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■第11 その他 1 国民年金保険料の取扱い


(局)第11
1 国民年金保険料の取扱い
 国民年金保険料の取扱いは,次のとおりであるので,これを踏まえ,被保護者の
自立助長を図られたい。
(1)生活扶助を受ける者については,国民年金法第89条の規定により,生活扶助を
受けるに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月まで
の期間に係る保険料はすでに納付されたもの及び前納されたものを除き納付する
ことを要しないものであること。
(2)生活扶助以外の扶助を受けるものについては,国民年金法第90条の規定により,
都道府県知事は,申請のあった日の属する月の前月からその指定する月までの期
間にかかる保険料は,すでに納付されたもの及び前納されたものを除き,納付す
ることを要しないものとすることができること。この場合において被保護者から
申請があったときは,直ちに免除の認定が行われるべきであるとされていること。
ちなみに都道府県知事の指定する月とは原則として申請のあった日の属する年度
の末月である。

〔参 考〕保険料免除の取扱いについて(抄)
(昭和35年6月13日年発第200号厚生省年金局長通達)
 拠出制の国民年金においては,保険料の額を所得の多寡を問うことなく一率に
100円及び150円と定め,保険料を負担することのできない低所得者については,
これらの人々こそ年金制度による保障を最も必要とする人々であるとの趣旨か
ら,これを本制度の適用から除外することなく適用対象に含め,これに対し保険
料免除の措置を大幅にとることによって,できるかぎり多くの人々に拠出制国民
年金の支給が行われるよう配慮されている。しかして,どの程度の低所得の者に


ついて,保険料の納付を要しないものとして取り扱うかの認定の基準については,
国民年金法(昭和34年法律第141号。以下「法」という。)は,法第89条に定める
当然免除の場合のほか,第90条各号に例示的列挙事項としてかかげているが,こ
れらは,おおむね,市町村民税均等割を課せられていない程度の所得の人々を念
頭に置いて立案せられたものである。しかしながら,市町村民税均等割の非課税
の取り扱いについては市町村により多少の相違がみられる実情にあり,これをそ
のまま全国的基準としがたい面もあるので,本年度においては,独自の基準をもっ
て保険料免除の処理を行う必要があるのである。
 かかる趣旨において,今般,別添の「保険料免除基準」を定めることとしたが,
保険料免除事務の取り扱いについては,次の諸点を基本的原則として運用せられ
たい。
(中略)
第2 法第90条は,その構成において,個人単位にその所得能力を判断して保険
料の免除を認定するかたちをとっているが,保険料の免除の認定は,実際上は
通常の家庭の生活様式の実態からみて申請者の属する世帯の世帯員全員の所得
等の状況に基づいて認定されることとなるから常に世帯全体の状況を考慮に置
くこと。したがって,また法第90条第1項第2号に該当する者については,す
でに世帯単位の原則に基づいてその生活状況の審査が関係機関において行われ
ているものであるから,本号該当者から申請があったときは格別の審査を行う
ことなく,直ちに免除の認定を行うべきことであること。
(以下略)


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■2 放送受信料



(局)第11
2 放送受信料
被保護者が受信機を設置して締結する受信契約については,日本放送協会受信料
免除基準により,放送受信料は免除されるものであること。
 なお,受信料免除申請書については,日本放送協会において用紙を印刷し,各放


送局に配付することとされているので,もよりの放送局と連絡のうえこれを受領し,
あらかじめ福祉事務所に備えておくこと。また受信料を免除されている者に係る保
護の継続如何に関する連絡等について,日本放送協会の受信料免除に関する事務に
協力すること。


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■3 国民年金(福祉年金)及び児童扶養手当の取扱い


(局)第11
3 国民年金(福祉年金)及び児童扶養手当の取扱い
(1) 福祉年金受給権の裁定請求に必要な費用および児童扶養手当受給資格の認定請
求に必要な費用については,次官通達第7の3の(2)のアの(イ)によって,年金又は
手当収入を得るために必要な経費として,その実際必要額を当該収入から控除す
るものであること。
※ P234(次)第7−3−(2)−ア−(イ)収入を得るために必要な経費
(2) 福祉年金(児童扶養手当)裁定(認定)請求に必要な添付書類で費用を伴うも
のは次に掲げる表の左欄のとおりであるが,これらは同表の右欄に記載するとお
り処理することによってその費用を無料又は低額にすることができるのであるか
ら,十分理解したうえ細部は関係機関に連絡し,手続に要する経費は最小限度に
止めるとともに,手続が煩雑である等の理由により受給を期待しうる要保護者が
裁定(認定)の申請を行わないことのないように指導すること。


┏━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓                         ┃戸籍の謄抄本又 │戸籍又は住民票の記載事項に関する証明書をもって代えた場合 ┃
┃は住民票の写し │は費用を要しない。                    ┃
┠────────┼─────────────────────────────┨ 
┃受給権者(受給 │裁定(認定)請求書を提出しようとする市町村長から,福祉年 ┃
┃資格者),配偶者│金所得状況届(児童扶養手当所得状況届)に審査した旨の記載 ┃
┃又は扶養義務者 │を受けることによって省略することができるが,この場合は費 ┃
┃の所得証明書  │用を要しない。また,他の市町村長から同様の記載を受ける場 ┃                         ┃        │ 合においても費用を免除されることがある。        ┃
┠────────┼─────────────────────────────┨
┃母子福祉年金又 │戸籍若しくは除籍の抄本又は住民票の写しを必要とするときは ┃
┃は準母子福祉年 │上記による。また死亡した夫との関係が内縁関係であったため ┃
┃金において夫等 │戸籍抄本等を添えることができないときは,医師,民生委員, ┃
┃の死亡日を明ら │社会福祉主事等の証明書で差しつかえなく,したがって費用を ┃
┃かにすることが │要しない。                        ┃
┃できる書類,夫 │                             ┃
┃等の死亡の当時 │                             ┃
┃における夫,受 │                             ┃
┃給権者及び子等 │                             ┃
┃の相互の身分関 │                             ┃
┃係を明らかにす │                             ┃
┃る書類等    │                             ┃
┠────────┼─────────────────────────────┨
┃児童扶養手当に │戸籍の謄抄本又は住民票の写しを必要とするときは上記によ  ┃
┃おいて身分関係 │る。また、民生委員、社会福祉主事等の証明書によるときは  ┃
┃又は生計関係を │費用を要しない。                     ┃
┃明らかにするこ │                             ┃
┃とができる書類 │                             ┃
┠────────┼─────────────────────────────┨
┃福祉年金診断書 │次の施設を利用するときは,無料又は低額料金によることがで ┃
┃        │きる。                          ┃
┃        │1 無料交付施設                      ┃
┃        │(1) 身体障害者福祉法による身体障害者更生相談所及びその ┃
┃        │   巡回相談                      ┃
┃        │(2) 児童福祉法による肢体不自由児施設          ┃
┃        │2 無料又は低額料金による交付施設             ┃
┃        │(1)国立病院,国立療養所,社会保険関係病院,日本赤十字  ┃
┃        │ 病院,社会福祉法人経営の無料又は低額診療施設      ┃
┃        │(2) 保健所のうち肢体不自由児療育指定保健所巡回相談   ┃
┠────────┼─────────────────────────────┨
┃児童扶養手当障 │ 福祉年金診断書と同様であるが,次の2点に留意すること。  ┃ 
┃害認定診断書  │1 国民年金法による障害等級の1級に該当し,障害(福祉)  ┃
┃        │ 年金を受けている者については省略できる。        ┃ 
┃        │2 知的障害者福祉法による知的障害者更生相談所及びその巡  ┃
┃        │  回相談においても無料で交付を受けることができる。   ┃
┗━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛


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