1 訪問調査
(局)第10
1 訪問調査等
要保護者の自立を助長するための指導を行い,生活状況等を調査する目的をもっ
て,要保護者を定期に又は随時に訪問すること。
(1)申請時等の訪問
保護の開始又は変更の申請等のあった場合は,申請書等を受理した日から1週
間以内に訪問し,実地に調査すること。
(2)定期訪問
ア 家庭訪問
家庭訪問がイにより定められている世帯については,原則としてその月に,
定めのない世帯については原則として1月及び10月を調査月として,訪問する
こと。ただし,当該世帯の調査月が年4回をこえる場合は,最少限4回訪問す
ることを目途として,適宜調整して差しつかえないこと。
イ 収入等調査
第7に定められている収入の認定のための調査は,原則として年4回程度行
うこと。
ウ 入院入所者訪問
(ア)入院している患者については,少なくとも1年に1回以上,本人及び担当
主治医等に面接して,その病状等を確認すること。
(イ)生活扶助を目的とする施設又は介護施設に入所している者については,1
年に1回以上訪問すること。
(3)臨時訪問
ア 次に掲げる場合については,必要に応じて,定期訪問のほか,臨時に訪問を
行うこと。
(ア)申請により保護の変更を行う場合
(イ)生業扶助により就労助成を行った場合
(ウ)水道設備,電灯設備又は家屋補修に要する経費を認定した場合(事後確認)
(エ)生活維持の努力に欠けていると認められる場合
(オ)失業者がいる場合
(カ)保護が停止されている場合
(キ)その他指導若しくは助成又は調査の必要のある場合
イ 就労状態が不安定なため等で毎月の収入が著しく変動する場合は,毎月訪問
を行うこと。