(次)第5
他の法律又は制度による保障,援助等を受けることができる者又は受けることができると推定される者については,極力その利用に努めさせること。
(局)第5
次に掲げるものは,特にその活用を図ること。また,活用を図るべきものはこれらに限られるものではないので,これら以外のものの活用についても,留意すること。
1 身体障害者福祉法
2 児童福祉法
3 知的障害者福祉法
4 老人福祉法
5 売春防止法
6 災害救助法
7 農業災害補償法
8 結核予防法
9 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
10 伝染病予防法
11 らい予防法の廃止に関する法律
12 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
13 公害健康被害の補償等に関する法律
14 盲学校,聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律
15 健康保険法
16 厚生年金保険法
17 恩給法
18 各共済組合法
19 雇用保険法
20 労働者災害補償保険法
21 国民健康保険法
22 国民年金法
23 老人保健法
24 介護保険法
25 児童扶養手当法
26 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
27 児童手当法
28 戦傷病者戦没者遺族等援護法
29 未帰還者留守家族等援護法
30 引揚者給付金等支給法
31 自動車損害賠償保障法
32 墓地,埋葬等に関する法律
33 自作農維持資金融通法
34 母子及び寡婦福祉法
35 母子保健法
36 学校保健法
37 生活福祉資金