(次)第9 施行期日及び関係通知の廃止(中略) この改正は,平成12年4月1日から適用する。 (局)第12 施行期日等(中略) この改正は,平成13年4月1日から適用する。 (課)第9 施行期日(中略) この改正は,平成13年4月1日から適用する。