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| ■高額療養費...保険医療費の自己負担が高額になったとき | ||||||||||||||
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医療費の自己負担が高額になったときは、所得に応じた自己負担限度額を超えた分が高額療養費として後から支給されます。 ただし、入院時の食事療養に係る標準負担額や差額ベットなどの保険外負担は高額療養費の対象となる費用には含まれません。 ■高額療養費が支給されるときの自己負担額(月額)
<例> 1月に医療費が100万円かかったときの自己負担額 ★国民健康保険
★健康保険、共済組合等
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| ■傷病手当金...本人が療養のため働けず、給料をもらえないとき | ||||||||||||||||
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本人の病気やけがの療養のため会社等を休み、給料をもらえない場合に、その間の生活費を保障するもので、連続して休みはじめて4日目から支給されます。なお、休んでも給料等がもらえる場合には、その給料等が傷病手当金の額より少ないときだけ、その差額が支給されます。また、同時に被用者年金各法による障害年金を受けられるようになったときには、傷病手当金のほうが高額な場合に限り、その差額が傷病手当金として支給されます。 ★健康保険
★共済組合等
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| ■傷病手当金の継続給付...退職後も引き続き病気やけがの治療のため働けないとき | ||||||
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退職時に傷病手当金を受給中だった人または受給資格をもっていた人は、継続療養費の受給要件を満たしていれば、退職後も引き続き傷病手当金の支給をうけることができます。ただし、付加給付は支給されません。 なお、老齢厚生年金や退職共済年金等老齢または退職を支給事由とする年金給付を受けることができるときは退職後の傷病手当金は支給されません。ただし、年金給付の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が傷病手当金として支給されます。 ★健康保険
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