(局)第11
1 国民年金保険料の取扱い
国民年金保険料の取扱いは,次のとおりであるので,これを踏まえ,被保護者の
自立助長を図られたい。
(1)生活扶助を受ける者については,国民年金法第89条の規定により,生活扶助を
受けるに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月まで
の期間に係る保険料はすでに納付されたもの及び前納されたものを除き納付する
ことを要しないものであること。
(2)生活扶助以外の扶助を受けるものについては,国民年金法第90条の規定により,
都道府県知事は,申請のあった日の属する月の前月からその指定する月までの期
間にかかる保険料は,すでに納付されたもの及び前納されたものを除き,納付す
ることを要しないものとすることができること。この場合において被保護者から
申請があったときは,直ちに免除の認定が行われるべきであるとされていること。
ちなみに都道府県知事の指定する月とは原則として申請のあった日の属する年度
の末月である。
〔参 考〕保険料免除の取扱いについて(抄)
(昭和35年6月13日年発第200号厚生省年金局長通達)
拠出制の国民年金においては,保険料の額を所得の多寡を問うことなく一率に
100円及び150円と定め,保険料を負担することのできない低所得者については,
これらの人々こそ年金制度による保障を最も必要とする人々であるとの趣旨か
ら,これを本制度の適用から除外することなく適用対象に含め,これに対し保険
料免除の措置を大幅にとることによって,できるかぎり多くの人々に拠出制国民
年金の支給が行われるよう配慮されている。しかして,どの程度の低所得の者に
ついて,保険料の納付を要しないものとして取り扱うかの認定の基準については,
国民年金法(昭和34年法律第141号。以下「法」という。)は,法第89条に定める
当然免除の場合のほか,第90条各号に例示的列挙事項としてかかげているが,こ
れらは,おおむね,市町村民税均等割を課せられていない程度の所得の人々を念
頭に置いて立案せられたものである。しかしながら,市町村民税均等割の非課税
の取り扱いについては市町村により多少の相違がみられる実情にあり,これをそ
のまま全国的基準としがたい面もあるので,本年度においては,独自の基準をもっ
て保険料免除の処理を行う必要があるのである。
かかる趣旨において,今般,別添の「保険料免除基準」を定めることとしたが,
保険料免除事務の取り扱いについては,次の諸点を基本的原則として運用せられ
たい。
(中略)
第2 法第90条は,その構成において,個人単位にその所得能力を判断して保険
料の免除を認定するかたちをとっているが,保険料の免除の認定は,実際上は
通常の家庭の生活様式の実態からみて申請者の属する世帯の世帯員全員の所得
等の状況に基づいて認定されることとなるから常に世帯全体の状況を考慮に置
くこと。したがって,また法第90条第1項第2号に該当する者については,す
でに世帯単位の原則に基づいてその生活状況の審査が関係機関において行われ
ているものであるから,本号該当者から申請があったときは格別の審査を行う
ことなく,直ちに免除の認定を行うべきことであること。
(以下略)