生活保護業務に従事される各位におかれては,保護の実施要領等を骨とし,これに肉をつけ,血を通わせ,あたたかい配慮のもとに生きた生活保護行政を行うよう,特に次の諸点に留意のうえ,実施されることを期待するものである。
1 生活保護法,実施要領等の遵守に留意すること。
実施要領は,生活保護法令を実際に適用するうえの具体的指針であり,生活保護行政は,生活保護法令に定めるところはもとよりのこと実施要領に従って適正に実施されるべきものであること。
2 常に公平でなければならないこと。
生活保護は,生活困窮者に対しひとしく最低限度の生活を保障する制度である。要保護者の事情を客観的な立場において把握し,公平な適用がなされなければならないものであること。
3 要保護者の資産,能力等の活用に配慮し,関係法令制度の適用に留意すること。
生活保護は,要保護者の活用し得るもののすべてを活用した後に,はじめて適用されるべきものである。要保護者の資産能力等の活用に十分配意するとともに,関係法令を理解し,その適用に遺漏のないように留意すること。
4 被保護者の立場を理解し,そのよき相談相手となるようにつとめること。
生活保護は,被保護者の自立助長を図ることをあわせ目的とするものである。被保護者の個々についてその性格や環境を把握理解し,それに応じた積極的な援助をたゆまず行うようつとめること。
5 実態を把握し,事実に基づいて必要な保護を行うこと。
生活保護の保障は,要保護者個々の需要に基づいて行われるものである。要保護者の申立てや第三者の意見を聴取するに止まらず,実態を把握し,事実に基づいた保護を行わなければならないこと。
6 被保護者の協力を得られるよう常に配意すること。
被保護者は,公的扶助を受ける権利を有するとともに,生活の維持向上につとめる等の責務を負う。法令に定める責務について被保護者が進んでこれを果すよう配意すること。
7 常に研さんにつとめ,確信をもって業務にあたること。
生活保護業務を担当する職員は,実施機関の一員であることを自覚し,それぞれ果すべき職責を明確に把握するとともに,相互に研究し,必要に応じ上級者の指揮を求め,自己の業務に確信をもって事にあたること。
厚生労働省社会・援護局保護課