平成13年度 保護の実施要領

収入の認定
収入額の認定の原則
認定指針

ウェルフ


■第7 収入の認定


1 収入に関する申告及び調査
(次)第7
収入の認定は次により行うこと。
1 収入に関する申告及び調査
(1)要保護者が保護の開始又は変更の申請をしたときのほか,次のような場合に,
当該被保険者の収入に関し,申告を行なわせること。
ア 実施機関において収入に関する定期又は随時の認定を行おうとするとき。
イ 当該世帯の収入に変動のあったことが推定され又は変動のあることが予想さ
れるとき。
(2)収入に変動があるときの申告については,あらかじめ被保護者に申告の要領,
手続等を十分理解させ,つどめて自主的な申告を励行させること。
(3)収入に関する申告は,収入を得る関係先,収入の有無,程度,内訳等について
行わせるものとし,保護の目的達成に必要な場合においては,上記の申告を書面
で行わせること。なお,その際これらの事項を証明すべき資料があれば,必ずこ
れを提出させること。
(4)収入の認定にあたっては,(1)から(3)までによるほか,当該世帯の預金,現金,
動産,不動産等の資産の状況,世帯員の生活歴,技能,稼働能力等の状況,社会
保険その他社会保障的施策による受給資格の有無,扶養義務者又は縁故者等から
の援助及びその世帯における金銭収入等のすべてについて綿密な調査を行い,必
要に応じて関係先につき調査を行う等収入源について直接に把握すること。

〔収入申告の時期等〕
問(第6の55)収入認定の取り扱いに当たっては,次官通知第7の1において,
要保護者に申告を行わせることとなっているが,申告の時期等について具体的
に示されたい。


答 収入に関する申告は,法第61条により被保護者の届出義務とされていること
から,次官通知第7の1の(2)により,つとめて自主的な申告を励行させる必要
がある。
 また,収入に関する申告の時期及び回数については,就労に伴う収入がある
場合には,局長通知第7の1により収入の形態に応じた収入認定の取扱いに対
応できるよう原則として3箇月ごと(農業収入又は年間の一時期のみの収穫に
よる収入がある場合には,少なくとも12箇月ごと)に,就労に伴う収入がない
場合には,少なくとも12箇月ごとに行わせること。
 なお,上記のほか,保護の決定実施に必要がある場合は,その都度申告を行
わせること。
※(次)第7−1 収入に関する申告及び調査
※(次)第7−1−(2) 収入に変動があるときの申告
※(局)第7−1 収入認定の取扱い


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■2 収入額の認定の原則


(次)第7
2 収入額の認定の原則
 収入の認定は,月額によることとし,この場合において,収入がほぼ確実に推定
できるときはその額により,そうでないときは前3箇月間程度における収入額を標
準として定めた額により,数箇月若しくはそれ以上の長期間にわたって収入の実情
につき観察することを適当とするときは長期間の観察の結果により,それぞれ適正
に認定すること。


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■3 認定指針


(1)就労に伴う収入
ア 勤労(被用)収入

(次)第7
3 認定指針
(1)就労に伴う収入
ア 勤労(被用)収入
(ア)官公署,会社,工場,商店等に常用で勤務し,又は日雇その他により勤労
収入を得ている者については,基本給,勤務地手当,家族手当及び超過勤務
手当等の収入総額を認定すること。
(イ)勤労収入を得るための必要経費としては,(4)によるほか,社会保険料,所
得税,労働組合費,通勤費等の実費の額を認定すること。
※(次)第7−3−(4) 勤労に伴う必要経費

(局)第7
1 収入認定の取扱い
(1)勤労(被用)収入
ア 常用収入
(ア)官公署,会社,工場,商店等に常用で勤務している者の収入については,
本人から申告させるほか,前3箇月分及び当該月分の見込みの基本給,勤務
地手当,家族手当,超過勤務手当,各種源泉控除等の内訳を明記した給与証
明を徴すること。ただし,給与証明書を徴することを適当としない場合には,
給与明細書等をもって,これに代えても差しつかえないこと。
(イ)給与証明書の内容に不審のある場合又は証明額が同種の被用者の通常の収
入額と考えられる額より相当程度低いと判断される場合には,直接事業主に
ついて具体的内容を調査確認すること。
(ウ)社会保険の被保険者については,10月又は11月に社会保険官署,健康保険


組合等につき標準報酬との照合を行うこと。
(エ) 昇給及び賞与の時期については,給与先につきあらかじめ調査を行い記録
しておくこと。
(オ)就職月,昇給月及び賞与の支給月には,本人から申告させるとともに,給
与証明書を徴すること。
(カ)賞与は,全額を支給月の収入として認定すること。ただし,これによるこ
とが適当でない場合は,当該賞与額からその月において適用する特別控除額
を差し引いた額を,支給月から引続く6箇月以内の期間にわたって分割して
認定するものとすること。
イ 日雇収入
(ア)日雇で就労する者の収入については,本人から申告させるほか,前3箇月
分の就労日数に関して公共職業安定所の証明書を徴すること。この場合にお
いて,公共職業安定所から証明を徴することが困難な場合には,直接同所に
おもむいて聞取調査を行うこと。
(イ)本人から申告された就労日数が当該地域の平均就労日数以上である場合
は,申告された日数により収入総額を認定すること。
(ウ)申告された就労日数が当該地域の平均就労日数未満である場合は,就労で
きない理由を確かめ,正当な理由がないときは,就労日数を平均就労日数ま
で増加するように文書で指示したうえ,その実際の就労日数による収入総額
を認定すること。
(エ)本人の申告する賃金に不審のある場合は,直接事業主から証明書を徴する
か又は事業主につき聞取調査を行い確認すること。
(オ)夏季手当及び年末手当については(1)のアの(オ)及び(カ)によること。
※(局)第7−1−(1)一アー(オ)及び(カ)収入変動月及び賞与の認定方法
ウ 臨時又は不特定就労収入
(ア) 臨時又は不特定な就労による収入については,その地域における同様の就
労状況にある者の収入の状況,その世帯の日常生活の状況等を調査したうえ,
収入総額を認定すること。
(イ) 申告された就労日数又は賃金に不審のある場合は,雇主の全部又は一部に
ついて具体的内容を聞取調査し,確認すること。


エ 必要経費として控除すべき労働組合費の範囲
 次官通知第7の3の(1)のアにいう「労働組合費」は,当該労働組合の組合員
の全員が,各月において徴収される組合費の実費をいうものであり,臨時に微
収されるものを含まないものであること。
※(次)第7−3−(1)−ア−(イ)労働組合費

〔職場の親睦会費の控除〕
問(第6の1)勤労収入の経費として職場の親睦会費は認められないか。
答 勤労控除の基礎控除額には,職場の慶弔等交際費が含まれているから,重ね
て親睦会費を控除することは認められない。

〔収入申告に不審がある場合の取扱い〕
問(第6の25)被保護者から申告のあった収入額に不審がある場合の取扱いをど
うするか。
答 申告のあった収入が,被保護者の稼働能力,就労状況,当該地域の同種の業
務についての賃金水準等の客観的事実にてらし不審があり,当該申告による収
入額を基礎として認定を行うことは適当でないと判断される場合であって,当
該被保護者及び関係先についてさらに調査を行った結果,なお,不審を解くに
足る正当な理由及び立証に欠けると認められるときは,当該地域の同種の業務
及び技能に対して支払われている賃金その他について綿密な調査を行い,これ
を基礎に推定した収入額をもって認定して差しつかえない。

〔職場給食費の取扱い〕
問(第6の46)給食付(給食費を徴されていない場合に限る。)で稼働収入を得て
いる場合の給食の取扱いいかん。
答 居宅基準生活費の第1類の経費に75パーセントを乗じて得た額にその者の
総食数に占める就労先で受ける給食数の割合(以下「給食の割合」という。)を
乗じて得た額を収入に加算すること。


 ただし,給食の割合が3分の1(1日1食)程度以下である場合は,この限
りでない。

イ 農業収入

(次)第7−3−(1)
(ア)農業により収入を得ている者については,すべての農作物につき調査し,
その収穫量に基づいて認定すること
(イ)農業収入を得るための必要経費としては,(4)によるほか,生産必要経費と
して,小作料,農業災害補償法による掛金,雇人費,農機具の修理費,少額
農具の購入費,納屋の修理費,水利組合費,肥料代,種苗代,薬剤費等につ
いてその実際必要額を認定すること。
※(次)第7−3−(4) 勤労に伴う必要経費

(局)第7−3−(1)
(2)農業収入
ア 農作物の収穫量は,本人の申立て,市町村の調査又は意見及び品目別作付面
積に町村別等級地別平均反収を乗じたものを勘案して決定するものとし,三者
の数字に著しい相違がある場合は,さらに農業協同組合,集荷組合,実行組合,
農業改良普及員,民生委員等について調査のうえ,決定すること。
イ 保護開始月における保有農作物は,収穫量と同様の取扱いを行うこと。
ウ 農業収入を得るための生産必要経費のうち肥料代,種苗代及び薬剤費につい
ては,次に掲げる比率(農林水産省農作物生産費調査による。)に準拠して各福
祉事務所ごとに比率を認定したうえ,これをエによる収穫高に乗じて認定する
こと。
玄米(水稲)9% 小麦 23 %
玄米(陸稲)26% その他の農作物 20%
エ 農業収入は,次の算式により認定すること。


(ア) 主食(米,小麦,裸麦,大麦,そば等当該地域の食生活の実態によること。)
収穫高=販売価格かける収穫量
収穫高−生産必要経費=収入
(イ) 野菜
販売価格×売却量+自給量を金銭換算した額(別表「金銭換算表」の野菜
の額に自給割合を乗じて得た額をいう。)−必要経費=収入
※ 「金銭換算表」
オ 各福祉事務所ごとに管内の町村別,品目別,等級地別平均反収及び町村別,
品目別農作物販売価格を調査し,調整又は補正しておくこと。
カ 余剰野菜について,その地域に需要がなくこれを売却することができないと
きは,今後の耕作において穀類等換金の途の広い農作物を作付けするよう指導
するとともに,その作の収穫に限り自家消費を認めても差しつかえないこと。
キ 農業収入は,収入があった時から将来に向い,原則として12分の1づつの額
を認定すること。

〔農業災害補償法の共済金に対する必要経費の控除〕
問(第6の3)農業災害補償法による共済金については,一般の農業収入と同様
に必要経費を控除できないか。
答 同法による共済金のうち,農作物,蚕繭及び農作物にかかるものは,当該共
済目的から得られた農業収入とみなし,認定額の月割及び必要経費の認定を
行って差しつかえない。

〔農作物の必要経費の認定〕
問(第6の4)農作物の必要経費中肥料費,種苗代及び薬剤費は,必ず率により
認定しなければならないか。また,逆に右以外の必要経費については,率を用
いてはいけないか。
答 前段については,保護の実施機関ごとに客観的資料に基づき定められた必要
経費率によることを原則とするが,この率によるよりも正確かつ便宜な方法が
あれば,必ずしも率によらなくてもよい。後段については,実費によることを
原則とするが,地域ごとに正確かつ妥当な率を設定しうる場合には,率によっ


ても差し支えない。

〔高額農機具の共同購入〕
問(第6の5)農業用噴霧器(比較的高額のもの)を近隣で共同購入する場合に
おいてその世帯負担額が少額であるときは,農業収入を得るための必要経費と
して認めてよいか。
答 世帯の負担額が,少額農具の購入費程度の少額のものである場合には必要経
費として認めて差しつかえない。

〔農家の納屋及び店舗の修理費〕
問(第6の6)農業収入を得るための必要経費としての納屋の修理費又は農業以
外の自営収入を得るための必要経費としての店舗の修理費については,どの程
度まで認めてよいか。
答 納屋の修理費又は店舗の修理費は,生業扶助の額の範囲内において必要最小
限度の額を認定すること。


┌───┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│   │   1級地−1   │    1級地−2 │   2級地−1  │  2級地−2  │    3級地−1 │ 3級地−2 │
│   ├────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┤
│   │ 魚介 │ 野菜 │ 魚介 │ 野菜 │ 魚介 │ 野菜 │ 魚介 │ 野菜 │  魚介 │ 野菜 │ 魚介 │ 野菜 │
├───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│  歳│   円│   円│   円│   円│   円│   円│   円│   円│   円│   円│   円│   円│
│   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│  0 │ 3,570 │  3,130│  3,410│  2,990│  3,250│ 2,850│  3,090│  2,710│  2,930│  2,570│  2,770│  2,430│
│   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│ 1〜2 │ 5,640 │ 4,890│  5,390│  4,670│  5,130│  4,450│  4,880│  4,230│  4,620│  4,010│  4,370│  3,790│
│   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│ 3〜5 │ 7,670 │ 6,530│  7,320│  6,240│  6,980│  5,940│  6,630│  5,650│  6,290│  5,350│  5,940│  5,060│
│   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│ 6〜8 │ 9,310 │  7,890│  8,890│  7,530│  8,470│  7,180│  8,050│  6,820│  7,630│  6,470│  7,220│  6,110│
│   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│ 9〜11│ 10,690 │  9,120│ 10,210│  8,710│  9,730│  8,300│  9,250│  7,890│  8,770│  7,480│  8,280│  7,070│
│   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│12〜14│ 12,790 │ 10,900│ 12,210│ 10,410│ 11,640│  9,920│ 11,060│  9,430│ 10,490│  8,940│  9,910│  8,450│
│   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│15〜17│ 13,400 │ 11,370│ 12,800│ 10,860│ 12,190│ 10,350│ 11,590│  9,840│ 10,990│  9,320│ 10,390│  8,810│
│   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│18〜19│ 11,430 │  9,760│ 10,920│  9,320│ 10,400│  8,880│  9,890│  8,440│  9,370│  8,000│  8,860│  7,560│
│   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│20〜40│ 10,560 │  8,980│ 10,080│  8,580│ 9,610│  8,170│  9,130│  7,770│  8,660│  7,360│  8,180│  6,960│
│   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│41〜59│ 9,900 │  8,450│  9,450│  8,070│  9,010│  7,690│  8,560│  7,310│  8,120│  6,930│  7,670│  6,550│
│   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│60〜69│ 9,580 │  8,160│  9,150│  7,790│  8,720│  7,430│  8,290│  7,060│  7,860│  6,690│  7,420│  6,320│
│   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│70〜 │ 8,520 │  7,220│  8,140│  6,900│  7,750│  6,570│  7,370│  6,250│  6,990│  5,920│  6,600│  5,600│
└───┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘


ウ 農業以外の事業(自営)収入
(次)第7−3−(1)
ウ 農業以外の事業(自営)収入
(ア)農業以外の事業(いわゆる固定的な内職を含む。)により収入を得ている者
については,その事業の種類に応じて,実際の収入額を認定し,又はその地
域の同業者の収入の状況,その世帯の日常生活の状況等から客観的根拠に基
づいた妥当性のある認定を行う二と。
(イ)農業以外の事業収入を得るための必要経費は,(4)によるほか,その事業に
必要な経費として店舗の家賃,地代,機械器具の修理費,店舗の修理費,原
材料費,仕入代,交通費,運搬費等の諸経費についてその実際必要額を認定
すること。ただし,前記家賃,地代等の額に住宅費を含めて処理する場合に
おいては,住宅費にこれらの費用を重ねて計上してはならないこと。また,
下宿間貸業であって家屋が自己の所有でなく,家賃を必要とする場合には,
下宿間貸代の範囲内において実際家賃を認定して差し支えないこと。
※(次)第7−3−(4)勤労に伴う必要経費
(局)第7−1
(3)農業以外の事業(自営)収入
ア 農業以外の事業収入については,前3箇月分及び当該月の見込みにつき,本人
から申告させるほか,物品販売業(店売り,行商又は露店),製造業及び加工業に
ついては,会計簿,商品又は原材料の仕入先,製品の販売先等について,運搬業
(小運送),修理(自転車修理,いかけ業,桶屋)及びサービス業(理髪業,靴磨
等)については,正確なものがある場合は会計簿について,建築造園業(大工,
左官,植木職等)については,一定した仕事先がある場合はその仕事先について,
それぞれの実際の収入の状況を書面又は聞取りにより調査し,さらに市町村等税
務関係機関の調査又は意見をも参考とすること。
イ 魚介による収入は,次の算式により認定すること。
 売却量×販売価格十自給量を金銭に換算した額(別表「金銭換算表」の魚介の
額に自給割合を乗じて得た額をいう。)一必要経費=収入
ウ 養殖漁業等で年間の一時期のみの収穫で収入を得ている場合は,収入があった


時から将来に向かい,原則として12分の1ずつの額を認定すること
※「金銭換算表」

〔原動機付自転車等の維持費〕
問(第6の2)原動機付自転車又は通勤用・事業用自動車の保有の認められた者
については,これが利用に伴う燃料費,修理費,自動車損害賠償保障法に基づ
く保険料及び任意保険料,軽自動車税等を必要経費として勤労・事業収入から
控除してよいか。
答 必要最小限度の額を必要経費として控除して差しつかえない。
 なお,任意保険料については対人・対物賠償に係る保険料に限るものである。

エ その他不安定な就労による収入

(次)第7−3−(1)
エ その他の不安定な就労による収入
 知己,近隣等よりの臨時的な報酬の性質を有する少額の金銭その他少額かつ
不安定な稼働収入がある場合で,その額(受領するために交通費等を必要とす
る場合はその必要経費の額を控除した額とする。)が月額8,000円をこえるとき
は,そのこえる額を収入として認定すること。

〔不安定就労収入が2人以上ある場合〕
問(第6の19)少額かつ不安定の稼働収入は合算額8,000円まで控除されるが,こ
の合算額は世帯単位か,又は個人単位であるか。
答 8,000円の限度額は,個人ごとに算定される額である。


(2) 就労に伴う収入以外の収入
ア 恩給,年金等の収入

(次)第7−3
(2) 就労に伴う収入以外の収入
ア 恩給,年金等の収入
(ア) 恩給,年金,失業保険金その他の公の給付(地方公共団体又はその長が条
例又は予算措置により定期的に支給する金銭を含む。)については,その実際
の受給額を認定すること
 ただし,(3)のオ又はケに該当する額については,この限りでない。
※(次)第7−3−(3)−オ 災害を受けたことによる補償金等で自立更
生に当てられる額
※(次)第7−3−(3)−ケ 社会的障害者に地方公共団体等が定期的に
支給する金銭
(イ)(ア)の収入を得るために必要な経費として,交通費,所得税,郵便料等を要
する場合又は受給資格の証明のために必要とした費用がある場合は,その実
際必要額を認定すること
(局)第7−1
(4) 恩給,年金等の収入
ア 恩給法,厚生年金保険法,船員保険法,各種共済組合法,国民年金法,児童扶
養手当法等による給付で,6箇月以内の期間ごとに支給される年金又は手当につ
いては,実際の受給額を原則として受給月から次回の受給月の前月までの各月に
分割して収入認定すること。
イ 老齢年金等で、介護保険法第135条の規定により介護保険料の特別徴収の対象
となるものについては,特別徴収された後の実際の受給額を認定すること。

〔老齢年金(国民年金)の収入認定上の取扱い〕
問(第6の51)恩給,年金等の額が改定され,当該改定時期が支払期月と一致せ
ず1期月における支給額に,改定前の額と改定後の額が含まれる場合は,順を


追って充当していくこととして差しつかえないか。
答 恩給,年金等の額の改定時期と支払期月が一致しない場合は,局長通知第7
の1の(4)により収入認定することにより保護の停止又は廃止となる場合を除
き,お見込みのとおり取り扱って差しつかえないこと。
※(局)第7−1−(4)恩給,年金等の収入

イ 仕送り,贈与等による収入

(次)第7−3−(2)
イ 仕送り,贈与等による収入
(ア) 他からの仕送り,贈与等による金銭であって社会通念上収入として認定す
ることを適当としないもののほかは,すべて認定すること。
(イ) 他からの仕送り,贈与等による主食,野菜又は魚介は,その仕送り,贈与
等を受けた量について,農業収入又は農業以外の事業収入の認定の例により
金銭に換算した額を認定すること。
(ウ) (ア)又は(イ)の収入を得るために必要な経費としてこれを受領するための交通
費等を必要とする場合は,その実際必要額を認定すること。

ウ 財産収入

(次)第7−3−(2)
ウ 財産収入
(ア) 田畑,家屋,機械器具等を他に利用させて得られる地代,小作料,家賃
間代,使用料等の収入については,その実際の収入額を認定すること。
(イ) 家屋の補修費,地代,機械器具等の修理費,その他(ア)の収入をあげるため
に必要とする経費については,最小限度の額を認定すること。


エ その他の収入

(次)第7−3−(2)
エ その他の収入
(ア) 地方公共団体又はその長が年末等の時期に支給する金銭(ア並びに(3)の工,
ケ及びコに該当するものを除く。)については,その額が世帯合算額8,000円
(月額)をこえる場合,そのこえる額を収入として認定すること。
※(次)第7−3−(2)−ア 恩給,年金等の収入
※(次)第7−3−(3)−エ 自立更生を目的として恵与される金銭
※(次)第7−3−(3)−ケ 社会的障害者に地方公共団体が定期的に支する金銭
※(次)第7−3−(3−コ 地方公共団体から国民の祝日に支給される金銭
(イ) 不動産又は動産の処分による収入,保険金その他の臨時的収入((3)のオ,
カ又はキに該当する額を除く。)については,その額(受領するために交通費
等を必要とする場合は,その必要経費の額を控除した額とする。)が世帯合算
額8,000円(月額)をこえる場合,そのこえる額を収入として認定すること。
※(次)第7−3−(3)−オ 災害で損害を受けたことによる補償金で自
立更生に当てられる額
※(次)第7−3−(3)−力 動産又は不動産の売却金で自立更生に当て
られる額
※(次)第7−3−(3)−キ 死亡による保険金で自立更生に当てられる


(局)第7−1
(5)その他の収入
 (1)から(4)までに該当する収入以外の収入はその全額を当該月の収入として認定す
ること。
 ただし,これによることが適当でない場合は,当該月から引き続く6箇月以内の
期間にわたって分割認定するものとすること。
※(局)第7−1−(1)勤労(被用)収入
※(局)第7−1−(2)農業収入
※(局)第7−1−(3)農業以外の事業(自営)収入
※(局)第7−1−(4)恩給,年金等の収入

(3)収入として認定しないものの取扱い

(次)第7−3
(3)次に掲げるものは,収入として認定しないこと。
ア 社会事業団体その他(地方公共団体及びその長を除く。)から被保護者に対して
臨時的に恵与された慈善的性質を有する金銭であって,社会通念上収入として認
定することが適当でないもの
イ 出産,就職,結婚,葬祭等に際して贈与される金銭であって,社会通念上収入
として認定することが適当でないもの
ウ 他法,他施策等により貸し付けられる資金のうち当該被保護世帯の自立更生の
ために当てられる額
エ 自立更生を目的として恵与される金銭のうち当該被保護世帯の自立更生のため
に当てられる額
オ 災害等によって損害を受けたことにより臨時的に受ける補償金,保険金又は見
舞金のうち当該被保護世帯の自立更生のために当てられる額
カ 保護の実施機関の指導又は指示により,動産又は不動産を売却して得た金銭の
うち当該被保護世帯の自立更生のために当てられる額
キ 死亡を支給事由として臨時的に受ける保険金(オに該当するものを除く。)のう
ち当該被保護世帯の自立更生のために当てられる額
ク 高等学校等で修学しながら保護を受ける二とができるものとされた者の収入の
うち,その者の修学のために必要な最小限度の額(ウからキまでに該当するもの
を除く。)
ケ 心身障害児(者),老人等社会生活を営むうえで特に社会的な障害を有する者の
福祉を図るため,地方公共団体又はその長が条例等に基づき定期的に支給する金
銭のうち支給対象者1人につき8,000円以内の額(月額)


コ 地方公共団体又はその長から国民の祝日たる敬老の日又は子供の日の行事の一
環として支給される金銭
サ 現に義務教育を受けている児童が就労して得た収入であって,収入として認定
することが適当でないもの
シ 戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金又は戦没者等の遺族に対する特別弔
慰金支給法による特別弔慰金
ス 未帰還者に関する特別措置法による弔慰料(同一世帯内に同一の者につきシを
受けることができる者がある場合を除く。)
セ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律により支給される医療特別手当のう
ち36,610円並びに同法により支給される原子爆弾小頭症手当,健康管理手当,保
健手当及び葬祭料
ソ 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法,戦傷病者等の妻に対する特別給付金
支給法又は戦没者の父母等に対する特別給付金支給法により交付される国債の償
還金
タ 公害健康被害の補償等に関する法律により支給される療養手当及び同法により
支給される次に掲げる補償給付ごとに次に定める額
(ア) 障害補償費又は児童補償手当(介護加算額を除く。)
 障害の程度が公害健康被害の補償等に関する法律施行令第10条又は第20条
に規定する表(以下「公害障害等級表」という。)の特級又は1級に該当する者
に支給される場合 34,300円
 障害の程度が公害障害等級表の2級に該当する者に支給される場合 17,150円
 障害の程度が公害障害等級表の3級に該当する者に支給される場合 10,300円
(イ)遺族補償費 34,300円

(局)第7
2 収入として認定しないものの取扱い
(1)社会事業団体その他が被保護者に対して支給する金銭であって,当該給付の資
金が,地方公共団体の予算措置によりまかなわれているものは,次官通知第7の
3の(3)のアとして取り扱うことは認められないこと。
※(次)第7−3−(3)−ア 社会事業団から恵与された慈善的金銭で社
会通念上収入認定することが不適当なもの
(2)被保護者に対して現物が給与された場合は,被贈与資産として取り扱い,処分
すべきものがあれば,売却させてその収入を認定すること。
 ただし,就労の対価として現物が給与されたときは,その物品の処分価値によ
り金銭換算のうえ,500円を控除した額を就労収入として認定すること。

〔就労先から主食等を支給された場合〕
間(第6の39)局長通知第7の2の(2)のただし書に関し,就労先から主食,野菜
又は魚介を支給された場合は,どのように取り扱うべきか。
答 局長通知第7の2の(2)のただし書きにより取り扱うことは認められず,主食,
野菜及び魚介については,農業収入又は農業以外の事業収入の認定の例により
金銭に換算した額を就労収入として認定することとされたい。
(3) 貸付資金のうち当該被保護世帯の自立更生のために当てられることにより収入
として認定しないものは次のいずれかに該当し,かつ,貸付けを受けるについて
保護の実施機関の事前の承認があるものであって,現実に当該貸付けの趣旨に即
し使用されているものに限ること。
ア 事業の開始又は継続,就労及び技能修得のための貸付資金
イ 修学資金
ウ 医療費又は介護費貸付資金
エ 結婚資金
オ 国若しくは地方公共団体により行われる貸付資金又は国若しくは地方公共団
体の委託事業として行われる貸付資金であって,次に掲げるもの
(ア)住宅資金又は転宅資金
(イ)老人又は身体障害者等が機能回復訓練器具及び日常生活の便宜を図るため
の器具を購入するための貸付資金
(ウ)配電設備,給排水設備又は暖房設備のための貸付資金
(エ)国民年金の受給権を得るために必要な任意加入保険料のための貸付資金


〔国又は地方公共団体から貸付けられる住宅資金と住宅扶助の関係〕
問(第8の3)国若しくは地方公共団体の委託事業として貸し付けられる住宅資金又は国若
しくは地方公共団体の委託事業として貸し付けられる住宅資金と本法による住
宅扶助との関係をどう取り扱うべきか。
答 設問にかかる住宅資金の貸付けを受けるについての承認は,本法による扶助
の対象とはなりがたい需要について行うものであり,貸付金をもって本法の給
付に代替させる趣旨のものではない。

〔生活福祉資金等の災害援護資金の取扱い〕
問(第6の11)生活福祉資金貸付制度要綱に基づく災害援護資金及び災害弔慰金
の支給等に関する法律に基づく災害援護資金は,当該被保護世帯の自立更生の
ために当てられるものとして取り扱って差しつかえないか。
答 局長通知第7(収入の認定)の2及び同通知第7の4の(3)に該当する場合に
は,それぞれ収入として認定せず又は償還金を収入から控除する取扱いを行っ
て差しつかえない。
※(局)第7−2 収入として認定しないものの取扱い
※(局)第7−4−(3)自立更生を目的とする貸付資金の償還

〔義務教育以外の教育を行う学校の教育費〕
問(第6の21)義務教育以外の教育を行う学校で修学する者がいる世帯で世帯員
以外の絶対的扶養義務者から当該修学者の教育費に当てるべきものとして仕送
りを受けている場合は,その仕送りを,当該修学者の収入として取り扱ってよ
いか。局長通知第1の3の関連でお尋ねする。
答 設例の場合,修学する者に優先して扶養を受けるべき事情にあると明らかに
認められる者(たとえば当該扶養義務者と生活保持義務関係にある者)が同一
世帯内にいるときを除き,当該仕送りのうち教育費にあてられる部分を修学者
の収入として取り扱って差しつかえない。
※(局)第1−3 保護を受けながら高等学校等に修学できる要件


〔国債償還金を自立更生に活用する場合〕
問(第6の10)引揚者給付金等支給法,農地被買収者等に対する給付金の支給に
関する法律又は引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律による国債の
政府買上げにより償還金収入を得たものが,その収入を自立更生のための資金
として活用すると申し立てた場合これを収入として認定しないでよいか。
答 保護の実施機関が具体的な自立更生計画を根拠として現実に自立更生資金と
して活用されることを確認した場合に限り差しつかえない。

(4)自立更生のための恵与金,災害等による補償金,保険金若しくは見舞金,指導,
指示により売却収入又は死亡による保険金のうち,当該被保護世帯の自立更生の
ためにあてられることにより収入として認定しない額は,直ちに生業,医療,家
屋補修等自立更生のための用途に供されるものに限ること。
 ただし,直ちに生業,医療,家屋補修,修学等にあてられない場合であっても,
将来されらにあてることを目的として適当な者に預託されたときは,その預託さ
れている間,これを収入として認定しないものとすること。
 また,当該金銭を受領するために必要な交通費等及び補償金等の請求に要する
最小限度の費用は,必要経費として控除して差しつかえない。
(5)(3)の承認又は(4)の収入として認定しない取扱いを行うに際して,当該貸付資金,
補償金等が当該世帯の自立更生に役立つか否かを審査するため必要があるとき
は,自立更生計画を徴すること。

〔自立更生のための用途に供される額の認定基準〕
問(第6の40)局長通知第7の2の(3)及び(4)にいう自立更生のための用途に供さ
れる額の認定は,どのような基準によるべきか。
※(局)第7−2−(3) 自立更生を目的として貸付資金
※(局)第7−2−(4) 自立更生を目的とした恵与金,補償金等
答 被保護世帯の自立更生のための用途に供されるものとしては,次に掲げる経
費にあてられる額を認めるものとすること。これによりがたい特別の事情があ
る場合は,厚生労働大臣に情報提供すること。
 なお,この場合,恵与された金銭又は補償金等があてられる経費については,


保護費支給又は就労に伴う必要経費控除の必要がないものであること。
(1)被保護者が災害等により損害を受け,事業用施設,住宅,家具什器等の生
活基盤を構成する資産が損われた場合の当該生活基盤の回復に要する経費又
は被保護者が災害等により負傷し若しくは疾病にかかった場合の当該負傷若
しくは疾病の治療に要する経費
(2)(1)に掲げるもののほか,実施機関が当該被保護世帯の構成,世帯員の稼働
能力その他の事情を考慮し,次に掲げる限度内において立てさせた自立更生
計画の遂行に要する経費
ア 当該経費が,事業の開始又は継続,技能修得等生業にあてられる場合は,
生活福祉資金の更生資金の貸付限度額に相当する額
イ 当該経費が,医療にあてられる場合は,医療扶助基準による医療に要す
る経費及び医療を受けることに伴って通常必要と認められる経費の合算額
ウ 当該経費が介護に充てられる場合は,生活福祉資金の療養・介護資金の
貸付限度額に相当する額
エ 当該経費が,家屋補修,配電設備又は上下水道設備の新設,住宅扶助相
当の用途等にあてられる場合は,生活福祉資金の住宅資金の改修費の貸付
限度額に相当する額
オ 当該経費が修学等にあてられる場合は,次に掲げる額
(ア)当該経費が幼稚園等での就園にあてられる場合は,入園料及び保育料
その他就園のために必要と認められる最小限度の額
(イ)当該経費が義務教育修学にあてられる場合は,入学の仕度,学習図書,
運動用具等の購入,珠算課外学習,修学旅行参加等修学に伴って社会通
念上必要と認められる用途にあてられる最小限度の実費額
(ウ)当該経費が高等学校,盲学校,聾学校,若しくは養護学校の高等部専
攻科,高等専門学校,夜間大学,局長通知第1の3のただし書にいう専
修学校若しくは各種学校又は生業扶助の対象となる専修学校若しくは各
種学校での修学にあてられる場合は,入学の仕度及び修学のために必要
と認められる最小限度の額
カ 当該経費が,結婚にあてられる場合は寡婦福祉資金の結婚資金の貸付限
度額に相当する額


キ 当該経費が弔慰にあてられる場合は,公害健康被害の補償等に関する法
律による葬祭料の額
ク 当該経費が,当該世帯において利用の必要性が高い生活用品であって,
保有を容認されるものの購入にあてられる場合は,直ちに購入にあてられ
る場合に限り,生活福祉資金の生活資金(1年6カ月間)の貸付限度額に
相当する額
ケ 当該経費が障害(児)者の通院,通所及び通学のために保有を容認され
る自動車の維持に要する費用にあてられる場合は,当該自動車の利用に伴
う燃料費,修理費,自動車損害賠償保障法に基づく保険料,対人・対物賠
償に係る任意保険料及び道路運送車両法による自動車の検査に要する費用
等として必要と認められる最小限度の額
コ 当該経費が国民年金受給権を得るために充てられる場合は,国民年金の
任意加入保険料の額

〔扶養義務者からの援助金〕
問(第6の41)扶養義務者からの援助金はすべて「他から恵与される金銭」とし
て取り扱うことは認められないか。
答 扶養義務者からの援助金は,その援助が,当該扶養義務者について期待すべ
き扶養の程度をこえ,かつ,当該被保護世帯の自立更生のためにあてるべきこ
とを明示してなされた場合に限り,「自立更生を目的として恵与された金銭」に
該当するものとして取り扱って差しつかえない。

〔雇用保険法による常用就職支度金〕
問(第6の42)雇用保険法第57条により支給される常用就職支度金は,「自立更生
を目的として恵与される金銭のうち当該被保護世帯の自立更生のためにあてら
れる額」として取り扱ってよいか。
答 次官通知第7の3の(2)のエの(イ)により収入として認定すること。
※(次)第7−3−(2)−エ−(イ)臨時的収入の取り扱い


〔地方公共団体が臨時的に支給する自立更生を目的とした恵与金〕
問(第6の43)地方公共団体が条例又は予算措置によって,被保護者に対し,臨
時的に支給する金銭のうち,どのようなものが次官通知第7の3の(3)のエにい
う「自立更生を目的として恵与される金銭」に該当するか。
答 地方公共団体が条例又は予算措置によって,被保護者に対し臨時的に支給す
る金銭のうち,局長通知第7の2の(4)にいう自立更生のための用途に供すべき
ものであることが支出の目的として明示されているものが,自立更生を目的と
して恵与される金銭に該当するものであり,かかる金銭のうち,実際に自立更
生のための用途にあてられる額を,収入として認定しないものとすること。
 この場合,支出目的として明示されている用途及びその用途に供される額の
認定にあたっては,問40の答に示す基準によるものである。
 したがって,地方公共団体又はその長が年末,盆,期末等の時期に支給する
金銭は,次官通知第7の3の(3)のエによる取扱いは行わず同(2)のエの(ア)によっ
て取り扱うこととなる。
※(次)第7−3−(3)−エ 自立更生を目的として恵与される金銭
※(局)第7−2−(4) 自立更生を目的とした恵与金,補償金等
※(次)第7−3−(2)−エ−(ア)地方公共団体又はその長が年末等
の時期に支給する金銭

〔自立更生のための恵与金等の預託〕
問(第6の34)局長通知第7の2の(4)のただし書きにいう「適当な者」とは,ど
のような者をいうか。
答 社会福祉法人,新聞社,当該被保護世帯の自立更生を援助するために特に設
立された団体等金融機関以外の者であって,当該金銭を安全に管理しうると認
められるものをいう。
※(局)第7−2−(4)ただし書き 自立更生を目的とした恵与金,
補償金等の預託

〔水洗便所設備費等の助成費〕
問(第6の26)市町村又は扶養義務者等が水洗便所設備費等の全部又は一部を助


成又は援助する場合は,その助成費又は援助費をどのように取り扱うべきか。
答 当該助成費又は援助費については,これを局長通知第7の2の(4)に準じて収
入として認定しないこととして差しつかえない。
 なお,これらの費用は法による扶助の対象とはならないものである。
※(局)第7−2−(4) 自立更生を目的とした恵与金,補償金等

〔保護開始前に臨時的に受けた補償金等の取扱い〕
問(第6の53)保護開始前に臨時的に受けた災害等による補償金,保険金,見舞
金又は死亡による保険金の全部又は一部を当該災害等による損失の原状回復等
当該世帯の自立更生の用途にあてるべく保有している場合についても,次官通
知第7の3の(3)のオ又はキに準じ収入として認定しない取扱いとすることは認
められないか。
答 その目的とする自立更生の用途が世帯員の将来の修学等保護開始後でなけれ
ば実現し得ないものと認められる場合には,被保護世帯が補償金等を受けた場
合と同様に取り扱って差しつかえない。
※(次)第7−3−(3)−オ 災害等による臨時的な補償金
※(次)第7−3−(3)−キ 死亡による臨時的な補償金

(6) 次官通知第7の3の(3)のケに掲げる金銭の取扱いについては,次によること。
※(次)第7−3−(3)−ケ 地方公共団体が社会的障害者に対して定期
的に支給する金
ア 社会生活を営むうえで特に社会的な障害のある者の福祉を図るため地方公共
団体又はその長が支給する金銭に該当するものは,次に掲げる金銭であること。
(ア)心身障害児(者)の福祉を図るために支給される金銭
(イ)老人の福祉を図るために支給される金銭
(ウ)母子世帯に属する者の福祉を図るために支給される金銭
(エ)多子世帯に属する者の福祉を図るために支給される金銭
(オ)災害等によって保護者を失った児童の福祉を図るために支給される金銭
(カ)(ア)から(オ)までに掲げる金銭に準ずるもの
イ アの(カ)に該当するものとして取り扱う場合又は同一人に対しアの(ア)から(カ)ま


でに掲げる金銭が重複して支給される等特別な事由があり,特別な取扱いを必
要とすると認められる場合は,都道府県知事は,厚生労働大臣に情報提供する
こと

(4) 勤労に伴う必要経費

ア 基礎控除

(次)第7−3−(4)勤労に伴う必要経費
 (1)のアからウ(勤労収入・農業収入・農業以外の事業収入)までに掲げる収入を
得ている者については,勤労に伴う必要経費として別表「基礎控除額表」の額を認
定すること。
(局)第7−3 勤労控除の取扱い
(1)基礎控除
ア 基礎控除は,当該月の就労に伴う収入金額(賞与その他の臨時的な収入を分割
して認定する場合は,各分割認定額をそれぞれの認定月の収入金額に加算して算
定するものとする。)に対応する次官通知別表の基礎控除額表の収入金額別区分に
基づき認定すること。
イ 基礎控除の収入金額別区分は,次官通知第7の3の(1)のアによる勤労(被用)
収入については,通勤費等の実費を控除する前の収入額により,同イによる農業
収入又は同ウによる農業以外の事業(自営)収入については,生産必要経費又は
事業必要経費を控除した後の収入額によること。
ウ 世帯員が2人以上就労している場合には,イによる収入額の最も多い者につい
ては,次官通知別表の基礎控除額表の1人目の欄を適用し,その他の者について
は,それぞれ同表の2人目以降の欄を適用すること。
※(次)第7−3−(1)−ア 勤労(被用)収入
〔在宅患者加算認定者の勤労控除〕
問(第6の49)在宅患者加算を認定されている者が,勤労収入を得ている場合に


は,勤労控除を適用してよいか。
答 真に栄養補給を必要とする者が社会生活適応のため実施機関の指定する医師
の指導に基づき就労して勤労収入を得ている場合は,6か月間に限り,療養に
専念しているものとみなしてお見込みのとおり取り扱って差しつかえない。

〔技能習得手当受給者の勤労控除〕
問(第6の50)雇用対策法等に基づく技能習得手当を受給しながら技能習得して
いる者については,あわせて支給される基本手当又は寄宿手当に対し勤労収入
に準じて基礎控除及び特別控除を適用してよろしいか。
答 お見込みのとおり取り扱って差しつかえない。

〔基礎控除と不安定就労控除の重複〕
問(第6の20)勤労控除の基礎控除と少額かつ不安定の収入控除とは重複して差
しつかえないか。
答 次官通知第7の3の(1)のエにいう「その他不安定な就労による収入」は,同
(1)のアからウまでの収入を得ていない者が得る収入をいうものである。した
がって,勤労者が内職等により少額の収入を得ている場合は,少額不安定収入
としての控除は行わず,勤労収入と当該内職等による収入を合算して,基礎控
除を適用すべきである。
※(次)第7−3−(1)−エ 不安定就労収入
※(次)第7−3−(1)−ア 勤労(被用)収入
※(次)第7−3−(1)−イ 農業収入
※(次)第7−3−(1)−ウ 農業以外の事業(自営)収入

〔農業収入等が二以上ある場合の基礎控除〕
問(第6の32)局長通知第7の1の(2)のキにより認定された収入が,同一月にお
いて重なった場合,基礎控除の適用は如何に行うべきか。また,同通知によっ
て認定された農業収入が一以上あり,かつ,当該月において次官通知第7の3
の(1)のア又はウに該当する収入(勤労(被用)収入又は農業以外の事業収入)
がある場合,基礎控除の適用は如何に行うべきか。


答 御照会の場合には,いずれも局長通知第7の3の(1)のイによる収入額を合算
し,当該合算額につき各月ごとに基礎控除を適用すること。
※(局)第7−1−(2)−キ 農業収入の分割認定
※(次)第7−3−(1)−ア 勤労(被用)収入
※(次)第7−3−(1)−ウ 農業以外の事業(自営)収入

〔農業又は農業以外の事業従事者が2人以上いる場合〕
問(第6の18)各種勤労控除の適用に当たり,農業又は農業以外の事業(自営業)
を営んでいる場合であって,その事業に専ら従事する者が世帯内に2人以上い
ること等により,控除対象者の収入を明確に把握できないときは,これらの控
除の適用は認められないと解してよいか。
答 同一の事業に従事する者が世帯内に2人以上いて,それぞれの収入を明確に
把握できない場合であっても,当該者の申立てにより事業に従事する各稼働者
の事業に対する寄与の割合が推定できるときは,世帯の収入額に推定した寄与
率を乗じて得た額を,また,事業に対する寄与の割合が推定できないときは,
世帯の収入額を事業に従事する稼働人員で除して得た額を,それぞれ稼働者の
収入として取り扱うこととし,各種勤労控除を適用するようにされたい。


(別表)
基礎控除額表(月額)
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│           │  1  級  地   │   2  級  地  │   3  級  地  │
│  収入金額別区分  ├─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┤
│           │  1人目 │ 2人目以降│  1人目 │ 2人目以降│  1人目 │ 2人目以降│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│    円    円 │    円│    円│    円│    円│    円│    円│
│       0〜8,000 │  0〜  │  0〜  │  0〜  │  0〜  │  0〜  │  0〜  │
│           │   8,000│   8,000│   8,000│   8,000│   8,000│   8,000│
├‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥‥┤
│     8,001〜8,339│ 8,001〜 │   8,000│  8,001〜│   8,000│  8,001〜│   8,000│ 
│           │   8,339│     │   8,339│     │   8,339│     │
│     8,340〜11,999│   8,340│   8,000│   8,340│   8,000│   8,340│   8,000│ 
│    12,000〜15,999│   9,030│   8,000│   9,030│   8,000│   9,030│   8,000│ 
│    16,000〜19,999│   9,720│   8,260│   9,720│   8,260│   9,720│   8,260│ 
├‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥‥┤
│    20,000〜23,999│   10,410│   8,850│   10,410│   8,850│   10,410│   8,850│ 
│    24,000〜27,999│   11,100│   9,440│   11,100│   9,440│   11,100│   9,440│ 
│    28,000〜31,999│   11,780│   10,010│   11,780│   10,010│   11,780│   10,010│ 
│    32,000〜35,999│   12,470│   10,600│   12,470│   10,600│   12,470│  10,600│ 
│    36,000〜39,999│   13,160│   11,190│   13,160│   11,190│   13,160│  11,190│
├‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥‥┤
│    40,000〜43,999│   13,850│   11,770│   13,850│   11,770│   13,850│   11,770│ 
│    44,000〜47,999│   14,540│   12,360│   14,540│   12,360│   14,540│   12,360│ 
│    48,000〜51,999│   15,220│   12,940│   15,220│   12,940│   15,220│   12,940│ 
│    52,000〜55,999│   15,910│   13,520│   15,910│   13,520│   15,910│   13,520│ 
│    56,000〜59,999│   16,600│   14,110│   16,600│   14,110│   16,600│   14,110│
├‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥‥┤
│    60,000〜63,999│   17,290│   14,700│ 17,290│   14,700│   17,290│   14,700│ 
│    64,000〜67,999│   17,980│   15,280│   17,980│   15,280│   17,980│   15,280│ 
│    68,000〜71,999│   18,660│   15,860│   18,660│  15,860│   18,660│   15,860│ 
│    72,000〜75,999│   19,350│   16,450│   19,350│  16,450│   19,350│   16,450│ 
│    76,000〜79,999│  20,040│   17,030│   20,040│  17,030│   20,040│   17,030│
├‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥‥┤
│    80,000〜83,999│  20,730│   17,620│   20,730│   17,620│   20,730│   17,620│ 
│    84,000〜87,999│  21,420│   18,210│   21,420│   18,210│   21,420│   18,210│ 
│    88,000〜91,999│   22,100│   18,790│   22,100│   18,790│   22,100│   18,790│ 
│    92,000〜95,999│   22,570│   19,180│   22,570│   19,180│   22,570│   19,180│ 
│    96,000〜99,999│   22,940│   19,500│   22,940│   19,500│   22,940│   19,500│
├‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥‥┤
│   100,000〜103,999│   23,220│   19,740│   23,220│   19,740│   23,220│   19,740│ 
│   104,000〜107,999│   23,510│   19,980│   23,510│   19,980│   23,510│   19,980│ 
│   108,000〜111,999│   23,800│   20,230│   23,800│   20,230│   23,800│   20,230│ 
│   112,000〜115,999│   24,080│   20,470│   24,080│   20,470│   24,080│  20,470│ 
│   116,000〜119,999│   24,370│   20,710│   24,370│   20,710│   24,370│  20,710│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

│   120,000〜123,999│  24,660│   20,960│   24,660│   20,960│   24,660│  20,960│   
│   124,000〜127,999│   24,940│   21,200│   24,940│   21,200│   24,940│  21,200│ 
│   128,000〜131,999│   25,230│   21,450│   25,230│   21,450│   25,230│   21,450│ 
│   132,000〜135,999│   25,520│   21,690│   25,520│   21,690│   25,520│  21,690│ 
│   136,000〜139,999│   25,800│   21,930│   25,800│   21,930│   25,800│   21,930│
├……………………………┼……………┼……………┼……………┼……………┼……………┼……………┤
│   140,000〜143,999│   26,090│   22,180│   26,090│   22,180│   26,090│   22,180│ 
│   144,000〜147,999│   26,370│   22,410│   26,370│   22,410│   26,370│   22,410│ 
│   148,000〜151,999│   26,660│   22,660│   26,660│   22,660│   26,660│   22,660│ 
│   152,000〜155,999│  26,950│  22,910│   26,950│   22,910│   26,950│   22,910│ 
│   156,000〜159,999│  27,280│  23,190│   27,280│   23,190│   27,280│   23,190│
├……………………………┼……………┼……………┼……………┼……………┼……………┼……………┤
│   160,000〜163,999│   27,550│   23,420│   27,550│   23,420│   27,520│   23,390│ 
│   164,000〜167,999│   27,890│   23,710│   27,890│   23,710│   27,520│   23,390│ 
│   168,000〜171,999│   28,090│   23,880│   28,090│   23,880│   27,520│   23,390│ 
│   172,000〜175,999│   28,380│   24,120│   28,380│   24,120│   27,520│   23,390│ 
│   176,000〜179,999│   28,750│   24,440│   28,750│   24,440│   27,520│   23,390│
├……………………………┼……………┼……………┼……………┼……………┼……………┼……………┤
│   180,000〜183,999│   28,950│   24,610│   28,950│   24,610│   27,520│   23,390│ 
│   184,000〜187,999│   29,240│   24,850│   29,240│   24,850│   27,520│   23,390│ 
│   188,000〜191,999│   29,530│   25,100│   29,530│   25,100│   27,520│ 23,390│ 
│   192,000〜195,999│   29,810│   25,340│   29,810│   25,340│   27,520│  23,390│ 
│   196,000〜199,999│   30,240│   25,700│   30,240│   25,700│   27,520│  23,390│
├……………………………┼……………┼……………┼……………┼……………┼……………┼……………┤
│   200,000〜203,999│   30,380│   25,820│  30,380│   25,820│   27,520│   23,390│ 
│   204,000〜207,999│   30,670│   26,070│  30,540│   25,960│   27,520│   23,390│ 
│   208,000〜211,999│   31,000│   26,350│   30,540│   25,960│   27,520│   23,390│ 
│   212,000〜215,999│   31,240│   26,550│   30,540│   25,960│   27,520│   23,390│ 
│   216,000〜219,999│   31,530│   26,800│   30,540│   25,960│   27,520│   23,390│
├……………………………┼……………┼……………┼……………┼……………┼……………┼……………┤
│   220,000〜223,999│   31,820│   27,050│   30,540│   25,960│   27,520│   23,390│ 
│   224,000〜227,999│   32,100│   27,290│   30,540│   25,960│   27,520│   23,390│  
│   228,000〜231,999│   32,390│   27,530│   30,540│  25,960│   27,520│   23,390│ 
│   232,000〜235,999│  32,680│   27,780│   30,540│  25,960│   27,520│   23,390│ 
│   236,000〜239,999│  32,960│   28,020│   30,540│  25,960│   27,520│   23,390│
├……………………………┼……………┼……………┼……………┼……………┼……………┼……………┤
│   240,000〜243,999│   33,250│   28,260│   30,540│   25,960│   27,520│   23,390│ 
│   244,000〜247,999│   33,530│   28,500│   30,540│   25,960│  27,520│   23,390│ 
│   248,000〜    │   33,560│   28,530│   30,540│   25,960│  27,520│   23,390│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

イ 特別控除

(次)第7−3−(4)勤労に伴う必要経費
 就労に伴う収入を得ている者については,特別控除として,年間を通じ次の表の額
の範囲内において必要な額を収入から控除すること。
┌──────┬────────┬─────────┬────────┐
│      │  1 級 地  │  2 級 地   │  3 級 地  │
├──────┼────────┼─────────┼────────┤
│ 特別控除額 │   152,600円 │   138,900円  │   125,100円 │
└──────┴────────┴─────────┴────────┘
(局)第7−3
(2)特別控除
ア 特別控除の年間控除額は,当該被保護者の収入年額の1割を限度とするが,年
末における控除の適用に当り当該1割に相当する額が限度額をこえる被保護者
で,就労の状態が良好であると認められる者については,限度額に1.3を乗じて得
た額まで認定して差しつかえないこと。
イ 世帯員が2人以上就労している場合には,(1)のイによる収入年額の最も多い者
については,アにより認定し,その他の者については,それぞれアにより算定し
た額に0.85を乗じた額を認定すること。
ウ 控除は,臨時的収入のあった場合等適宜の時期に年間控除額を1回ないし数回
に行うことを原則とするが,収入の形態等により毎月控除することが適当である
場合には,各月に分割して控除を行っても差しつかえないこと。

〔収入年額の算定〕
問(第6の28)特別控除の適用にあたり被保護者の「収入年額」はどのように算
定するか。
答 「収入年額」は,暦年を単位として毎年1月から12月までの間における保護
受給期間について収入認定上の基礎となった就労による収入総額(前年の収入
が分割認定により繰り延べて認定されてるい額を除く。)をいうものである。

〔予定していた臨時収入がないか又は少ない場合〕
問(第6の44)年末において特別控除を行うことを予定していたが,臨時収入が


ないか又は少額であるために年間控除額の限度額(収入年額の1割に相当する
額又は次官通知第7の3の(4)に掲げる特別控除額のいずれか少ない額とする。
ただし,当該1割に相当する額が上記特別控除額をこえる被保護者のうち,
就労の状態が良好であると認められるものについては,当該特別控除額に1.3を
乗じて得た額とする。また,世帯員が2人以上就労している場合には,局長通
知第7の3の(2)のイにより当該世帯員についてそれぞれ得た額とする。)まで特
別控除を適用することができない状態にある者については,12月の当該臨時収
入をもって控除しきれなかった残額を,当該年度の末までの間に認定して差し
つかえないか。
※(次)第7−3−(4)勤労に伴う必要経費
※(局)第7−3−(2)特別控除
答 お見込みのとおりである。

〔授産施設就労者の特別控除〕
問(第6の15)授産施設で就労する者については,期末,賞与等の年間臨時収入
がないが,この場合特別控除は月割で毎月行って差しつかえないか
。答 授産施設を利用して稼働収入を得ている場合であって年間1回ないし数回に
控除を行うことが適当でない場合は,月割で控除して差しつかえない。
 なお,授産施設を利用して稼働収入を得ている場合と同様な収入形態にある
者についての特別控除も同様に月割で行って差しつかえない。

〔盆及び歳末の控除〕
問(第6の16)勤労控除中,特別控除を盆及び歳末の2回に措置する場合には,
ほぼ同額ずつとしてよいか。
答 社会生活の実態にかんがみ,盆,歳末の控除額は,おおむね,1対2の比率
によることが一応の基準として考えられる。


ウ 新規就労控除
(次)第7−3−(4)勤労に伴う必要経費
 新規に就労したため,特別の経費を必要とする場合は別に定めるところにより,月
額10,600円をその者の収入から控除すること。

(局)第7−3
(3)新規就労控除
ア 新規就労控除を適用する場合は,次の場合であること。
(ア)中学校等を卒業した者が継続性のある職業に従事し,収入を得るために特別
の経費を必要とする場合
(イ)入院その他やむを得ない事情のためおおむね3年以上の間職業に従事するこ
とができなかった者が継続性のある職業に従事し,収入を得るために特別の経
費を必要とする場合
イ 控除は,当該職業によって得られる収入につき,はじめて継続性のある職業に
ついた月(当該新規就労に伴う収入を翌月から認定することとするときは当該初
回認定月)から6箇月間に限り行うものとすること。

エ 未成年者控除

(次)第7−3−(4)勤労に伴う必要経費
 未成年者については,成年に達するまでの間,別に定めるところにより,月額11,700
円をその者の収入から控除すること。

(局)第7−3
(4)未成年者控除
ア 未成年者(20歳未満の者をいう。)については,その者の収入から月額11,700円
を控除すること。ただし,次の場合は控除の対象としないものであること。
(ア)単身者
(イ)配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある場
合を含む。以下同じ。)又は自己の未成熟の子とのみで独立した世帯を営んでい


る場合
(ウ)配偶者と自己の未成熟の子のみで独立した世帯を営んでいる場合
イ 未成年者控除の適用を受けていた者が月の中途で成年に達したときは,その翌
月から認定の変更を行うこと。

(5)その他の必要経費

(次)第7−3
(5)その他の必要経費
 次の経費については,真に必要やむを得ないものに限り,必要な最小限度の額を
認定して差しつかえないこと。
ア 出かせぎ,行商,船舶乗組,寄宿等に要する一般生活費又は住宅費の実費
イ 就労に伴う子の託児費
ウ 他法,他施策等による貸付金のうち当該被保護世帯の自立更生のために当てら
れる額の償還金
エ 住宅金融公庫の貸付金の償還金
オ 地方税等の公租公課
カ 健康保険の任意継続保険料
キ 国民年金の受給権を得るために必要な任意加入保険料
(局)第7
4 その他の控除
(1)出かせぎ,行商,船舶乗組,寄宿等に要する費用につき控除を行う場合は,一
般生活費又は住宅費の実際必要額から,当該者の最低生活費として認定された一
般生活費の額を差し引いて得た額を必要経費として認定すること。
(2)就労に伴う子の託児費については,その実費の額を収入から控除して認定する
こと。この場合において,委託された児童に対し受託者が提供する飲食物は,収
入認定の対象としないこと。


〔就労に伴う子の託児費〕
問(第6の48)次官通知第7の3の(5)のイにいう就労に伴う子の託児費には,保
育所入所支度に要する費用及び市町村が実施する児童クラブに要する費用を含
むものと解して差しつかえないか。
 また,これが認められる場合,当該費用を入所月の収入から一括控除するこ
とができない場合には,月割にして控除して差しつかえないか。
答 いずれもお見込みのとおり取り扱って差しつかえない。
 なお,児童クラブについては,「放課後児童健全育成事業の実施について」(平
成10年4月9日児発第294号厚生省児童家庭局長通知)の別紙「放課後児童健全
育成事業実施要網」に基づき実施されるものに限られるものである。
※(次)第7−3−(5)−イ 就労に伴う子の託児費

〔国民年金に任意加入する場合の保険料〕
問(第6の57)国民年金に任意加入する場合の保険料の控除が認められる場合は
どのような場合か。
答 年金の受給権を得るためのものに限って認められるものであり,将来の年金
額を増やすためのものは認められない。
 なお,任意加入しても過去の未納分を納付しないと年金受給権を得られない
場合には,年金受給権を得るために必要な限度で未納分の保険料についても控
除して差し支えない。

(3)貸付資金のうち当該被保護世帯の自立更生のために当てられる額の償還につい
ては,償還が現実に行われることを確認したうえ,次に掲げるものについて,当
該貸付資金によって得られた収入(修学資金又は奨学資金については,当該貸付
を受けた者の収入,結婚資金については,当該貸付を受けた者又は当該貸付資金
により結婚した者の収入,医療費又は介護費貸付資金,住宅資金,転宅資金,老
人又は身体障害者等が機能回復訓練器具及び日常生活の便宜を図るための器具を
購入するための貸付資金,配電設備,給排水設備又は暖房設備のための貸付資金
並びに国民年金の受給権を得るために必要な任意加入保険料のための貸付資金に


ついては,当該世帯の全収入)から控除して認定すること。
ア 国若しくは,地方公共団体により行われるもの又は国若しくは地方公共団体
の委託事業として行われるものであって,償還の免除又は猶予が得られなかっ
たもの。ただし,医療費又は介護費貸付資金については,保護の実施機関の承
認のあったものに限ること。
イ ア以外の法人又は私人(絶対的扶養義務者を除く。)により貸し付けられたも
ののうち,貸付けを受けるについて保護の実施機関の事前の承認のあったもの
であって,償還の免除又は猶予が得られなかったもの。ただし,事前の承認を
受けなかったことについてやむを得ない事情があり,かつ,当該貸付資金が現
にその者の自立助長に役立っていると認められ,事後において承認することが
適当なものについても同様とする。
ウ アに該当する技能修得資金とともに,当該技能修得期間中,貸付けを受けた
生活資金については,貸付けを受けるについて保護の実施機関の事前の承認の
あったものであって,償還の免除又は猶予が得られなかったもの。
(4)住宅金融公庫法による貸付資金の償還については,当該貸付資金によって建築
した住宅の一部を活用して収入を得ている場合に限り,当該収入の範囲内におい
て,当該償還金を控除して認定すること。
(5)次に掲げる貸付資金は,国若しくは地方公共団体により行われるもの又は国若
しくは地方公共団体の委託事業として行われるものに該当するものとして取り扱
うこと。ただし,生活福祉資金貸付制度要綱に基づく貸付資金については,当該
被保護世帯の自立更生のために当てられるものに限る。
ア 母子及び寡婦福祉法による貸付資金
イ 生活福祉資金貸付制度要綱に基づく貸付資金
ウ 婦人更生資金制度要綱に基づく貸付資金
エ 引揚者給付金等支給法に基づく国債を担保として,国民金融公庫から貸付け
られる生業資金
オ 自作農維持資金融通法に基づく農林漁業金融公庫の各種貸付資金
カ 開拓者資金融通法に基づく政府(地方農地事務局)の貸付資金
キ 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法に基づ
く農業協同組合,森林組合又は金融機関の貸付資金

ク 農業近代化資金助成法に基づく農業協同組合,農業協同組合連合会又は農林
中央金庫の貸付資金
ケ 国民金融公庫からの低所得者に対する更生貸付資金
コ 住宅資金又は転宅資金であって,国若しくは地方公共団体により行われる貸
付資金又は国若しくは地方公共団体の委託事業として行われる貸付資金
(6)生業資金の貸付けをうけた後,事業の失敗等により他の事業を営んでいる場合
であって,その事業の資金の全部,または一部が,当該貸付金によりまかなわれ
ているときは,変更した事業によって得られる収入から償還金を控除して認定し
て差しつかえないこと。

〔就労に必要な自転車等の購入費〕
問(第6の23)被保護者が就労に必要な自転車又は原動機付自転車を購入する場
合,その購入額を月割にして,その収入から必要経費として控除して差しつか
えないか。
答 当該職業に必要不可欠な場合であって,社会通念上ふさわしい程度の購入費
であり,かつ,その購入によって収入が増加すると認められるときは,通常,
交通費,運搬費等として計上されるべき額の範囲内で必要経費として認定して
差しつかえない。また,通勤用に使用する場合においても,通常,交通費等と
して計上される程度の額の範囲内で認定して差しつかえない。


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