(経常的最低生活費)
(1)基準生活費
(告)別表第1 生活扶助基準 第1章
1 居 宅
(1)基準生活費の額(月額)…(略)〔(注)P74〜97参照〕
(2)基準生活費の算定
ア 基準生活費は,世帯を単位として算定するものとし,その額は第1類の表に定める個人別の額を合算した額と第2類の表に定める額の合計額とする。ただし,12月の基準生活費の額は,当該合計額に世帯構成員1人につき次の表に定める期末一時扶助費を加えた額とする。
┌────┬──────────┐
│ 級地別 | 期末一時扶助費 |
├────┼──────────┤
│1級地−2│ 13,690 |
│2級地−1│ 13,050 |
│‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥│
│2級地−2│ 12,400 │
│‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥│
│3級地−1│ 11,760 │
│3級地−2│ 11,110 │
└────┴──────────┘
イ 第2類の表におけるT区からY区までの区分は次の表に定めるところによ
る。
(冬季加算地域区分)
┌─────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┐
│地区別 │ T区 │ U区 │ V区 │ W区 │ X区 │ Y区 │
├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│都道府県名│ 北海道│ 岩手県│ 宮城県│ 石川県│ 栃木県│ その他の│
│ │ 青森県│ 山形県│ 福島県│ 福井県│ 群馬県│ 都府県 │
│ │ 秋田県│ 新潟県│ 富山県│ │ 山梨県│ │
│ │ │ 長野県│ │ │ 岐阜県│ │
│ │ │ │ │ │ 鳥取県│ │
│ │ │ │ │ │ 島根県│ │
└─────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┘
ウ 人工栄養費,入院患者日用品費又は介護施設入所者基本生活費が算定される者の基準生活費の算定は,別に定めるところによる。
(局)第6
2 一般生活費
(1)基準生活費
ア 同一の月において入院患者日用品費又は介護施設入所者基本生活費と居宅基準生活費をあわせて計上するとき(保護受給中の者で入院患者日用品費又は介護施設入所者基本生活費を算定されていたものが,月の中途で退院又は退所する場合をいう。)における居宅基準生活費は,入院患者日用品費又は介護施設入所者基本生活費が計上される期間を除いた日数に応じて計上すること。
なお,保護の基準別表第1第1章の3に掲げる施設に入所している者にかかる基準生活費と居宅基準生活費をあわせて計上するときも同様とすること。
※(告)別表第1一第1章−3 職業能力開発校附属宿泊施設等に入所等している者についての特例
イ 同一の月において救護施設等基準生活費(保護の基準別表第1第1章の2に掲げる施設に入所している者にかかる基準生活費をいう。以下同じ。)と居宅基準生活費をあわせて計上するときにおける居宅基準生活費は,救護施設等基準生活費が計上される期間の初日又は末日を含めた日数に応じて計上すること。
※(告)別表第1−第1章−2 救護施設等基準生活費
ウ 救護施設等基準生活費は,当該施設に入所した日から退所の日まで計上すること。
エ ア,イ及びウによるほか,出かせぎ等により1箇月をこえる期間他の世帯員と所在を異にする世帯員については,所在を異にするに至った日の翌日から再び所在を一にするに至った日の前日まで他の世帯員とは別に一般生活費を計上すること。
オ 入院患者に付き添う出身世帯の世帯員が病院又は診療所において生活する場合であって,病院の管理運営方針等により病院給食又は寝具の貸与を受けなければならない事情があると認められるときは,その実費について基準生活費の算定上特別基準の設定があったものとして取り扱って差しつかえない。
なお,病院給食の実費を認める期間中の居宅基準生活費に係る第1類の経費
については,その25パーセントに相当する額を計上すること。
カ 入院患者日用品費又は介護施設入所者基本生活費が計上される期間における
期末一時扶助費又は各種加算については,その期間当該被保護者が所在する地
の級地基準による額を適用すること。
キ エにより別に計上する一般生活費については,その者の所在する地の級地基
準による額を適用すること。
ク 救護施設等基準生活費(期末一時扶助費及び各種加算を含む。)は,当該施設
所在地の級地基準により計上すること。ただし,2級地又は3級地に所在する
保護施設に入所している者について,1級上の級地の基準を,特別基準の設定
があったものとして適用して差しつかえないこと。
ケ エにより他の世帯員と別に一般生活費を計上する場合,保護の基準別表第1
第1章の1の第2類の表に定める額については,出身世帯員の人員の世帯に適
用される額と世帯人員1人の世帯に適用される額とを計上すること。
なお,サ及び第6の2の(4)のイにより居宅基準生活費を計上する場合も同様
とすること。
※(告)別表第1−第1章−1基準生活費
※(局)第6−2−(4)−イ入院患者が病院又は診療所において給食を
受けない場合の基準生活費
〔入院患者の付添人に対する最低生活費〕
問(第4の1)入院患者に,付添いのため,出身世帯の世帯員がその級地を異に
する地の病院又は療養所において生活する場合は,入院患者に準じ最低生活費
の認定をしてよいか。
答 当該入院患者が未成熟の子,身体障害者等であって付添いが必要であると認
められ,かつ,その出身世帯員が付添いを行うときは,入院患者及び付添いを
行う世帯員の基準生活費については,局長通知第6の2の(1)により,病院等の
所在地の級地基準を適用して差しつかえない。
また,住宅費についても,出身世帯員が入院患者に付き添う期間中,局長通
知第6の4の(1)のエ(入院患者がある場合の住宅費)を適用して差しつかえない。
※(局)第6−1−(2)旅先等で急迫保護を必要とする場合の級地基
準
※(局)第6−4−(1)−エ 入院患者等がある場合の住宅費
〔最低生活費の日割計算〕
問(第4の19)最低生活費の認定にあたり,日割計算を行わなければならないと
きは,各月の実日数によるベきか。
答 30日を分母として日割計算をすることを原則とするが,その月の実日数に応
じて日割計算を行うことが適当である場合には,実日数によること。
〔冬季加算の一括支給〕
問(第4の28)冬季加算を一括前渡支給してよいか。
答 生活扶助のうち冬季加算に相応する分についても,1月分以内を限度として
前渡することが原則であるが,薪炭等冬季必需物資について,当該地域の実態
からみて適宜の時期に一括購入するのでなければ以後の購入が著しく困難とな
るような状態であれば,個々の被保護世帯において,これを他の生活需要に充
当するおそれの有無等を確認し,必要やむを得ないと認められる場合は必要な
額を一括前渡して差しつかえない。
〔期末一時扶助費の日割計算〕
問(第4の37)12月の月の中途で保護の開始又は停止若しくは廃止があった者に
ついての期末一時扶助費の額は日割計算しなくてよいか。
答 期末一時扶助費は12月から翌年1月にかけて引き続き保護を受ける者に対
して越年資金として支給されるものである。
従って,12月中に保護を開始される者については日割計算を行うことなく支
給するものである。また,12月中に保護を停止又は廃止される者については支
給しないものである。(この場合すでに支給済であれば,法第80条を適用すべき
場合を除き,全額返還させることとなる。
〔短期入所生活介護又は短期入所療養介護を利用
する場合の基準生活費の算定〕
問(第4の66)短期入所生活介護又は短期入所療養介護を利用する場合の基準生
活費の算定はどうすべきか。
答 居宅から1ケ月を超えて短期入所生活介護又は短期入所療養介護(以下この
問において「短期入所」という。)を利用する場合には,利用開始日の属する月
の翌月(利用開始日が月の初日であるときは当該月)から,介護施設入所者に
適用される介護施設入所者基本生活費及び加算に当該施設に食費として支払う
べき額を加えた額を算定すること。
なお,利用期間が1ケ月以内の場合については,介護施設入所者基本生活費
の算定は要しないことから,一般生活費の認定の変更(各種加算の額の変更を
含む。)を要しないものとすること。
この場合,1ケ月を超えるか否かは,居宅介護支援計画により予め確認する
ものとし,月の中途で計画に変更があった場合は,直ちに基準生活費を計上す
ること。
また,医療機関に入院しており,入院患者日用品費が算定されている者が退
院し,そのまま短期入所を利用する場合には,入所日から入院患者日用品費及
び加算をを計上せず,介護施設入所者基本生活費及び加算に当該施設に食費と
して支払うべき額を加えた額を算定すること。
問(第4の71)ケアハウスは,生活保護法による指定介護機関の指定の対象とさ
れているが,新規に被保護者が入所することは可能か。また,入所に際し支払
う必要がある保証金(敷金等に相当するものに限る。)を住宅扶助から支給する
こととして差しつかえないか。
答 ケアハウスについては,管理費(家賃相当の利用料をいう。)が住宅扶助基準
額以下であって事務費及び生活費が生活扶助費により対応可能であれば,新規
に被保護者が入所することは可能であり,入所に際し支払う必要がある保証金
(敷金等に相当するものに限る。)については,局長通知第6の4の(1)のカにい
う「転居に際し,敷金等を必要とする場合」であれば,敷金等に係る住宅扶助
の基準額の範囲内で必要な額を認定して差しつかえない。
また,ケアハウス入所中の基準生活費については,居宅の生活扶助基準を適
用し,生活費と事務費については生活扶助により対応し,管理費については,
住宅扶助の基準額の範囲内で必要な実費を住宅扶助として認定することとな
る。
(告)別表第1第1章
2 救護施設等
(1)基準生活費の額(月額)
ア 基準額
┌──────┬────────┬─────────┐
│級 地 別 │救護施設及び │更生施設及び │
│ │これに準ずる施設│これに準ずる施設 │
├──────┼────────┼─────────┤
│1 級 地 │ 64,950円 │ 68,810円
│
│2 級 地 │ 61,700 │ 65,370
│
│3 級 地 │ 58,460 │ 61,930
│
└──────┴────────┴─────────┘
イ 地区別冬季加算額(11月から3月まで)
┌──────┬─────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│\地区別 │ T区 │ U区 │ V区 │ W区 │ X区 │ Y区 │
│ \ │ │ │ │ │ │ │
| \ │ │ │ │ │ │ │
│ \ │ │ │ │ │ │ │
│級地別 \ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│1 級 地 │ 10,760円 │ 8,250円│ 6,490円│
4,810円│ 3,070円│ 2,300 │
│2 級 地 │ 9,790 │ 7,510 │ 5,910 │
4,380 │ 2,790 │ 2,090 │
│3 級 地 │ 8,820 │ 6,770 │ 5,320 │
3,940 │ 2,520 │ 1,890 │
└──────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┘
(2)基準生活費の算定
ア 12月の基準生活費の額は,次の表に定める期末一時扶助費の額を加えた額と
する。
┌─────┬───────────────┐
│ 級地別 │ 期末一時扶助費 │
├─────┼───────────────┤
│1 級 地 │ 5,130円 │
│2 級 地 │ 4,670 │
│3 級 地 │ 4,210 │
└─────┴───────────────┘
イ 表におけるT区からY区までの区分は,1の(2)のイの表に定めるところによ
る。
※(告)別表第1−第1章−1−(2)−イ冬季加算地域区分
3 職業能力開発校附属宿泊施設等に入所又は寄宿している者についての特例
次の表の左欄に掲げる施設に入所又は寄宿している者(盲学校,聾学校又は養護
学校に附属する寄宿舎に寄宿している者にあっては,これらの学校の高等部の別科
に就学する場合に限る。)に係る基準生活費の額は,1の規定にかかわらず,それぞ
れ同表の右欄に掲げる額とする。
┌────────────────────┬───────────────────┐
│ │ 基準生活費の額 │
│ ├───────┬───────────┤
│ 施 設 │ │ 地区別冬季加算額 │
│ │ 基
準 月 額 │ 及び期末一時扶助 │
│ │ │ 費の額 │
├────────────────────┼───────┼───────────┤
│職業能力開発促進法(昭和44年法律第64 │食費として施設│ 地区別冬季加算額は │
│号)にいう職業能力開発校,障害者職業 │に支払うべき額│ 2の(1)のイの表に定│
│能力開発校又はこれらに準ずる施設に附 │と入院患者日用│ めるところにより, │
│属する宿泊施設 │品費の基準額の│ 期末一時扶助費の額 │
│盲学校,聾学校又は養護学校に附属する │合計額 │ は,2の(2)のアの表│
│寄宿舎 │ │ に定めるところによ │
│知的障害者通勤寮 │ │ る。 │
│精神障害者社会復帰施設(精神障害者福祉 │ │ │
│ホームを除く。) │ │ │
├────────────────────┼───────┴───────────┤
│国立身体障害者リハビリテーションセンター│ │
│国立光明寮 │ │
│国立保養所 │ │
│身体障害者福祉法(昭和24年法律第283
│ │
│号)にいう身体障害者更生援護施設で │ │
│あって地方公共団体又は社会福祉法人が │ 入院患者日用品費の額 │
│設置したもの(内臓の機能に障害のある │ │
│ものを入所させて,医学的管理の下にそ │ │
│の更生に必要な指導及び訓練を行う施設 │ │
│(以下「内部障害者更生施設」という。) │ │
│及び身体障害者福祉ホームを除く。) │ │
│知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号) │ │
│にいう知的障害者援護施設であって地方 │ │
│公共団体又は社会福祉法人が設置したも │ │
│の(知的障害者通勤寮及び知的障害者福 │ │
│祉ホームを除く。) │ │
└────────────────────┴───────────────────┘
※(告)別表第1−第1章−2−(1)−イ地区別冬季加算額
※(告)別表第1−第1章−2−(2)−ア期末一時扶助費の額
(局)第6−2−(1)
コ 次に掲げる施設は,保護の基準別表第1第1章の3の表中の「これらに準ずる
施設」として取り扱うこと。
東京都心身障害者職能開発センター職業訓練部門
※(告)別表第1−第1章−3の表職業能力開発校附属宿泊施設等に
入所又は寄宿している者についての特例
サ 保護の基準別表第1第1章の3の表中,次に掲げる施設の入所者については,
食費として施設に支払うべき額は,月額42,600円の範囲内において必要な額と
し,当該入所者が給食を受けない場合は,これに替えて居宅基準生活費の第1類
の経費に75パーセントを乗じて得た額及び居宅基準生活費の第2類の表に定め
る基準額に20パーセントを乗じて得た額の合計額を計上すること。
また,利用料(室料と同等の内容のものに限る。)を施設に支払う必要がある場
合には,月額25,000円の範囲内において必要な額を計上して差しつかえないこ
と。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律にいう精神障害者社会復帰施設
(精神障害者福祉ホーム を除く。)
(2)入院患者の基準生活費の算定
(告)別表第1第3章−2入院患者日用品費
(1)基準額及び加算額(月額)
┌───────┬─────────────────────────┐
│ │ 地区別冬季加算額(11月から3月まで)
│
│ 基 準 額 ├───────┬────────┬────────┤
│ │T区及びU区 │ V区及びW区 │ X区及びY区 │
├───────┼───────┼────────┼────────┤
│ 23,410円 以内│ 3,640円 │ 2,130円 │
1,010円 │
└───────┴───────┴────────┴────────┘
(2)入院患者日用品費は,次に掲げる者について算定する。
ア 病院又は診療所(介護療養型医療施設を除く。以下同じ。)に1箇月以上入院
する者
イ 救護施設,更生施設,内部障害者更生施設又は老人福祉法にいう養護老人ホー
ム若しくは特別養護老人ホームから病院又は診療所に入院する者
ウ 介護施設から病院又は診療所に入院する者
(3)(1)の表におけるT区からY区までの区分は,第1章の1の(2)のイの表に定める
ところによる。
※(告)別表第1−第1章−1−(2)−イ冬季加算地域区分
(局)第6−2
(4)入院患者の基準生活費の算定について
ア 病院又は診療所(介護療養型医療施設を除く。以下同じ。)において給食を受
ける入院患者については,入院患者日用品費が計上される期間に限り基準生活
費は算定しないこと。ただし,12月における期末一時扶助費は算定するものと
すること。
イ 入院患者日用品費が算定される入院患者が病院又は診療所において給食を受
けない場合の基準生活費の額は,居宅基準生活費の第1類の経費に75パーセン
トを乗じて得た額及び居宅基準生活費の第2類の表に定める基準額に20パー
セントを乗じて得た額の合計額(12月においては,当該合計額に期末一時扶助
費を加えた額)とすること。
ウ 保護受給中の者について,入院期間が1箇月未満であるため入院患者日用品
費を算定しない場合は,一般生活費の認定の変更(各種加算の額の変更を含む。)
を要しないものとすること。
エ 保護受給中の者が月の中途で入院し,入院患者日用品費を算定する場合でオ
又はカに該当しないときは,入院患者日用品費は入院日の属する月の翌月の初
日から計上すること。この場合,入院月の一般生活費の認定の変更(各種加算
の額の変更を含む。)は要しないものとすること。
オ 保護の開始された日又は保護を停止されていて再び開始された日に入院して
いる場合は,その日から入院患者日用品費を計上すること。
カ 救護施設,更生施設,内部障害者更生施設,養護老人ホーム若しくは特別養
護老人ホーム又は介護施設に入所している者が入院した場合は,入院の日から
入院患者日用品費を計上すること。
キ 入院患者日用品費が算定されている入院患者が退院又は死亡した場合は,入
院患者日用品費は退院等の日まで計上することとし,一般生活費の認定の変更
(各種加算の額の変更を含む。)を日割計算により行うこと。
ただし,退院と同時に介護施設に入所する場合はこの限りでない。
ク 入院患者日用品費は,原則として保護の基準別表第1第3章の2の(1)の基準
額の全額(精神活動の減退等により日用品の需要の実態からその全額を必要と
しないもので,その状態が相当期間持続すると認められるものについては,基
準額の85パーセントを標準として必要な額)を計上すること。
※(告)別表第1−第3章−2−(1)入院患者日用品費の基準額及び加
算額
〔入院患者日用品費が支給できる施設〕
問(第4の27)肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設は医療法に定める病院
であるから,当該施設に入所中の者については,入院患者日用品費を計上して
よいか。
答 肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設は,医療機関としての医療の給付
を行うものであり,当該施設に入所中の者についても入院患者日用品費を計上
して差しつかえない。
この場合,児童福祉法の措置として日用品の給付が行われるので,当該児童
にかかる日用品費支弁額の月額を収入認定することになるが,事務処理上は入
院患者日用品費の基準額とその支弁額の月額との差額を計上することとして差
しつかえない。
〔参考〕入院患者,介護施設入所者及び社会福祉施設入所者の加算等の取扱指針
(昭和58年3月31日 社保第51号 厚生省社会局保護課長通知)
1 趣 旨
告示別表第1第2章の5に規定する介護施設入所者加算若しくは同章の10
に規定する重複調整等の対象となる加算又は同第3章の2に規定する入院患者
日用品若しくは同章の3に規定する介護施設入所者基本生活費(これに相当す
るものを含む。)(以下「加算等」と言う。)は,原則としてその基準額の全額を
計上することとされているが,医療機関,介護施設又は社会福祉施設(以下「医
療機関等」という。)に入院入所中の被保護者で,この額では合理的な目的のな
い手持金の累積を生ずる場合には,告示別表第1第2章の5,同章の10,同第
3章の2及び同章の3の規定に基づき,これらを支給されている者の消費の実
態に見合った額を計上するのが本来である。
しかしながら,こうしたことが事務的な理由等から困難な場合であって被保
護者本人以外の者が手持金を管理しているときは,その累積額に着目して次の
ような加算等の計上を行うこととする。
※(告)別表第1−第2章−5 介護施設入所者加算
※(告)別表第1−第2章−10 重複調整等
※(告)別表第1−第3章−2 入院患者日用品費
※(告)別表第1−第3章−3 介護施設入所者基本生活費
2 取扱いの対象者
次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者で,金銭管理能力がないため医療
機関等の長又はこれらに準ずる者に金銭の管理をゆだねている者
(1)入院患者で加算等を認定されている者
(2)介護施設入所者で加算等を認定されている者
(3)社会福祉施設入所者で加算等を認定されている者
3 手持金の累積額
対象者に認定されている加算等の6ケ月分の額。ただし,近い将来医療を受
けることに伴って通常必要と認められる経費については,必要最小限の範囲で
配慮して差しつかえない。
4 計上の方法
加算等の計上は,次の方法による。
(1)手持金の累積が上記3の額に達している場合は,加算等の計上を停止する。
(2)手持金が加算等の1ケ月分程度まで減少した場合は,再度加算等を計上する。
(3)なお,介護施設入所者加算又は重複調整等の対象となる加算及び入院患者日用
品費又は介護施設入所者基本生活費の両者が認定されている者については,次
のような段階的な取り扱いを行っても差しつかえない。
ア (1)の場合においてまず介護施設入所者加算又は重複調整等の対象となる加
算の計上を停止し,さらに累積が進行する場合は入院患者日用品費又は介護施
設入所者基本生活費の順に計上を停止する。
イ (2)の場合においてまず入院患者日用品費又は介護施設入所者基本生活費を
計上し,更に必要がある場合には介護施設入所者加算又は重複調整等の対象と
なる加算の順に計上する。
ウ 介護保険料加算が認定されている場合は、入院患者日用品費又は介護施設入
所者基本生活費の停止又は計上に合わせて一体的に取り扱う。
5 取扱上の留意事項
(1)この指針の取扱いに当たっては,医療機関等の理解を十分に得た上,円滑に実
施するよう配慮すること。
(2)加算等の計上を停止しようとする場合は,停止の前に,必要な加算等の需要が
計画的かつ合理的に賄われていたかどうかを調査し,加算等の全額を必要としな
いことを確認の上行うこと。また,停止の後は,年金等の支給時期を勘案しなが
ら必要の都度対象者の加算等の消費状況を確認し,適切な対応を採ること。
(3)社会福祉施設の長に加算等の管理をゆだねている場合であっても,更生訓練を
目的とする施設に入所している者等で,金銭管理能力を有する者については,今
回の取扱いの対象とならないこと。
(4)介護保険料加算が計上されている者であって,保護の実施機関が当該加算に相
当する額を受領し,被保護者に代わって保険者に納付している者については,当
該加算の計上が停止又は再計上された場合,その旨保険者に連絡するとともに,
当該加算の停止により代理納付ができなくなることから,保険者及び医療機関等
の長の協力を得て,円滑な保険料納付が行われるよう配慮されたい。
5)加算等を計上しないことにより,保護を要しなくなる場合でも,直ちに保護を
廃止せずとりあえず保護の停止を行うこと。
ただし,累積金が多額であるため保護を廃止しても最低生活が維持でき,特段
の事情の変化がなければ相当長期にわたって保護を要しないと判断される者に
ついては廃止すること。
なお,保護の停止又は廃止を行う場合には,国民健康保険への加入手続きにつ
いて遺漏のないようにすること。
(3)介護施設入所者の基準生活費の算定
(告)別表第1第3章−3介護施設入所者基本生活費
(1)基準額及び加算額(月額)
┌───────┬─────────────────────────┐
│ │ 地区別冬季加算額(11月から3月まで)
│
│ 基 準 額 ├───────┬────────┬────────┤
│ │T区及びU区 │ V区及びW区 │ X区及びY区 │
├───────┼───────┼────────┼────────┤
│ 10,000円以内 │ 3,640円 │ 2,130円 │
1,010円 │
└───────┴───────┴────────┴────────┘
(2)介護施設入所者基本生活費は,介護施設に入所する者について算定する。
(3)(1)の表におけるT区からY区までの区分は,第1章の1の(2)のイの表に定める
ところによる。
(5)介護施設入所者基本生活費の算定について
ア 介護施設入所者基本生活費が算定される者については,基準生活費は算定し
ないこと。ただし,12月における期末一時扶助は算定するものとすること。
イ 保護受給中の者が月の中途で介護施設に入所したときは,介護施設入所者基
本生活費は入所日の属する月の翌月(入所の日が月の初日のときは当該月)か
ら計上すること。この場合,入所月の一般生活費の認定の変更(各種加算の額
の変更を含む。)は要しないものとすること。なお,入院患者日用品費が算定さ
れている入院患者等が医療機関等から介護施設に入所した場合も同様であるこ
と。
ウ 保護の開始された日又は保護を停止されていて再び開始された日に介護施設
に入所している場合は,その日から介護施設入所者基本生活費を計上すること。
エ 救護施設,更生施設,内部障害者更生施設,養護老人ホーム又は特別養護老
人ホームに入所している者が介護施設に入所した場合には,入所の日から介護
施設入所者基本生活費を計上すること。
オ 介護施設入所者が退所又は死亡した場合は,介護施設入所者基本生活費は退
所等の日まで計上することとし,一般生活費の認定の変更(各種加算の額の変
更を含む。)を日割り計算により行うこと。
ただし,介護施設を退所し,その日から病院又は診療所に入院する場合には,
退所の日における介護施設入所者基本生活費については,計上を要しないこと。
カ 介護施設入所者基本生活費は,原則として保護の基準別表第1第3章の3の
(1)の基準額の全額を計上すること。
(4)加 算
ア 妊産婦加算
(告)別表第1第2章−1妊産婦加算
(1) 加算額(月額)
┌───────┬────────────────┬────────┐
│ │ 妊 婦 │ │
│ ├───────┬────────┤ 産 婦 │
│ 級 地 別 │ 妊 娠 │ 妊
娠 │ │
│ │ 6か月未満 │ 6か月以上
│ │
├───────┼───────┼────────┼────────┤
│1級地及び2級地│ 9,240円 │ 13,970円
│ 8,590円 │
│3 級 地 │ 7,850 │ 11,870
│ 7,300 │
└───────┴───────┴────────┴────────┘
(2)妊婦についての加算は,妊娠の事実を確認した日の属する月の翌月から行う。
(3)産婦についての加算は,出産の日の属する月から行い,期間は6箇月を限度と
して別に定める。
(4)(3)の規定にかかわらず,保護受給中の者については,その出産の日の属する月
は妊婦についての加算を行い,翌月から5箇月を限度として別に定めるところに
より産婦についての加算を行う。
(5)妊産婦加算は,病院又は診療所において給食を受けている入院患者及び内部障
害者更生施設に入所している者については,行わない。
(局)第6−2
(2)加算
ア 妊産婦加算
(ア)妊産婦加算の計上は,届出によって行うものとし,妊婦であることの認定
及び妊娠月数の認定は,母子健康手帳又は保護の実施機関の指定する医師若
しくは助産婦の診断により行うこと。
(イ)保護受給中の者につき,妊娠月数が月の中途で変わる場合にはその翌月か
ら妊婦加算の額の変更を行うこと。
(ウ)産婦加算を行う期間は,専ら母乳によって乳児をほ育する産婦については
6箇月間とし,その他の者については3箇月間とすること。
(エ)(ウ)の規定にかかわらず,保護受給中の者が出産したときは,当該月は妊婦
加算を行い,翌月から5箇月間(専ら母乳によって乳児をほ育する産婦以外
の者については2箇月間)を限度として産婦加算を行うこと。
(オ)妊娠4箇月以後において人工妊娠中絶を行った場合及び死産(妊娠4箇月
以後の死児の出産)の場合には,3箇月間(保護受給中の者については翌月
から2箇月間)産婦加算を行うこと。
(カ)妊婦又は産婦から保護の開始の申請があった場合には,申請月においても
加算を行うこと。
〔「専ら母乳によって」とは〕
問(第4の54)局長通知第6の2の(2)のアの(ウ)及び(エ)にいう「専ら母乳によって」
とは,どの程度の場合をいうのか。
答 「専ら母乳によって」いる場合とは,当該保育されている乳児について,保
護の基準別表第1第3章の1にいう人工栄養費が算定されていない場合であ
る。
※(局)第6−2−(2)−ア 妊産婦加算
※ P183(告)別表第1−第3章−1 人工栄養費
イ 老齢加算
(告)別表第1第2章−2老齢加算
(1)加算額(月額)
┌────────┬─────────┬──────────┐
│ │(2)のア又はイに │(2)のウに該当す
│
│ │ 該当する者 │ る者 │
├─┬──────┼─────────┼──────────┤
│在│ 1 級 地 │ 18,090円 │
13,570円 │
│宅│ 2 級 地 │ 16,830 │
12,630 │
│者│ 3 級 地 │ 15,570 │
11,680 │
├─┴──────┼─────────┼──────────┤
│入院患者又は社会│ │ │
│福祉施設若しくは│ 15,060 │
11,340 │
│介護施設の入所者│ │ │
└────────┴─────────┴──────────┘
(注)社会福祉施設とは,保護施設,身体障害者更生援護施設,精神障害
者社会復帰施設(精神障害者福祉ホームを除く。),知的障害者援護
施設,老人福祉法(昭和38年法律第133号)にいう老人福祉施設又
は国立保養所をいい,介護施設とは,介護保険法(平成9年法律第
123号)第7条第19項に規定する介護保険施設をいうものであるこ
と。(以下同じ。)
(2)老齢加算は,次に掲げる者について行う。
ア 70歳以上の者
イ 65歳以上の者であって,身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15
号)別表第5号に掲げる身体障害者障害程度等級表(以下「障害等級表」とい
う。)の1級,2級若しくは3級又は国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)
別表に該当する障害のある者(症状が固定している者及び症状が固定してはい
ないが障害の原因となった傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受け
た後1年6月を経過した者に限る。)
※ 身体障害者障害程度等級表
※ 国民年金法施行令別表
ウ 68歳以上70歳未満の者であって,病弱等のため日常の起居動作に相当程度の
障害があること等により特別の日常生活上の需要があると認められる者(イに
該当する者を除く。)
(局)第6−2−(2)
イ 老齢加算
(ア) 保護受給中の者について,月の中途で新たに老齢加算を認定し,又はその認
定をやめるべき事由が生じたときは,それらの事由の生じた月の翌月から加算
に関する最低生活費の認定変更を行うこと。
(イ) 老齢加算の認定を受けている者について,月の中途の入院入所又は退院退所
に伴い,基準生活費の認定変更を行う場合は,これとあわせて加算額の認定変
更も行うこと。
なお,居宅基準生活費と救護施設等基準生活費をあわせて計上する場合にお
いては,救護施設等基準生活費が計上される間を除いた期間について在宅者に
かかる加算の額を計上すること。
(ウ) 保護の基準別表第1第2章の2の(2)のイにいう障害の程度の判定について
は,障害者加算の例によること。
※(告)別表第1−第2章−2−(2)−イ 65歳以上で障害等級表の1
級,2級若しくは3級又は国民年金法施行令別表障害該当者
(エ) 保護の基準別表第1第2章の2の(2)のウにいう「病弱等のため日常の起居動
作に相当程度の障害があること等により特別の日常生活上の需要がある」の判
定については,保護の基準別表第1第2章の2の(2)のイにいう障害の程度には
該当しないが,病弱,老衰等により,これに準ずる程度の心身機能の障害が相
当期間継続してあることについて日常生活の実態を総合的に判断して行うこ
と。
※(告)別表第1−第2章−2−(2)−ウ 68歳以上70歳未満で病弱等の
ため日常の起居動作に相当程度の障害のある者
〔身体障害者福祉工場等の入所者の老齢加算の適用
問(第4の58)保護の基準別表第1第2章の2の(1)の(注)にいう社会福祉施設には,
身体障害者福祉工場及び軽費老人ホーム(B型)は含まれないものと解してよ
いか。
答 お見込みのとおりである。
※(告)別表第1−第2章−2−(1)の(注)社会福祉施設入所者
〔参考〕68歳以上70歳未満の者に対する老齢加算について
(昭和59年3月31日社保第37号厚生省社会局保護課長通知)
1 加算のあり方
68歳以上70歳未満の者に対する老齢加算は,病弱,老衰等により日常の起居
動作に相当程度の障害があること等により特別の日常生活上の需要があると認
められる者に認定するものとする。
2 判断指針
(1)範囲
次に掲げるいずれかに該当すること。
ア 起居動作が困難であるため常時臥床している状態にあること。
イ 常に寝床を敷き,寝たり起きたりしている状態にあること。
ウ 食事,入浴又は排便に当たって,常に家族等の介助を要する状態にある
こと。
エ 立ち上がり又は歩行に当たって,常に家族等の介助を要する状態にある
こと。
(2)状態の継続
上記の状態が,おおむね6か月以上にわたって継続しているか又は今後継
続すると認められること。
(3)認定方法
日常生活の実態を十分に把握するとともに,民生委員,老人家庭奉仕員,
主治医又は嘱託医等の意見を参考とするほか,必要に応じて医師の診断によ
り確認の上判断すること。
3.経過措置
昭和59年3月31日現在,当該加算が認定されている者については,認定の対
象となった状態が変わらない限り当該加算を継続して認定して差しつかえない
ものであること。
ウ 母子加算
(告)別表第1第2章−3母子加算
(1)加算額(月額)
┌────────┬─────────┬──────────┬─────────┐
│ │ │ 児童が2人の場
│ 児童が3人以上 │
│ │ 児童1人 │ 合に加える額
│ 人を増すごと │
│ │ │
│ に加える額 │
├─┬──────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│在│ 1 級 地 │ 23,520円 │
1,860円 │ 950円 │
│宅│ 2 級 地 │ 21,880 │
1,740 │ 880 │
│者│ 3 級 地 │ 20,240 │
1,620 │ 810 │
├────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│入院患者又は社会│ │ │ │
│福祉施設若しくは│ 19,600 │
1,570 │ 780 │
│介護施設の入所者│ │ │ │
└────────┴─────────┴──────────┴─────────┘
(2)母子加算は,父母の一方若しくは両方が欠けているか又はこれに準ずる状態に
あるため,父母の他方又は父母以外の者が児童(18歳に達する日以後の最初の3
月31日までの間にある者又は20歳未満で4の(2)に掲げる者をいう。)を養育しな
ければならない場合に当該養育に当たる者について行う。ただし,当該養育に当
たる者が父又は母である場合であって,その者が子の養育に当たることができる
者と婚姻関係(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の事情にある場合を
含む。)にあり,かつ,同一世帯に属するときは,この限りでない。
※(告)別表第1一第2章−4−(2) 身体障害者障害程度等級表1・
2・3級又は国民年金法施行令別表に定める1・2級の者
(局)第6−2−(2)
ウ 母子加算
(ア) 保護の基準別表第1第2章の3にいう「これに準ずる状態にある」場合とは,
次に掲げる場合のように,父母の一方又は両方が子の養育にあたることができ
ない場合をいうものであること。
※(告)別表第1−第2章−3 母子加算
a 父母の一方又は両方が常時介護又は監護を要する身体障害者又は精神障害
者である場合
b 父母の一方又は両方が引き続き1年以上にわたって入院中又は法令により
拘禁されている場合
c 父母の一方又は両方がおおむね1年以上(船舶の沈没等死亡の原因となる
べき危難に遭遇したときは,その危難が去った後おおむね3箇月以上)にわ
たって行方不明の場合又は父母の一方又は両方が子を引き続き1年以上遺棄
していると認められる場合
(イ)保護受給中の者について,月の中途で新たに母子加算を認定し,又はその認
定を変更し若しくはやめるべき事由が生じたときは,それらの事由の生じた月
の翌月から加算の認定変更を行うこと。
(ウ) 母子加算の認定を受けている者について,月の中途の入院入所又は退院退所
に伴い,基準生活費の認定変更を行う場合は,これとあわせて加算額の認定変
更も行うこと。
なお,居宅基準生活費と救護施設等基準生活費をあわせて計上する場合にお
いては,救護施設等基準生活費が計上される間を除いた期間について在宅者に
かかる加算の額を計上すること。
(エ)児童のみで構成されている世帯については,原則として母子加算の適用は認
められないが,扶養義務者又は知人等による養育が全くなされないため,その
世帯における兄又は姉等が弟妹等の養育に当たらなければならない場合は,そ
の兄又は姉等につき母子加算を受ける者に準ずるものとして母子加算の額(た
だし,加算を受ける者については,児童として取り扱わないこと。)を加算して
差しつかえないこと。
(オ)母子加算を受ける者が長期(おおむね1年以上)にわたって入院中の場合で
あっても,その者が精神病で入院している等のため全く児童の養育に当たるこ
とができないとき又は他に養育に当たるものがあるときのほかは,その者につ
き加算を適用して差しつかえないこと。
〔児童扶養手当と母子加算の適用〕
問(第4の3)父が障害の状態にあるため母等が児童扶養手当を受けている場合
は,すベて母子加算の適用があると考えてよいか。
答 児童扶養手当法第4条第1項にいう別表に定める程度の障害の状態にある者
は,局長通知第6の2の(2)のウの(ア)にいう「父母の一方又は両方が常時介護又
は監護を要する身体障害者又は精神障害者である場合」に該当し,又は準ずる
ものとして取り扱って差しつかえない。
※(局)第6−2−(2)−ウ−(ア)父母の一方又は両方が常時介護又は
監護を要する身体障害者又は精神障害者である場合
〔母子加算を受けていた母等が長期入院した場合〕
問(第4の4)母子加算をうけていた母等が入院し,入院期間が長期になる見込
みの場合であって,残存世帯に養育にあたる者があるとき,母等に対する母子
加算をやめ,現に養育している者に加算してよいか。
答 母子加算をうけていた者が長期(1年以上)入院することが明らかな場合で
あって,出身世帯員の中に児童の養育にあたる者があるときは,その者に母子
加算を加算して差しつかえない。
〔転出及び施設入所児童の母子加算の適用〕
問(第4の59)転出した児童及び児童福祉施設に入所している児童については,
母子加算の対象とはならないと解してよいか。
答 お見込みのとおりである。
エ 障害者加算
(告)別表第1第2章−4障害者加算
(1)加算額(月額)
┌────────┬───────────┬───────────┐
│ │(2)のアに該当する者
│(2)のイに該当する者 │
├─┬──────┼───────────┼───────────┤
│在│ 1 級 地 │ 27,140円 │
18,090円 │
│宅│ 2 級 地 │ 25,250 │
16,830 │
│者│ 3 級 地 │ 23,360
│ 15,570 │
├─┴──────┼───────────┼───────────┤
│入院患者又は社会│ │ │
│福祉施設若しくは│ 22,580
│ 15,060 │
│介護施設の入所者│ │ │
└────────┴───────────┴───────────┘
(2)障害者加算は,次に掲げる者について行う。
ア 障害等級表の1級若しくは2級又は国民年金法施行令別表に定める1級のい
ずれかに該当する障害のある者(症状が固定している者及び症状が固定しては
いないが障害の原因となった傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受
けた後1年6月を経過した者に限る。)
※身体障害者障害程度等級表
※国民年金法施行令別表
イ 障害等級表の3級又は国民年金法施行令別表に定める2級のいずれかに該当
する障害のある者(症状が固定している者及び症状が固定してはいないが障害
の原因となった傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた後1年6
月を経過した者に限る。)。ただし,アに該当する者を除く。
※身体障害者障害程度等級表
※国民年金法施行令別表
(3)特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第
1に定める程度の障害の状態にあるため,日常生活において常時の介護を必要とする者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する肢体不自由児施設,老人福祉
法に規定する養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム並びに障害児福祉手当及び特
別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第1条に規定する施設
に入所している者を除く。)については,別に14,610円を算定するものとする。
※特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第1
(4)(2)のアに該当する障害のある者であって当該障害により日常生活のすべてにつ
いて介護を必要とするものを,その者と同一世帯に属する者が介護する場合にお
いては,別に12,250円を算定するものとする。この場合においては,(5)の規定は
適用しないものとする。
(5)介護人をつけるための費用を要する場合においては,別に72,200円の範囲内に
おいて必要な額を算定するものとする。
【参 考】 身体障害者障害程度等級表
┌─────┬───────────┬────────────┬────────────┐
│級 別 │ 1 級 │ 2
級 │ 3 級 │
├=====┼===========┼============┼============┤
│ 視 │ 両眼の視力(万国式 │ 両眼の視力の和が │ 両眼の視力の和が0.05
│
│ │試視力表によって測っ │ 0.02以上0.04以下のも│以上0.08以下のもの
│
│ 覚 │たものをいい,屈折異 │ の │
│
│ │常のある者について │ │
│
│ 障 │は,きょう正視力につ │ │ │
│ │いて測ったものをい │ │ │
│ 害 │う。以下同じ。)の和が│ │ │
│ │0.01以下のもの │ │ │
├──┬──┼───────────┼────────────┼────────────┤
│聴機│ 聴 │ │ 両耳の聴力レベルが │ 両耳の聴力レベルが90 │
│ │ 覚 │ │ それぞれ100デシベル
│デシベル以上のもの(耳 │
│覚能│ 障 │ │ 以上のもの │介に接しなければ大声語 │
│ │ 害 │ │ (両耳全ろう) │を理解し得ないもの) │
│又の│ │ │ │ │
│ ├──┼───────────┼────────────┼────────────┤
│は障│平障│ │ │ 平衡機能の極めて著し │
│ │衡害│ │ │い障害 │
│平害│機 │ │ │ │
│ │能 │ │ │ │
│衡 │ │ │ │ │
├──┴──┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ 音又機害 │ │ │ 音声機能,言語機能又 │
│ 声は能 │ │ │はそしゃく機能の喪失 │
│ 機言の │ │ │ │
│ 能語障 │ │ │ │
└─────┴───────────┴────────────┴────────────┘
| | |1 両上肢の機能を全 |1 両上肢の機能の著
|1 両上肢のおや指及び │
| | | 廃したもの | しい障害 | ひとさし指を欠くもの │
| | 上 |2 両上肢を手関節以 |2 両上肢のすべての
|2 両上肢のおや指及び │
| | | 上で欠くもの | 指を欠くもの | ひとさし指の機能を全 │
| | | |3 一上肢を上腕の二
| 廃したもの │
| 肢 | | | 分の一以上で欠くも
|3 一上肢の機能の著し │
| | | | の
| い障害 │
| | 肢 | |4 一上肢の機能を全
|4 一上肢のすべての指 │
| 体 | | | 廃したもの
| を欠くもの │
| | | |
|5 一上肢のすべての指 │
| | | |
| の機能を全廃したもの │
| 不 ├──┼───────────┼────────────┼────────────┤
| | 下 |1 両下肢の機能を全 │1 両下肢の機能の著
│1 両下肢をショパー関 │
| | | 廃したもの │ しい障害 │ 節以上で欠くもの │
| 自 | |2 両下肢を大腿の二 │2 両下肢を下腿の二
│2 一下肢を大腿の二分 │
| | | 分の一以上で欠くも │ 分の一以上で欠くも
│ の一以上で欠くもの │
| | 肢 | の │
の │3 一下肢の機能を全廃
│
│ │ │ │ │ したもの │
| 由 ├──┼───────────┼────────────┼────────────┤
| | | 体幹の機能障害により│1 体幹の機能障害に
│ 体幹の機能障害により │
| | 体 |坐っていることがで │ より坐位又は起立位
│歩行が困難なもの │
| | |きないもの │ を保つことが困難な
│ │
| | | │ もの │ │
| | | │2 体幹の機能障害に
│ │
| | 幹 | │より立ち上る事が困 │ │
| | | │難なもの │ │
├──┼──┼───────────┼────────────┼────────────┤
|乳脳| 上 | 不随意運動・失調等 │ 不随意運動・失調等 │ 不随意運動・失調等に │
|幼病| 肢 |により上肢を使用する │により上肢を使用する │より上肢を使用する日常 │
|児変| 機 |日常生活動作がほとん │日常生活動作が極度に │生活動作が著しく制限さ │
|期に| 能 |ど不可能なもの │制限されるもの │れるもの │
|以よ| | │ │ │
|前る├──┼───────────┼────────────┼────────────┤
|の運| 移 | 不随意運動・失調等 │ 不随意運動・失調等 │ 不随意運動・失調等に │
|非動| 動 |により歩行が不可能な │により歩行が極度に制 │より歩行が家庭内での日 │
|進機| 機 |もの │限されるもの │常生活活動に制限される │
|行能| 能 | │ │もの │
|性障| | │ │ │
|の害| | │ │ │
└──┴──┴───────────┴────────────┴────────────┘
│ │心障 | 心臓の機能の障害に │ │ 心臓の機能の障害によ │
│ │臓 |より自己の身辺の日常 │ │り家庭内での日常生活 │
│心若│機 |生活活動が極度に制限 │ │活動が著しく制限される │
│臓し│能害 |されるもの │ │もの │
│・く├───┼───────────┼────────────┼────────────┤
│じは│じ能 │ じん臓の機能の障害 │ │ じん臓の機能の障害に │
│ん直│ん障 │により自己の身辺の日 │ │より家庭内での日常生活 │
│臓腸│臓害 │常生活活動が極度に制 │ │活動が著しく制限される │
│若若│機 │限されるもの │ │もの │
│しし├───┼───────────┼────────────┼────────────┤
│くく│呼能 │ 呼吸器の機能の障害 │ │ 呼吸器の機能の障害に │
│はは│吸障 │により自己の身辺の日 │ │より家庭内での日常生活 │
│呼小│器害 │常生活活動が極度に制 │ │活動が著しく制限される │
│吸腸│機 │限されるもの │ │もの │
│器の├───┼───────────┼────────────┼────────────┤
│又機│ぼは能│ ぼうこう又は直腸の │ │ ぼうこう又は直腸の機 │
│は能│う直障│機能の障害により自己 │ │能障害により家庭内での │
│ぼの│こ腸害│の身辺の日常生活活動 │ │日常生活活動が著しく制 │
│う障│うの │が極度に制限されるも │ │限されるもの │
│こ害│又機 │の │ │ │
│う ├───┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │小障 │ 小腸の機能の障害に │ │ 小腸の機能の障害によ │
│ │腸 │より自己の身辺の日常 │ │り家庭内での日常生活活 │
│ │機 │生活活動が極度に制限 │ │動が著しく制限されるも │
│ │能害 │されるもの │ │の │
├──┼───┴───────────┴────────────┴────────────┤
│ │1 同一の等級について2つの重複する障害がある場合は,1級うえの級とする。
│
│ │ ただし,2つの重複する障害が特に本表中に指定せられているものは,該当等級
│
│ │ とする。 │
│ 備 │2 肢体不自由においては,7級に該当する障害が2以上重複する場合は,6級と │
│ │ する。 │
│ │3 異なる等級について2以上の重複する障害がある場合については,障害の程度 │
│ │ を勘案して当該等級より上の級とすることができる。 │
│ │4 「指を欠くもの」とは,おや指については指骨間関節,その他の指については
│
│ │ 第一指骨間関節以上を欠くものをいう。 │
│ │5 「指の機能障害」とは,中手指節関節以下の障害をいい,おや指については,
│
│ 考 │ 対抗運動障害をも含むものとする。 │
│ │6 上肢又は下肢欠損の断端の長さは,実用長(上腕においては腋窩より,大腿に
│
│ │ おいては坐骨結節の高さより計測したもの)をもつて計測したものをいう。 │
│ │7 下肢の長さは,前腸骨棘より内くるぶし下端までを計測したものをいう。
│
└──┴─────────────────────────────────────────┘
【参考】国民年金法施行令別表
┌─────┬──────────────────────────────────────┐
│障害の程度│ 障 害 の 状 態 │
├──┬──┼──────────────────────────────────────┤
│ │ 一 │両眼の視力の和が0.04以下のもの
│
│ │ 二 │両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
│
│ │ 三 │両上肢の機能に著しい障害を有するもの │
│ │ 四 │両上肢のすべての指を欠くもの │
│ 一 │ 五 │両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの │
│ │ 六 │両下肢の機能に著しい障害を有するもの │
│ │ 七 │両下肢を足関節以上で欠くもの │
│ │ 八 │体幹の機能にすわっていることができない程度又は立ち上ることがで │
│ │ │きない程度の障害を有するもの │
│ │ 九 │前各号に掲げるもののほか,身体の機能の障害又は長期にわたる安静 │
│ 級 │ │を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって, │
│ │ │日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの │
│ │ 一 │精神の障害であって,前各号と同程度以上と認められる程度のもの │
│ │ 〇 │ │
│ │ 一 │身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であっ │
│ │ 一 │て,その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの │
├──┼──┼──────────────────────────────────────┤
│ │ 一 │両眼の視力が0.05以上0.08以下のもの
│
│ │ 二 │両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの │
│ │ 三 │平衡機能に著しい障害を有するもの │
│ 二 │ 四 │咀嚼の機能を欠くもの │
│ │ 五 │音声又は言語機能に著しい障害を有するもの │
│ │ 六 │両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの │
│ │ 七 │両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有する │
│ │ │もの │
│ │ 八 │一上肢の機能に著しい障害を有するもの │
│ 級 │ 九 │一上肢のすべての指を欠くもの │
│ │ 一 │一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの │
│ │ 〇 │ │
│ │ 一 │両下肢のすべての指を欠くもの │
│ │ 一 │ │
│ │ 一 │一下肢の機能に著しい障害を有するもの │
│ │ 二 │ │
│ │ 一 │一下肢を足関節以上で欠くもの │
│ │ 三 │ │
│ 二 │ 一 │体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの │
│ │ 四 │ │
│ │ 一 │前各号に掲げるもののほか,身体の機能の障害又は長期にわたる安静 │
│ │ 五 │を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって, │
│ │ │日常生活が著しい制限を受けるか,又は日常生活に著しい制限を加え │
│ │ │ることを必要とする程度のもの │
│ 級 │ 一 │精神の障害であって,前各号と同程度以上と認められる程度のもの │
│ │ 六 │ │
│ │ 一 │身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であっ │
│ │ 七 │て,その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの │
備考 視力の測定は,万国式試視力表によるものとし,屈折異常があるものについ
ては,矯正視力によって測定する。
【参 考】特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第1
┌──┬──────────────────────────────────────────┐
│ 1 │ 両眼の視力の和が0.02以下のもの
│
│ 2 │ 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度の │
│ │ もの │
│ 3 │ 両上肢の機能に著しい障害を有するもの │
│ 4 │ 両上肢のすべての指を欠くもの │
│ 5 │ 両下肢の用を全く廃したもの │
│ 6 │ 両大腿を2分の1以上失ったもの │
│ 7 │ 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの │
│ 8 │ 前各号に掲げるもののほか,身体の機能の障害又は長期にわたる安静 │
│ │ を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって, │
│ │ 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの │
│ 9 │ 精神の障害であって,前各号と同程度以上と認められる程度のもの │
│ 10 │ 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であっ │
│ │ て,その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの │
備考 視力の測定は,万国式試視力表によるものとし,屈折異常があるものにつ
いては,矯正視力によって測定する。
(局)第6−2−(2)
エ 障害者加算
(ア)障害の程度の判定は,原則として身体障害者手帳,国民年金証書,特別児童
扶養手当証書又は福祉手当認定通知書により行うこと。
(イ)身体障害者手帳,国民年金証書,特別児童扶養手当証書又は福祉手当認定通
知書を所持していない者については,障害の程度の判定は,保護の実施機関の
指定する医師の診断書その他障害の程度が確認できる書類に基づき行うこと。
(ウ)保護受給中の者について,月の中途で新たに障害者加算を認定し,又はその
認定を変更し若しくはやめるべき事由が生じたときは,それらの事由の生じた
翌月から加算に関する最低生活費の認定変更を行うこと。
ただし,保護の基準別表第1第2章の4の(5)にいう障害者加算を行うべき者
については,その事由の生じた日から日割計算により加算の認定変更を行って
差しつかえないこと。
※(告)別表第1−第2章−4−(5)介護人をつけるための費用
(エ)障害者加算の認定を受けている者について,月の中途の入院入所又は退院退
所に伴い,基準生活費の認定変更を行う場合は,これとあわせて加算額の認定
変更も行うこと。
なお,居宅基準生活費と救護施設等基準生活費をあわせて計上する場合にお
いては,救護施設等基準生活費が計上される間を除いた期間について在宅者に
かかる加算の額を計上すること。
(オ)介護人をつけるための費用が,保護の基準別表第1第2章の4の(5)によりが
たい場合であって,特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第1に
定める程度の障害の状態にあり,日常起居動作に著しい障害のため真に他人に
よる介護を要すると認められるときは,108,300円の範囲内において当該年度
の特別基準の設定があったものとして必要な額を認定して差しつかえないこ
と。
※(告)別表第1−第2章−4−(5)介護人をつけるための費用
〔「症状が固定している者」として取り扱う場合の判断〕
問(第4の41)障害等級表の1級,2級又は3級に該当し,身体障害者手帳の交
付を受けている者は,障害者加算及び老齢加算の認定に当たり「症状が固定し
ている者」に該当するものとして取り扱ってよいか。
答 お見込みのとおりである。
問(第4の65)局長通知第6の2の(2)のエの(イ)にいう「障害の程度が確認できる
書類」には,精神障害者保健福祉手帳が含まれるものとして解して差し支えないか。
答 精神障害者保健福祉手帳の交付年月日又は更新年月日が障害の原因となった
復病について初めて医師の診療を受けた後1年6月を経過している場合に限
り,お見込みのとおり取り扱って差し支えない。この場合において,同手帳の
1級に該当する障害は国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める
1級の障害と,同手帳の2級に該当する障害は同別表に定める2級の障害とそ
れぞれ認定するものとする。
なお,当該傷病について初めて医師の診療を受けた日の確認は,都道府県精
神保健福祉主管部局において保管する当該手帳を発行した際の医師の診断書
(写しを含む。以下同じ。)を確認することにより行うものとする。
おって,保健所において当該手帳を発行した際の医師の診断書を保管する場
合は,当該診断書を確認することにより行うこととして差し支えない。
オ 介護施設入所者加算
(告)別表第1第2章−5介護施設入所者加算
介護施設入所者加算は,介護施設入所者基本生活費が算定されている者であって,
老齢加算,母子加算又は障害者加算が算定されていない者について行い,加算額(月
額)は10,000円の範囲内の額とする。
(局)第6−2−(2)
オ 介護施設入所者加算
月の中途で新たに介護施設入所者加算を認定し,又はその認定をやめるべき事
由が生じたときの加算の認定又は認定変更は,(5)に定める介護施設入所者基本生
活費の算定の例によること。
カ 在宅患者加算
(告)別表第1第2章−6在宅患者加算
(1)加算額(月額)
┌───────┬────────┐
│ 級 地 別 │ 加 算 額 │
├───────┼────────┤
│1級地及び2級地│ 13,440円 │
│ 3 級 地 │ 11,420円 │
└───────┴────────┘
(2)在宅患者加算は,次に掲げる在宅患者であって現に療養に専念しているものに
ついて行う。
ア 結核患者であって現に治療を受けているもの及び結核患者であって現に治療
を受けていないが,保護の実施機関の指定する医師の診断により栄養の補給を
必要とすると認められるもの
イ 結核患者以外の患者であって3箇月以上の治療を必要とし,かつ,保護の実
施機関の指定する医師の診断により栄養の補給を必要とすると認められるもの
(3)在宅患者加算は,(2)に掲げる者であって,内部障害者更生施設に入所している
ものについては,行わない。
(局)第6−2−(2)
カ 在宅患者加算
(ア)給食のない病院等に入院又は入所している患者については,在宅療養者に準
じて在宅患者加算を行って差しつかえないこと。
(イ)結核患者であって現に治療を受けていない場合における加算認定更新は,最
長6箇月の期間ごとに行うこと。
(ウ)保護受給中の者について,月の中途で新たに在宅患者加算を認定し,又はそ
の認定をやめるべき事由が生じたときは,それらの事由の生じた月の翌月から
加算の認定変更を行うこと。
〔職業能力開発校在学中の者の在宅患者加算〕
問(第4の6)職業能力開発校在校中の者が現に3箇月以上治療を要する疾病に
かかった場合,在宅患者加算を認定してよいか。
答 職業能力開発校在校中の者であっても,在宅患者加算の要件をみたす場合に
は在宅患者加算を加算して差しつかえない。
キ 放射線障害者加算
(告)別表第1第2章−7放射線障害者加算
放射線障害者加算は,次に掲げる者について行い,その額は,(1)に該当する者にあっ
ては月額43,290円,(2)に該当する者にあっては月額21,850円とする。
(1)ア 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第
1項の認定を受けた者であって,同項の認定に係る負傷又は疾病の状態にある
もの(同法第24条第2項に規定する都道府県知事の認定を受けた者に限る。)
イ 放射線(広島市及び長崎市に投下された原子爆弾の放射線を除く。以下(2)に
おいて同じ。)を多量に浴びたことに起因する負傷又は疾病の患者であって,当
該負傷又は疾病が放射線を多量に浴びたことに起因する旨の厚生労働大臣の認
定を受けたもの
(2)ア 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の認定を受けた者
(同法第25条第2項に規定する都道府県知事の認定を受けた者であって,(1)の
アに該当しないものに限る。)
イ 放射線を多量に浴びたことに起因する負傷又は疾病の患者であった者であっ
て,当該負傷又は疾病が放射線を多量に浴びたことに起因する旨の厚生労働大
臣の認定を受けたもの
(局)第6−2−(2)
キ 放射線障害者加算
(ア) 保護受給中の者について,月の中途で新たに放射線障害者加算を認定し,又
はその認定を変更すべき事由が生じたときは,それらの事由が生じた月の翌月
から加算の認定変更を行うこと。
(イ) 保護の基準別表第1第2章の6の(1)のイ及び(2)のイに規定する厚生労働大臣
の認定については,次に掲げる事項を記載した申請書に,保護の実施機関の指
定する医師の意見書及び当該負傷又は疾病に係る検査成績を記載した書類並び
に当該世帯の保護適用状況を示す書類を添えて,厚生労働大臣に提出すること。
※(告)別表第1一第2章−7−(1)一イ及び(2)一イ 放射線を多量に浴
びたことに起因する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの
a 認定を受けようとする患者の氏名,性別,生年月日,居住地及び職業
b(1)のイ又は(2)のイの別
c 負傷又は疾病の名称
d 放射線を浴びたことに起因すると思われる自覚症状の経過
e 放射線を浴びたことに起因すると思われる負傷又は疾病について受けた医
療の概要
f 放射線を浴びた当時の状況並びに浴びた放射線の種類及び量
ク 児童養育加算
(告)別表第1第2章−8児童養育加算
児童養育加算は,児童の養育にあたる者について行い,その加算額(月額)は,児
童1人につき次の表に掲げる額とする。
┌───────┬────────────────┬──────────┐
│ 第1子及び │義務教育就学前の児童 │
5,000円 │
│ 第 2 子 │(6歳に達する日以降の最初の3月 │ │
│ │31日までの間にある者をいう。以下│ │
│ │この表において同じ。) │ │
├───────┼────────────────┼──────────┤
│ 第3子以降 │義務教育就学前の児童 │
10,000円 │
└───────┴────────────────┴──────────┘
(局)第6−2−(2)
ク 児童養育加算
(ア)保護受給中の者について,月の中途で新たに児童養育加算を認定し,又はそ
の認定を変更し若しくはやめるべき事由が生じたときは,それらの事由の生じ
た月の翌月から加算の認定変更を行うこと。
(イ)児童のみで構成されている世帯において,その世帯における兄又は姉等が弟
妹等の養育にあたる場合,その養育にあたる者については児童として取り扱わ
ないこと。
〔転出及び施設入所児童の児童養育加算の適用〕
問(第4の60)転出した児童及び児童福祉施設に入所している児童については,
児童養育加算の対象とはならないと解してよいか。
答 お見込みのとおりである。
ケ 介護保険料加算
(告)別表第1第2章−9介護保険料加算
介護保険料加算は,介護保険の第1号被保険者であって,介護保険法第131条の規定
する普通徴収の方法によって介護保険料を納付する義務を負う者に対して行い,その
加算額は,当該者が加入する保険者へ納付すべき介護保険料の実費とする。
(局)第6−2−(2)
ケ 介護保険料加算
(ア)介護保険料加算は,普通徴収にかかる保険料の納期において,納付すべき実
費を認定すること。
(イ)月の中途で新たに介護保険料加算を認定し又は認定をやめるべき事由が生じ
たときであっても日割り計算を行う必要はないこと。
〔保護開始前の滞納分に係る保険料の介護保険料加算の適用〕
問(第4の67)保護開始前の滞納分に係る保険料について介護保険料加算の対象とすることは認められるか。
答 認められない。
問(第4の72)納期が年4回等少ない市町村において,納付月の翌月以降に保護
が廃止となった場合,既に支給した介護保険料加算をどう取り扱うべきか。
答 介護保険料加算は,納期に納入すべき介護保険料の実費に相当する生活需要
を保障するものであり,保護が廃止されたからといって,保護決定時の介護保
険料加算の変更は要しない。
問(第4の73)養護老人ホーム及び内部障害者更生施設に入所する無年金者等介
護保険料を負担する収入がない者から生活保護の申請があった場合,要保護者
として介護保険料分の扶助費を支給するのか。
答 養護老人ホーム入所者で費用徴収基準の第1階層に区分される者及び内部障
害者更生施設入所者で費用徴収基準の第2階層以下に区分される者について
は,介護保険料加算の内容に相当する生活需要は全てこれらの措置を受けてい
る限り,施設入所の処遇(措置費)のうちに含まれることとされている。
なお,これらの施設入所者で医療扶助のみを受けている者についても,介護
保険料加算を計上する必要はない。
問(第4の74)被保護者が被保険者資格を喪失し,資格喪失の日の属する月の前
月までの月割りをもって介護保険料が賦課されたため,当該年度における介護
保険料の過払い分が還付された。この場合,還付金をどのように取り扱うべき
か。
答 介護保険料加算は,各納期に納入すべき介護保険料の実費に相当する需要に
ついて加算を行うものである。
介護保険料の還付金が生じたときの取扱いは,還付金が被保険者の納付した
介護保険料と当該年度の介護保険料額(当該被保険者の被保険者資格を有する
期間に応じて賦課される介護保険料の額)との差を還付するものであり,
過去に遡って各納期の介護保険料額を変更するものではないことから,介護保険料
加算についても過去に遡っての変更は必要なく,法第63条による返還の問題は
生じない。したがって,支給された時点における収入として取り扱うこと。
〔他市町村から転入してきた場合の未納分保険料の介護保険料加算の適用〕
問(第4の68)他の市町村から転入してきた被保護者が,転入前の市町村から月
割賦課による未納分(滞納したものを含まない)の保険料の請求されている場
合は,介護保険料加算を認定して差し支えないか。また,加算を行うのは転出
前の保護の実施機関か,転出後の保護の実施機関か。
答 請求額のうち,転入前の生活保護受給期間に応じた額を限度として,加算を
認定して差し支えない。この場合,転出後の保護の実施機関において加算する
こと。
なお,逆に転入前の市町村から過納分の還付金があった場合には,転出後の
保護の実施機関において当該還付金を収入認定すること。
問(第4の75)被保護者が死亡したことで,その年度の介護保険料に過払いが生
じ,遺族に対して還付金が支給された場合,どう取り扱うべきか。
答 当該還付金については,遺族に対し支給されたものであり,当該遺族が保護
を受給している場合には,当該世帯の収入として認定することとなるが,そう
でない場合には,収入認定及び返還の問題は生じない。
コ 重複調整等
(告)別表第1第2章−10重複調整等
母子加算,障害者加算又は老齢加算について,同一の者が2以上の加算事由に該当
する場合には,最も高い一の加算額(同額の場合にはいずれか一方の加算額)を算定
するものとし,相当期間にわたり加算額の全額を必要としないものと認められる場合
には,当該加算額の範囲内において必要な額を算定するものとする。ただし,母子加
算のうち児童が2人以上の場合に児童1人につき加算する額及び障害者加算のうち4
の(4)又は(5)に該当することにより行われる障害者加算額は,重複調整等を行わないで
算定するものとする。
※(告)別表第1−第2章−4−(4)家族介護料
※(告)別表第1−第2章−4−(5)他人介護料
(5)人工栄養費
(告)別表第1第3章−1人工栄養費
人工栄養に依存する率が20パーセント以上である0歳の乳児については,人工栄養
費を算定するものとし,その額は,月額12,060円とする。
(局)第6−2
(3)人工栄養費
ア 人工栄養費の認定については,1歳に達した月の翌月から認定をやめるもの
とすること。
イ 人工栄養依存率は,乳児を養育する者の申立てを基礎として,保護の実施機
関の指定する医師,助産婦又は保健婦の意見をきき,保護の実施機関が決定す
ること。
ウ 人工栄養依存率の変動が予想されるときは,随時,確認を行うこと。
エ 人工栄養費が算定される者の居宅基準生活費の第1類の経費については,そ
の25パーセントに相当する額を計上すること。