検査) 第五十四条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、診療内容及び診療報酬請求の適否を調査するため必要があるときは、指定医療機関の管理者に対して、必要と認める事項の報告を命じ、又は当該官吏若しくは当該吏員に、当該医療機関について実地に、その設備若しくは診療録その他の帳簿書類を検査させることができる。 2.第二十八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査について準用する。 (介護機関の指定等) 第五十四条の二 厚生労働大臣は、国の開設した介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護療養型医療施設についてその主務大臣の同意を得て、都道府県知事は、その他の介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護療養型医療施設又はその事業として居宅介護を行う者若しくはその事業として居宅介護支援計画を作成する者について開設者又は本人の同意を得て、この法律による介護扶助のための居宅介護若しくは居宅介護支援計画の作成又は施設介護を担当させる機関を指定する。 2.老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホームについて介護保険法第四十八条第一項第一号の指定があつたときは、その介護老人福祉施設は、その指定の時に、前項の規定による指定を受けたものとみなす。 3.前項の規定により第一項の指定を受けたものとみなされた介護老人福祉施設に係る同項の指定は、当該介護老人福祉施設について、介護保険法第九十一条の規定による同法第四十八条第一項第一号の指定の辞退があつたとき、又は同法第九十二条第一項の規定による同法第四十八条第一項第一号の指定の取消しがあつたときは、その効力を失う。 4.第五十条から前条までの規定は、第一項の規定により指定を受けた介護機関(第二項の規定により第一項の指定を受けたものとみなされた介護老人福祉施設を含む。)について準用する。この場合において、第五十一条第一項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関(介護老人福祉施設に係るものを除く。)」と、第五十三条第三項中「社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会又は医療に関する審査機関で政令で定めるもの」とあるのは「介護保険法に定める介護給付費審査委員会」と、同条第四項中「社会保険診療報酬支払基金又は厚生労働省令で定める者」とあるのは「国民健康保険団体連合会」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 (助産機関等への準用) 第五十五条 第四十九条から第五十一条までの規定は、この法律による出産扶助のための助産を担当する助産婦並びにこの法律による医療扶助のための施術を担当するあん摩マツサージ指圧師及び柔道整復師について、第五十二条及び第五十三条の規定は、医療保護施設について準用する。 (告示) 第五十五条の二 厚生労働大臣又は都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を告示しなければならない。 一 第四十九条(前条において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)及び第五十四条の二第一項の指定をしたとき。 二 第五十条の二(第五十四条の二第四項及び前条において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。 三 第五十一条第一項(第五十四条の二第四項及び前条において準用する場合を含む。)の規定による第四十九条の指定の辞退があつたとき。 四 第五十一条第二項(第五十四条の二第四項及び前条において準用する場合を含む。)の規定により第四十九条の指定を取り消したとき。 ■Top |
■第八章 被保護者の権利及び義務 |
■Top |
■第九章 不服申立て (昭三七法一六一・改称) |
■Top |
■第十章 費用 |
■Top |
■第十一章 雑則 |
(後見人選任の請求) 第八十一条 被保護者が未成年者又は成年被後見人である場合において、親権者及び後見人の職務を行う者がないときは、保護の実施機関は、すみやかに、後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。 (町村の一部事務組合等) 第八十二条 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者又は広域連合の長を福祉事務所を管理する町村長とみなす。 (保護の実施機関が変更した場合の経過規定) 第八十三条 町村の福祉事務所の設置又は廃止により保護の実施機関に変更があった場合においては、変更前の保護の実施機関がした保護の開始又は変更の申請の受理及び保護に関する決定は、変更後の保護の実施機関がした申請の受理又は決定とみなす。但し、変更前に行われ、又は行われるべきであつた保護に関する費用の支弁及び負担については、変更がなかつたものとする。 (実施命令) 第八十四条 この法律で政令に委任するものを除く外、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。 (大都市等の特例) 第八十四条の二 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下本条中「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下本条中「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下本条中「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。 二. 第六十六条第一項の規定は、前項の規定により指定都市等の長がした処分に係る不服申立てについて準用する。 (保護の実施機関についての特例) 第八十四条の三 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十七条の十第一項の規定により施設訓練等支援費の支給を受けて若しくは同法第十八条の規定により入所措置がとられて身体障害者療護施設に入所している者又は老人福祉法第十一条の規定により養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームに入所している者に対する保護については、その者がこれらの施設に引き続き入所している間、その者は、第三十条第一項ただし書の規定により入所しているものとみなして、第十九条第三項の規定を適用する。 (事務の区分) 第八十四条の四 別表の上欄に掲げる地方公共団体がそれぞれ同表の下欄に掲げる規定により処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 (権限の委任) 第八十四条の五 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 二. 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 (罰則) 第八十五条 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。 第八十六条 第四十四条第一項、第五十四条第一項(第五十四条の二第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第七十四条第二項第一号の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は第二十八条第一項(要保護者が違反した場合を除く。)、第四十四条第一項若しくは第五十四条第一項の規定による当該官吏若しくは当該吏員の調査若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。 二. 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前項の刑を科する。 ■Top |
■第十二章 附則 |
省略 ■Top |
copyright(C)2001 N.Oyama all rights reserved |