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| ■第2 実施責任 |
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(次)第2 保護の実施責任は,要保護者の居住地又は現在地により定められるが,この場合,居住地とは,要保護者の居住事実がある場所をいうものであること。 なお,現にその場所に居住していなくても,他の場所に居住していることが一時的な便宜のためであって,一定期限の到来とともにその場所に復帰して起居を継続していくことが期待される場合等には,世帯の認定をも勘案のうえ,その場所を居住地として認定すること。 (局)第2 1 居住地のない入院患者又は介護老人保健施設入所者については,原則としてその現在地である当該医療機関又は介護老人保健施設の所在地を所管する保護の実施機関が,保護の実施責任を負うものであるが,次の場合には,それぞれ当該各項によること。 (1)保護を受けていなかった単身者で居住地のないものが入院又は入所した場合は,医療扶助若しくは介護扶助又は入院若しくは入所に伴う生活扶助の適用について,保護の申請又は保護の申請権者からはじめて保護の実施機関に連絡のあった時点における,要保護者の現在地(ただし,当該単身者が急病により入院した場合であって,発病地を所管する保護の実施機関に対し申請又は連絡を行うことができない事情にあったことが立証され,かつ,入院後直ちに保護の実施機関に申請又は連絡があった場合は,発病地とする。)を所管する保護の実施機関が,保護の実施責任を負うこと。 (2)入院又は入所前の居住地に本人の家財等が保管され又は同地と同一管内地域に確実な帰来引受先がある場合であって,本人が退院又は退所後必ずその地域に居住することが予定されているときは,入院又は入所前の居住地を所管する保護の実施機関が,保護の実施責任(居住地保護の例による。)を負うこと。 (3)(2)のほか,入院若しくは入所と同時に居住地を失い,又は入院若しくは入所後(入院又は入所後において住宅費が認定されていた場合には,当該住宅費が認定されなくなった日以後)3箇月以内に入院又は入所を原因として居住地を失った者(入院又は入所後3箇月を経過した後において保護の申請をした者であって,申請時において居住地がなかったものを除く。)については,入院又は入所前の居住地を所管する保護の実施機関が,保護の実施責任(現在地保護の例による。)を負うこと。 〔入院前の居住地が消滅した場合の実施責任〕 問(第2の1)単身者たる入院患者又は介護老人保健施設入所者の入院又は入所前の居住地がなくなった場合は,他に親族などの縁故先で退院又は退所後の落着き先となることが期待される場所があるとしても,当該入院又は入所が法によるものであると否とを問わず,すべて居住地として認定されないと解してよいか。 答 局長通知第2の1の(2)に該当する場合を除き,お見込みのとおりである。 〔出身世帯が移転した場合の実施責任〕 問(第2の2)世帯分離された入院患者又は介護老人保健施設入所者については,出身世帯の居住地をその居住地として認定すべきであり,出身世帯が移転した場合も同様であると解してよいか。 答 お見込のとおりである。 〔世帯全員が入院,入所し,居住地が消滅した場合〕 問(第2の3)同一世帯員として認定すべき者のうち,一方が病院又は療養所にあり,他方が保護施設にある場合で,入院又は入所前の居住地が消滅しているときの実施責任は,どのように判断すべきか。 答 それぞれ世帯を別にしているものとして判断すべきである。すなわち,保護施設にある者については法第19条第3項により,入院患者については局長通知第2の1又は2により取り扱うべきである。 〔要保護者にかかる実施責任〕 問(第2の4)次の場合の要保護者にかかる実施責任はいずれにあるか。 (1)結核予防法に基づく公費負担による入院患者等医療扶助の適用を受けていない被保護者で居住地のないものが転院転所したとき。 (2)医療扶助により入院していたもので局長通知第2の1の(3)又は2により保護を実施されていたものが,結核予防法に基づく公費負担を受ける等医療扶助の適用を要しなくなった場合で引き続き生活扶助(入院患者の日用品費)を要するとき。 答(1)については,局長通知第2の2は適用されず,当該被保護者の現在地である転院転所先の医療機関所在地の実施機関が,入院患者日用品費等の支給について実施責任を負うものである。 (2)については,同一医療機関に入院している限り引き続き局長通知第2の1の(3)又は2により実施責任が定められるものである。 〔入院後3箇月の算定方法〕 問(第2の5)局長通知第2の1の(3)にいう「入院後3箇月以内」及び「入院後3箇月を経過した後」の「3箇月」はどのように算定すべきか。 答 いずれも入院した日の属する月を含めて4箇月目の月の入院日に応答する日の前日までをいうものである。 問(第2の7)被保護者がケアハウスに入所した場合,ケアハウス所在地をその者の居住地とし,その者に対する保護の実施責任は,ケアハウス所在地を所管する保護の実施機関が負うこととなるのか。 答 お見込みのとおりである。 なお,同様の取扱いとしては,身体障害者福祉ホーム,精神障害者福祉ホーム,精神障害者地域生活援助事業(グループホーム),知的障害者福祉ホーム,知的障害者地域生活援助事業(グループホーム),軽費老人ホーム,痴呆対応型共同生活介護(グループホーム)等がある。 2 居住地のない被保護者又は要保護者について,保護の実施機関が所管区域内に適当な指定医療機関がないか,あっても満床のため,所管区域外の指定医療機関に医療を委託した場合及び治療の必要上から所管区域外の指定医療機関に委託替えした場合(生活保護法による医療扶助を適用されている患者が自発的に転院転所をした場合であって,客観的に保護の実施機関において委託替えすべきであったと認められるときを含む。)には,当該医療の継続中従前の保護の実施機関が,なお保護の実施責任(1の(2)に該当する場合のほかは現在地保護の例による。)を負うこと。 3 居住地のない介護老人保健施設又は介護療養型医療施設入所者であって,法による介護扶助を適用されている被保護者が,当該保護の実施機関の所管区域外の指定介護機関に転院,転所をした場合には,当該介護扶助の継続中従前の保護の実施機関が,なお保護の実施責任(1の(2)に該当する場合のほかは現在地保護の例による。)を負うこと。 4 単身の被保護者(入所と同時に保護を開始される者を含む。)が身体障害者更生援護施設,国立保養所,知的障害者援護施設又は結核回復者の後保護を目的とする施設に入所した場合には,当該施設入所中の保護の実施責任は,入所前の居住地又は現在地により定めること。ただし,病院又は療養所から直ちに結核回復者の後保護を目的とする施設に入所した場合には,当該施設入所中の保護の実施責任は,病院又は療養所に入院又は入所中における保護の実施機関にあるものとすること。 5 保護施設に入所している者が病院,介護老人保健施設若しくは療養所に入院若しくは入所した場合又は保護施設を退所し、引き続き保護施設通所事業を利用した場合(退所後1年以内に限る。)には,当該施設に入所していたときの保護の実施機関が引き続き保護の実施責任を負うこと。 6 被保護者が老人福祉法の措置により養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所した場合は,その者の入所期間中,従前の保護の実施機関が従前どおり保護の実施責任を負うこと。 7 老人福祉法の措置により養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所している者が病院,介護老人保健施設又は療養所に入院又は入所した場合で当該入所措置廃止と同時に保護を開始されるときのその者に対する保護の実施責任は,当該施設に入所中その者に対し保護の実施責任を負う保護の実施機関にあるものとすること。 8 保護を受けていない介護老人福祉施設入所者から保護の申請があった場合のその者に対する実施責任は,当該施設所在地を所管する保護の実施機関にあるものとすること。ただし,第1の規定により出身世帯と同一世帯と認定されるべき場合は,この限りでないこと。 9 児童福祉施設に入所していた児童であって,法定年齢に達したことにより当該施設において直ちに措置が解除されたものにつき,以後保護を必要とし,しかも他に適当な保護の方法がないため,当該施設入所を継続しなければならない場合には,その入所の継続中,当初当該施設に入所措置した直前の当該児童の居住地又は現在地により保護の実施責任を定めること。 10 法第18条第2項第1号の規定に基づく,死亡した被保護者の葬祭を行う者に対する葬祭扶助の実施責任は,死亡した被保護者に対する保護の実施機関が負うものとすること。 11 居住地又は現在地の認定は次によること。 (1) 第1の1によって同一世帯員と認定された者については,出身世帯の居住する地に居住地があるものと認定し,また,出身世帯が移転した場合には,その移転先を居住地と認定すること。 (2)(1)の場合において,出身世帯が分散している等のためその出身世帯の居住地が明らかでないときは,そのうち,生活の本拠として最も安定性のある地を居住地と認定すること。ただし,これによりがたいときは,出身世帯の生計中心者のいる地を居住地と認定すること。 なお,出身世帯員に安定した居住地がないときは,居住地がない者と認定すること。 (3) 刑務所又は少年院より釈放され,又は仮釈放された者について帰住地がある場合であって,帰住先が出身世帯であるときは,その帰住地を居住地とし,そうでないときはその帰住地を現在地とみなすこと。 なお,帰住地がないか,又は明らかでない場合は,当該刑務所又は少年院の所在地を現在地とみなすこと。また刑の執行停止を受けた者についても,これに準ずること。 (4) 次の施設に掲げる施設に入所する者については,他に居住地がない限り,居住地がない者と認定すること。 ア 売春防止法による婦人保護施設又は婦人相談所の行う一時保護の施設 イ 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」による婦人相談所自ら行う又は委託して行う一時保護の施設 ■Top |
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