(局)第9
4 検診命令
(1)検診を命ずべき場合
次のような場合には,要保護者の健康状態等を確認するため検診を受けるべき
旨を命ずること。なお,この場合事前に嘱託医の意見を徴することとし,さらに
必要と認められる場合には都道府県(指定都市及び中核市にあっては市本庁とす
る。)の技術的助言を求めること。
ア 保護の要否又は程度の決定に当たって稼働能力の有無につき疑いがあると
き。
イ 障害者加算その他の認定に関し検診が必要と認められるとき。
ウ 医療扶助の決定をしようとする場合に,要保護者の病状に疑いがあるとき。
エ 現に医療扶助による給付を受けている者につき当該給付の継続の必要性につ
いて疑いがあるとき。
オ 介護扶助の実施にあたり,医学的判断を要するとき。
カ 現に医療扶助の適用を受けている者の転退院の必要性の判定を行うにつき,
検診が必要と認められるとき。
キ 自立助長の観点から健康状態を確認する必要があるとき。
ク その他保護の決定実施上必要と認められるとき。
(2)医師又は歯科医師の選定及び連絡
検診を行う医師又は歯科医師は,嘱託医,公的医療機関に勤務する医師等であっ
て要保護者の当該疾病につき,正確かつ適切な診断を行い得ると判断されるもの
の中から指定すること。この場合,指定しようとする医師または歯科医師に対し
て,検診すべき要保護者の氏名,期日,場所,方法,報酬等をあらかじめ連絡し,
その了解を得ること。了解を得た場合は検診書及び検診料請求書を発行して交付
すること。
(3)検診命令書の発行
(1)により検診を受けるべき旨を命じようとするときは,検診を受けるべき者に
検診命令書を発行して行うものとすること。
この場合,原則として検診命令書は検診を受ける者に直接交付するものとし,
交付に当たっては,検診命令について詳細に説明するとともに,これに従わない
ときは,保護の申請が却下され,又は保護の変更,停止若しくは廃止をされるこ
とがある旨伝えること。
(4)検診書の検討及び受理
検診を行った医師等から検診書の送付を受けたときは,その記載内容について
検討し,不明な点があればそこの検討を行った医師または歯科医師に照会して(1)
の各号の疑いを明らかにしたうえ,これを受理すること。
(5)検診料の支払
検診を行った医師等から検診料請求書を受け取ったときは,その内容を審査し
てこれを確認し,検診料を当該医師又は歯科医師に支払うこと。
なお,検診料は原則として法による診療方針及び診療報酬の例によるものとす
ること。ただし,検診結果を施行細則準則に定める様式以外の書面により作成す
る必要があると認められる場合は,検診料のほかに4,500円の範囲内(ただし障害
認定に係るものについては5,800円の範囲内)で特別基準の設定があったものと
して必要な額を認定して差しつかえない。
(6)検診命令に従わない場合の取扱い
検診命令に従わない場合において必要があると認められるときは,法第28条第
4項に定めるところにより当該保護の開始若しくは変更の申請を却下し,又は保
護の変更,停止若しくは廃止を行うこと。
〔指導指示に従わない場合の取扱い〕
問(第7Uの1)被保護者が書面による法第27条の規程による指導指示に従わ
ない場合の取扱いの基準を示されたい。
答 被保護者が書面による指導指示に従わない場合には,必要と認められるとき
は,法第62条の規定により,所定の手続を経たうえ,保護の変更,停止又は廃
止を行うこととなるが,当該要保護者の状況によりなお効果が期待されるとき
は,これらの処分を行うに先立ち,再度,法第27条により書面による指導指示
を行うこと。なお,この場合において,保護の変更,停止又は廃止のうちいず
れを適用するかについては,次の基準によること。
1 当該指導指示が比較的軽微な場合は,その実情に応じて適当と認められる
限度で保護の変更を行うこと。
2 1によることが適当でない場合は保護を停止することとし,当該被保護者
が指導指示に従ったとき,又は事情の変更により指導指示を必要とした事由
がなくなったときは,停止を解除すること。
なお,保護を停止した後においても引き続き指導指示に従わないでいる場
合には,さらに書面による指導指示を行うこととし,これによってもなお従
わない場合は,法第62条の規定により所定の手続を経たうえ,保護を廃止す
ること。
3 2に規定にかかわらず,次のいずれかに該当する場合は保護を廃止するこ
と。
(1)最近1年以内において当該指導指示違反のほかに,文書による指導指示
に対する違反,立入調査拒否若しくは検診命令違反があったとき。
(2)法第78条により費用徴収の対象となるべき事実について以後改めるよ
う指導指示したにもかかわらず,これに従わなかったとき。
(3)保護の停止を行うことによっては当該指導指示に従わせることが著しく
困難であると認められるとき。
なお,1から3に掲げる保護の変更,停止又は廃止は,当該処分を行うこと
を実際に決定した日から適用することを原則とするが,あらかじめ履行の期限
を定めて指導指示を行った場合にはその指定期限の翌日まで遡及して適用して
差しつかえない。
〔検診命令に従わない場合の取扱い〕
問(第7のUの2)要保護者が法第28条による検診命令に従わなかった場合の取
り扱いの基準を示されたい。
答 設問のような場合にはその必要があると認められるときは法第28条第4項
により保護の開始若しくは変更の申請を却下し,又は保護の変更,停止若しく
は廃止を決定すること。
なお,法第28条第4項により処分を行う場合は,次によること。
1 保護の開始申請に伴い,保護の要否を判定するため必要な検診である場合
には,当該開始申請を却下すること。
2 保護の変更申請に伴い必要な検診である場合には当該変更申請を却下する
こと。
3 要保護者が検診を受けなかったため,特定の費用について必要性の有無が
判断できないときは,最低生活費の算定に際し,当該費用を計上しないこと。
4 2又は3によりがたい場合は保護を停止することとし,当該被保護者が検
診を受け,かつ,その結果保護を要することが明らかになったとき,又は検
診を受けさせる必要がなくなったときには停止を解除すること。
なお,保護を停止した後,再度検診命令を行い,なおこの命令にも従わな
いときは,法第28条第4項により保護を廃止すること。
5 4にかかわらず,最近1年以内において当該検診命令違反のほかに文書に
よる指導指示に対する違反,立入調査拒否若しくは検診命令違反があったと
き,又は停止によっては,当該要保護者をして検診命令に従わせることが著
しく困難であると認められるときは,保護を廃止すること。
なお,4及び5に掲げる保護の変更,停止又は廃止は処分を行うことを決
定した日から適用することを原則とするが,あらかじめ期日を定めて検診命
を行った場合にはその指定期日の翌日まで遡及して適用して差しつかえない。