ウェルフ


■第8 保護の決定


1 年齢改定

(局)第8
1 年齢改定
(1)保護を継続して受ける者について,基準生活費の算定に係る満年齢の切替えは,
毎年1回4月1日に行うことができること。
(2)4月1日に行う切替えは,3月31日までに基準生活費の変更を必要とする満年
齢に達した者について行うこと。

〔4月1日生れの者の年齢改定〕
問(第7の13)局長通知第8の1の(2)により年齢改定を行う場合,4月1日生れ
の者についてどう取り扱うのか。
答 4月1日生れの者については,年齢計算に関する法律(明治35年法律第50号)
及び民法(明治29年法律第89号)第143条の規定により,前日である3月31日を
もって満年齢に達した者として取り扱うこととなる。
※ (局)第8−1−(2)年齢の切り替え


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■2 保護の要否及び程度の決定


(次)第8
 保護の要否及び程度は,原則として,当該世帯につき認定した最低生活費と第7に
よって認定した収入(以下「収入充当額」という。)との対比によって決定すること。
また,保護の種類は,その収入充当額を,原則として,第1に衣食等の生活費に,第


2に住宅費に,第3に教育費に,以下介護,医療,出産,生業,葬祭に必要な経費の
順に充当させ,その不足する費用に対応してこれを定めること。

(局)第8
2 保護の要否及び程度の決定
(1)保護の要否の判定は原則としてその判定を行う日の属する月までの3箇月間の
平均収入充当額に基づいて行うこととする。
 ただし,常用勤労者について労働協約等の実態から賞与等を含む年間収入が確
実に推定できる場合であって,次官通知第7の2の「長期間にわたって収入の実
情につき観察することを適当とするとき」に該当するときは保護の申請月以降1
年間において確実に得られると推定される総収入(収入を得るための必要経費の
実費及び勤労に伴う必要経費のうち基礎控除額に70%を乗じて得た額を控除し
た額)の平均月割額をその月の収入充当額と定め保護の要否を判定すること。こ
の取扱いにより保護を要すると判定された者に係る保護の程度の決定は常用収入
について第7の1の(1)のアに定める取扱いにより行うこと。
※(次)第7−2 収入額の認定の原則
※(局)第7−1−(1)−ア 常用収入

〔要否判定の費目〕
問(第7の4)保護開始時の要否判定を行う際,次官通知第8にいう「当該世帯
につき認定した最低生活費」とは具体的に如何なる費目をさすのか。
答 次に掲げる費目を指すものであること。
ア 告示別表第1生活扶助基準(ただし,同第1章の1の(2)の期末一時扶助及
び同第3章の4の移送費であって局長通知第6の2の(8)のアの(ウ)以下の場合
のものを除く。)並びに局長通知第6の2の(6)のアの(カ)(ただし,貸おむつ又
はおむつの洗濯代が必要と認められる場合に限る。)及び(キ)
イ 告示別表第2教育扶助基準及び局長通知第6の3の(2)
ウ 告示別表第3住宅扶助基準並びに局長通知第6の4の(1)のオ(ただし,敷
金,契約更新料及び住宅維持費を除く。)
エ 告示別表第4医療扶助基準
オ 告示別表第5介護扶助基準(住宅改修を除く。)
カ 告示別表第6出産扶助基準並びに局長通知第6の7の(1)及び(2)
キ 告示別表第8葬祭扶助基準並びに局長通知第6の9の(1),(2),(3)及び(4)
※(次)第8 保護の要否及び程度の決定
※(告)別表第1第1章−1−(2)期末一時扶助
※(告)別表第1第3章−3移送費
※(局)第6−2−(8)−ア−(ウ)被保護者が検診等で施設へ出向いた
場合の取り扱い
※(局)第6−3−(2)学級費等
※(局)第6−4−(1)−オ 住宅費が基準額でまかなえない場合の取
り扱い
※(局)第6−7−(1)分べん費が基準額でまかなえない場合の取り
扱い
※(局)第6−7−(2)双生児出産の場合の取り扱い
※(局)第6−9−(1)小人の葬祭に要する費用の取り扱い
※(局)第6−9−(2)扶養義務者以外の者が行う葬祭費
※(局)第6−9−(3)死亡診断又は死体検案の費用
※(局)第6−9−(4)死体保存の費用

〔要否判定を行う収入認定の際の必要経費〕
問(第7の5)保護開始時の要否判定を行う際,次官通知第8にいう「第7によっ
て認定した収入」を算定するときには,いかなる経費を必要経費として認定す
べきか。
答 次官通知第7の3により,勤労(被用)収入,農業収入,恩給年金等の収入
等,収入の種類ごとに定められた当該収入を得るための必要経費の実費及び同
第7の3の(5)その他の必要経費のうちア,イ,オに掲げる費用の実費並びに勤
労に伴う必要経費のうち局長通知第7の3の(1)によって認定された基礎控除額
に70%を乗じて得た額(世帯員が2人以上就労している場合には,それぞれの
基礎控除額に70%を乗じて得た額の総額)を認定するものであること。
※(次)第7−3 認定指針
※(次)第7−3−(5)その他の必要経費
※(局)第7−3−(1)基礎控除

〔保護廃止の際の要否判定〕
問(第7の6)保護受給中の者の収入が保護開始時の要否判定に用うべき最低生
活費をこえるに至り保護の廃止を必要とする際には,最低生活費及び収入につ
いては開始時と同様の取扱いによって認定して保護の要否判定を行うものであ
るか。
答 保護開始時と異なり,現に保護受給中の者については,保護の実施要領の定
めるところに従い当該時点において現に生じている需要に基づいて認定した最
低生活費と収入充当額との対比によって,判定するものであること。

〔常用勤労者の定義〕
問(第7の7)局長通知第8の2の(1)のただし書にいう「常用勤労者」とは如何
なる勤労形態にあるものをいうか。
答 「常用勤労者」とは期間を定めず,又は1箇月をこえる期間をきめて雇われ,
かつ,月々一定の給与が支給されている者をいう。したがって,就労日に対応
して賃金が支払われている者は常用勤労者には該当しないものである。常用勤
労者であるかないかの判断に当たっては,日雇健康保険を除く各種被用者保険
加入の有無を一応の目安とすることも考えられる。
※(局)第8−2−(1)ただし書 年間収入が確実に推定出来る場合
の取り扱い

〔労働協約等の実態〕
問(第7の8)局長通知第8の2の(1)のただし書にいう「労働協約等の実態」に
は,給与,賃金,期末手当,賞与等の額及び支払方法が法律,条例,労使間の
覚書等によって定められている場合,又は明文のとりきめはないが雇用慣習上
確定していると認められる場合も含まれるものと解してよいか。また,賞与等
を含む年間収入には定期昇給分,勤勉手当等確実に予測できるものは含めてよ
いか。


答 お見込みのとおりである。
※(局)第8−2−(1)ただし書 年間収入が確実に推定出来る場合
の取り扱い

〔他管内からの被保護者の転入〕
問(第7の9)他の実施機関の管内で保護を受けていた者が転入してきた場合,
その者にかかる保護の要否判定及び程度の決定は,保護受給中の者に対する取
扱いと同様に行って差しつかえないか。
答 お見込みのとおりである。
 ただし,この取扱いは,当該転入した要保護者の保護の継続の要否について
審査を要しないことを意味すると解してはならなので,念のため。

〔恩給,年金等の分割認定〕
問(第7の10)恩給,年金等の受給者が保護を申請した場合において,保護の要
否判定は申請直前に受給した恩給,年金等の額を,次官通知第7収入の認定,
局長通知第7収入の認定及び本職通知第6収入の認定により,各月に分割して
認定した額をもって行うこととし,また保護の程度の決定に際して収入充当額
として認定すべき恩給,年金等の額は,保護の開始時に現に所有する当該恩給,
年金等の残額によることとして差しつかえないか。
答 お見込みのとおりである。

〔保護開始時の手持金の認定〕
問(第7の10−2)保護開始時に保有する手持金は全て収入認定しなければなら
ないか。
答 一般世帯はもちろん被保護世帯においても繰越金を保有しているという実態
及び生活費は日々均等に消費されるものではないということ等から,保護開始
時に保有する金銭のうちいわゆる家計上の繰越金程度のものについては,程度
の決定に当たり配慮する面がある。
 したがって,健全な家計運営ひいては自立助長を考慮し,保護の程度の決定
に当たり認定すべき手持金は次によることとされたい。


 なお,この取扱いは要否判定の結果保護要とされた世帯についての開始月に
おける程度の決定上の配慮であり,要否判定,資産・収入の調査についての取
扱いを変える趣旨のものではない。
1 手持金の認定
 保護開始時の程度の決定に当たって認定すべき手持金は,当該世帯の最低
生活費(医療扶助及び介護扶助を除く。)の5割を超える額とする。
2 月の中途で開始する場合における当該月の程度の決定方式
(1) 勤労収入
 最低生活費と収入の対比により,1箇月分の扶助額又は本人支払額を算
定した後,月末までの保護受給日数により扶助別に日割りする。
 ただし,一時扶助,教育扶助等については日割りしない。
┌‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┐
:             月末までの日数(]日)          :
:(最低生活費−平均収入)×───────────          :
:                 30日               :
:  程度の決定にあたり ┌──────┐              :
:− 認定すべき額   =│開始月扶助額│              :
:   ┌───┘    └──────┘              :
:   ↓                              :
:程度の決定にあた 手持金 (給与の残額+家計上の繰越金として    :
:り認定すべき額 =総額 −       保有を容認する額α円)   :
└‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┘
給与の残額については,平均収入として既に評価ずみであるから,開始月に
おいて給与の残額たる現金を保有していても再度資産として評価しない。
 どれが給与の残額であるか判然としないときは,次の算式により推計する。
┌‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┐
:          給与日からの経過日数               :
: 給与総額×(1− ───────────)=給与残額推計額     :
:             30日                   :
└‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┘
(2)年金収入
年金の残額については,手持金から繰越金として容認する額を控除した残
りの額を次回受給月の前月までに分割して(少額の場合は当月分の)収入充
当額に計上する。
┌‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┐
:    ]日   手持金(年金残額を含む)−α円  ┌──────┐:
:最低 ×── − ─────────────── =│開始月扶助額│:
:生活費 30日    次回受給月の前月までの日数   └──────┘:
└‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┘


(3)農業収入
年金収入の例による。
ただし,経常収入については勤労収入の例による。
(4)無収入
┌‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┐
:      ]日          ┌──────┐     :
:最低生活費×──−(手持金−α円)=│開始付扶助額│     :
:      30日          └──────┘     :
└‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┘
(2)農業収入の年間の一時期のみの収穫による収入のある世帯については,保護
の申請月以後1箇年間における収穫予想高(前年における収穫高を基とし,平年
作の程度,災害の有無,豊凶予想等収穫高の予想増減を勘案したもの)の平均月
割学をその月の収入充当額として認定して保護の要否を判定し,保護を要すると
判定されたものについては,現在の収入について第7(収入の認定)により認定
した額に基づいて,保護の程度を決定すること。
 ただし,これによりがたい場合は,次の収穫を認定する時期まで,一般の要否
判定の要領により,その要否及び程度を決定して差しつかえないこと。
(3)医療予定期間が4箇月未満の短期傷病を理由として医療扶助のための保護の申
請があった場合には,医療予定期間に2箇月を加えた月数の間における最低生活
費と収入充当額(農業収入又は年間の一時期のみの収穫による収入については,
(2)による平均月割額,(1)のただし書により収入を推定するべき常用勤労者の収入
については,同ただし書により推定された総収入の平均月割額を基礎として算定
した額。(4)において同じ。)との対比によって,保護の要否を判定し,保護を要す
ると判定された物については,第7により認定した収入によって保護の程度を
決定すること。
 なお,傷病の医療予定期間が4箇月以上6箇月未満である場合においては,6
箇月間における最低生活費と収入充当額との対比により,同様に取り扱うこと。
※(次)第7 収入の認定

〔複数の世帯員の疾病による要否判定〕
問(第7の1)ある世帯につき,世帯員の疾病(医療期間2箇月)による医療扶


助の要否を局長通知の特例により判定した結果,否と決定され,その後1箇月
経過したときに別の世帯員が疾病(医療期間2箇月)にかかった場合において
は,要否判定のための収支認定は,どのようにしたらよいか。
答 設例の場合においては,最初の疾病に関する要否判定において医療費を4箇
月に分割して支出の認定をしてあるから,最初の疾病につき2人目の申請時ま
でに支払われるべきであった医療費の額をこえる額は,2人目の疾病の医療費
の額に加算してこの疾病の医療扶助の要否を判定する。
たとえば,世帯の収入月13,000円,同最低生活費(医療費を除く。)月8,000円,
最初の疾病の医療費計18,000円,2人目の疾病の医療費計15,000円の場合に
                     (医療期間) 
は,最初の疾病については,収入13,000円×( 2+2 )>支出8,000円×
(医療期間)
( 2+2 )+医療費総計18,000円となり,医療扶助は否と決定するものであり,
                    (医療期間)
2人目の疾病については,収入は13,000円×( 2+2 )と計算し,支出は,
     (医療期間)
8,000円×( 2+2 )+医療費総計15,000円+18,000円−(13,000円−8,000
円)×支払済期間1と計算する。したがって,2人目の疾病については,医療扶助は
要と決定される。
 なお,前記の例において,保護の程度を決定するに際しては,最初の疾病の
医療費については,18,000円−(13,000円−8,000円)×支払済期間1を支出として認
定するものとする。

(4)保護の要否判定を行う際に算定する介護費は,概算介護所要額によるものとし,
概算介護所要額は次により算定すること。
 なお,介護保険の被保護者については,アからエまでにつき,それぞれのサー
ビスに係る介護保険給付の利用者負担分を限度とする。
ア 居宅介護(イを除く。)
 居宅介護支援計画に基づき,当該者の要介護(支援)状態区分に応じた介護
保険の居宅介護サービス費区分支給限度基準額を上限として算定した1ケ月あ
たりの平均介護費用
イ 特定施設入所者生活介護及び痴呆対応型共同生活介護に係る居宅介護
 当該者の要介護(支援)状態区分に応じた1ケ月あたりの介護費用
ウ 施設介護


 当該者の要介護状態区分に応じた1ケ月あたりの施設介護費用(食事の提供
に要する費用を含む。)
エ 福祉用具購入
 介護扶助の対象となる福祉用具であって,当該者の心身の状況から必要とな
ると判断されるものの購入費について,介護保険の居宅介護(支援)福祉用具
購入費支給限度額を12で除して得た額を上限として算定した1ケ月あたりの
費用

〔短期入所生活介護又は短期入所療養介護に係る介護費用の算定〕
問(第7の14)短期入所生活介護又は短期入所療養介護に係る介護費用は,どの
ように算定したらよいか。
答 短期入所系の居宅介護については,当該サービスに係る介護保険の居宅介護
サービス費区分支給限度基準額の管理期間が6ケ月とされていることから,当
該支給限度基準額の有効期間内における利用限度日数を上限として,当該期間
において平均して利用した場合の1ケ月あたりの利用日数を基に算定するこ
と。

〔居宅療養管理指導に係る居宅介護についての概算介護所要額の算定〕
問(第7の15)居宅療養管理指導に係る居宅介護については,概算介護所要額を
どのようにして算定すべきか。
答 原則として,申請日以降の利用に係る本人からの申し立てを基に,利用する
予定の指定介護機関及び主治医の意見を確認し,必要と認められる場合には,
必要な額を算定すべきである。
 ただし,過去の利用実績等から利用の必要性を判断できる場合には,介護保
険の1ケ月あたり上限回数を基に介護費用を算定し,主治医の意見を省略して
差し支えない。


(5) 保護施設等の取扱い
ア 救護施設・更生施設及び宿泊提供施設
 救護施設,更生施設又は宿所提供施設に入所することを必要とする者の収入
充当額が最低生活費認定額以下の場合又はその者の収入充当額が最低生活費認
定額を超過する場合であって,その超過額が保護施設事務費に満たない場合は,
その者を被保護者と決定し又は被保護者とみなして,最低生活費認定額と保護
施設事務費との合算額から収入充当額を差し引いた額を保護費及び保護施設事
務費支出額として決定すること。
イ 救護施設の行う通所事業
 救護施設が行う通所事業を利用する者に係る保護施設事務費支出額の決定は
次により行うこと。
(ア)その世帯の収入充当額が最低生活費認定額以下の場合は,その者の被保護
者と決定し,当該月の保護施設事務費の額をもって保護施設事務費支出額と
決定すること。
(イ)(ア)に該当しない場合であっても,その世帯の収入充当額が最低生活費認定
額を超過する場合であって,その超過額が保護施設事務費に満たない場合は,
当分の間,その者を被保護者とみなして,当該月の保護施設事務費の額をもっ
て保護施設事務費支出額として決定して差しつがえないこと。
 また,上記に該当しない場合であっても,その世帯の収入充当額が最低生
活費認定額に保護施設事務費の2倍に相当する額を加えた額以下であるとき
は,当分の間,その者を被保護者とみなし,最低生活費認定額に保護施設事
務費の2倍に相当する額を加えた額と収入充当額との差額をもって保護施設
事務費支出額として決定して差しつかえないこと。
ウ 授産施設
 授産施設を利用する者の生業扶助の決定は次により行うこと。
(ア)その世帯の収入充当額が最低生活費認定額と保護施設事務費(家庭授産を
利用する場合は,家庭授産の事務費の額)の合算額以下の場合は,その者を
被保護者と決定し,当該月の保護施設事務費の額をもって保護施設事務費支
出額と決定すること。
(イ)(ア)に該当しない場合であっても,その世帯の収入充当額が最低生活費認定
額に保護施設事務費(家庭授産を利用する場合であっても施設授産の事務費
の額とする。)の2倍に相当する額を加えた額(以下「限度額」という。)以下
であるときは,当該世帯の自立助長を考慮してその者を被保護者とみなし,


当該月の保護施設事務費の額をもって保護施設事務費支出額と決定するこ
と。
 また,現に授産施設を効果的に利用している者については,収入充当額が
限度額をこえる場合であっても,当分の間,その者を被保護者とみなし,そ
のこえる額と当該月の保護施設事務費との差額をもって保護施設事務費支出
額として決定して差しつかえないこと。
エ アからウの場合の保護施設事務費は,施設入所の属する月の翌月(初日に入
所する場合は当該月)から退所の日の属する月まで月を単位として算定し,支
出決定すること。
 ただし,新たに事業を開始した施設であって事業開始後3箇月を経過する日
の属する月の末日が経過していない施設に月の中途で入退所する者の保護施設
事務費は,入退所の日を含めた入所日数に応じ日割計算により算定すること。
オ アからウの場合において最低生活費認定額をこえる収入充当額があるため保
護施設事務費の範囲内で生ずる本人支払額は,施設入所の属する月の翌月(初
日に入所する場合は当該月)から退所の日の属する月まで月を単位として算定
すること。
 ただし,新たに事業を開始した施設であって事業開始後3箇月を経過する日
の属する月の末日が経過していない施設に月の中途で入退所する者の本人支払
額は,当該月の収入充当額に基づき算定すること。
(6)扶助費支給額又は本人支払額の算定(以下「支給額の算定」という。)は,次に
より行うこと。
ア 収入額が月により変動しない定期的収入については,その月額を基礎として
支給額の算定を行うこと。
イ 収入額力明によりある程度の変動が予想されるが,一定期間について観察す
れば安定した継続的収入が得られると認められる場合は,3箇月をこえない期
間ごとに認定した収入の平均月割額を基礎として支給額の算定を行うこと。
ウ 農業収入又は年間の一時期のみの収穫による収入については,原則として12
分の1相当額をもって支給額の算定を行うこととするが,これによることが適
当でないと認められる場合は,イにより支給額の算定を行うこと。
エ 賞与,期末手当等については,その収入月及び収入額が確実には握できると


きは,その収入額を認定のうえ,これを基礎として支給額の算定を行うこと。
この場合,当該算定にかかる収入の額と,扶助費支給後に認定された収入額と
に差を生じたときは,収入月以降の収入額に加減して支給額の算定を行うこと。
オ アからエまでによることが適当でないと認められるときは,客観的根拠によ
り推定できる収入額を基礎として支給額の算定を行うこと。
 なお,保護継続中の者が新たに就労した場合であって,当該新規就労による
収入を当該月の収入として計上することが不適当であると認められる場合に限
り,当該収入をその翌月の収入として計上して支給額の算定を行うこと。
 また,この取扱いの適用をうけた者にかかる翌月以降の収入の認定は,当該
月の収入をその翌月の収入とみなして取扱うものであること。
(7)最低生活費又は収入充当額の認定を変更すべき事由が事後において明らかと
なった場合は,法第80条を適用すべき場合及び(6)のエによるべき場合を除き,当
該事由に基づき扶助費支給額の変更決定を行えば生ずることとなる返納額(確認
月及びその前月までの分に限る。)を次回支給月以後の収入充当額として計上して
差しつかえないこと。(この場合,最低生活費又は収入充当額の認定変更に基づく
扶助費支給額の遡及変更決定処分を行うことなく,前記取扱いの趣意を明示した
通知を発して次回支給月以後の扶助費支給額決定処分を行えば足りるものである
こと。)
※(局)第8−2−(6)−エ 賞与,期末手当等が推定出来る場合の取扱


〔追加支給が生じた場合の取扱い〕
問(第7の11)局長通知第8の2の(7)では,最低生活費又は収入充当額の認定を
変更すべき事由が事後において明らかとなった場合の被保護者からの返納額の
取扱いを示しているが,実施機関からの追加支給を行うべき場合においても同
様に考えて,次回支給月以後の収入充当額を減額することによって調整して差
しつかえないか。
答 次回支給月以後の収入充当額を減額することによって調整することは認めら
れないものであり,最低生活費又は収入充当額の認定変更に基づき,扶助費支
給額の変更決定を行って追加支給すること。


この場合,扶助費支給額の変更決定を行うべき時点は,保護の基準,次官通
知,局長通知に定めるところのほか,次に掲げるところを基準とされたい。
1 予測し得ない事情の変化により,当該月の収入認定額よりも実際の収入額
が著しく過少となり,かつ,当該月内において以後必要な追加収入額が得ら
れないと認められる等,扶助費追加支給の必要があると認められる場合は,
その事実を確認した日に直ちに所要の変更手続をとること。
2 収入額の変動があった場合であって1以外のときは,法第61条により,被
保護者から当該月の収入の変動があった旨の届出があった場合であって,
当該月の実収入総額を確認したうえ,次官通知第7の2に示す収入額の認定の
原則,局長通知第7及び第8等に示すところによって認定した収入額と比較
し,かつ,その他の事情をも勘案した結果,当該世帯の最低生活の維持に著
しい支障をきたす事実を確認したときに所要の変更手続をとること。
※(局)第8−2−(7)返納額を生じた場合の取扱い
※(次)第7−2 収入額の認定の原則


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■3 保護の開始時期


(局)第8
3 保護の開始時期
 保護の開始時期は,急迫保護の場合を除き,原則として,申請のあった日以降に
おいて要保護状態にあると判定された日とすること。なお,町村長経由の申請の場
合には,町村長が申請書を受領した日,また管轄違いの申請があった場合には,最
初の保護の実施機関が申請を受理した日を,それぞれ申請のあった日として取り扱
うこと。

〔申請時期の遡及適用〕
問(第7の2)土曜日の夕方急病で入院した要保護者から月曜日に保護の申請が


あったが,土曜日にさかのぼって保護を適用して差しつかえないか。
答 医療扶助の適用については,設例の場合のように,急病等のため申請遅延に
つき真にやむを得ない事情のあったことが立証される場合には,必要最小限度
で申請時期からさかのぼって保護を開始して差しつかえない。


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■4 扶助費の再支給



(局)第8
4 扶助費の再支給
 前渡された保護金品又は収入として設定された金品(以下「前渡保護金品等」と
いう。)を失った場合で,次のいずれかに該当するときは,失った日以後の当該月の
日数に応じて算定された額の範囲内において,その世帯に必要な額を特別基準の設
定があったものとして認定できるものであること。
(1)災害のために前渡保護金品等を流失し,又は紛失した場合
(2)盗難,強奪その他不可抗力により前渡保護金品等を失った場合

問(第7の16)扶助費の再支給を行うにあたり,留意すべき事項を示されたい。
答 次の点に留意すること。
1 盗難,強奪その他不可抗力の認定
(1)盗難,強奪
金額の多寡を問わず,警察に被害届を出し捜査依頼を必ず行わせること。
(2)その他不可抗力
その他としては遺失等が考えられるが,社会通念上一般に要求される程
度の注意をしたにも関わらず,遺失したことが挙証されない限り,不可抗
力とは認められない。遺失の場合も,警察に遺失届の提出を必ず行わせる
こと。

2 調査及び指導等
(1)事実の調査 被保護者から扶助費の再支給の申請があった場合には本人及び関係者等
から事情を詳細に聴取するとともに,必要に応じて実地調査等を行い,失っ
た理由,金額,当時の手持金等について十分に確認すること。
(2)扶養義務者に対する扶養依頼等の指導
 盗難等により保護金品を失ったという特別な事情があるので,通常の扶
養は期待できない者も含め援助を受けることを指導し,扶養依頼を行うこ
と。
3 金品管理等生活指導
 一般に,保護費を紛失し再支給を申請するケースは,保護費の大部分を携
帯し金銭管理に注意を欠く例が多いので,生活上の指導を十分に行い,必要
以上の金品を携帯することのないよう配慮すること。
4 預貯金の活用
 被保護者が預貯金を有しており,これを充てれば最低生活が可能と認めら
れる場合は,自己の急迫・緊急状態を回避するため,最優先として預貯金を
生活維持に充てさせること。

〔保護台帳等の閲覧〕
問(第7の3)保護台帳,収支認定表等について,一般住民より閲覧の申出があっ
たが,これを認めて差しつかえないか。
答 認めるべきではない。
 保護の決定実施に際しては,その事務の性質上要保護者にとっては隠したい
個人的な秘密にわたる事項まで調査することがあるが,これらの事項につきそ
の秘密を厳守することは,国民の福祉事務所に対する信頼を確保するうえから
欠くことができないのみならず,法律上の義務でもある(地方公務員法第34条
参照。なお,国家公務員法第100条,民生委員法第15条及び刑事訴訟法第144条
に同趣旨の規定がある。)。したがって,これらの事項を記録した保護台帳等の閲
覧は許されない。
 なお,戸籍簿等の場合と異なり,法律上保護台帳の閲覧請求を認めた規定は


ないから,要保護者といえども閲覧請求の権利をもつものではない。
 保護について不服があれば不服申立てによるべきであり,また一般住民が保
護の実施機関の法律執行につき疑義をもつときは,監査請求(地方自治法第7
5条)によるべきである。


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■5 保護の停廃止



〔保護の停,廃止の取扱い基準〕
問(第7の12)法第26条の規定により保護の停止又は廃止を行う場合の取扱いの
基準を示されたい。
答 被保護者が保護を要しなくなったときには,法第26条の規定により保護の停
止又は廃止を行うこととなるが,保護を停止すべき場合又は廃止すべき場合は,
原則として,次によられたい。
1 保護を停止すべき場合
(1)当該世帯における臨時的な収入の増加,最低生活費の減少等により,一
時的に保護を必要としなくなった場合であって,以後において見込まれる
その世帯の最低生活費及び収入の状況から判断して,おおむね6箇月以内
に再び保護を要する状態になることが予想されるとき。
 なお,この場合には,以後において見込まれる当該世帯の最低生活費及
び収入充当額に基づき,停止期間(原則として日を単位とする。)をあらか
じめ定めること。
(2)当該世帯における定期収入の恒常的な増加,最低生活費の恒常的な減少
等により,一応保護を要しなくなったと認められるがその状態が今後継続
することについて,なお確実性を欠くため,若干期間その世帯の生活状況
の経過を観察する必要があるとき。
2 保護を廃止すべき場合


(1)当該世帯における定期収入の恒常的な増加,最低生活費の恒常的な減少
等により,以後特別な事由が生じないかぎり,保護を再開する必要がない
と認められるとき。
(2)当該世帯における収入の臨時的な増加,最低生活費の臨時的な減少等に
より,以後おおむね6箇月を超えて保護を要しない状態が継続すると認め
られるとき。
 なお,以上の場合における保護の停止又は廃止は保護を要しなくなった日か
ら行うことを原則とする。
 ただし,当該保護を要しなくなった日の属する月が,保護の停止又は廃止を
決定した日の属する月の前々月以前であるときは,保護を要しなくなった日ま
で遡及して保護の停廃止を行うことなく,保護を要しなくなった日から前々月
までの間にかかる保護の費用について,法第63条又は法第78条の規定により費
用を徴収することとし,前月の初日をもって保護の停廃止を行うこと。


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