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■生活保護は足りない部分を保障する |
生活保護は「国で定める最低生活費を下回る場合に、足りない部分について保障する」制度です。仕事の給与、年金、各種福祉手当、仕送などを合計して、なお最低生活費に満たない場合に、その足りない部分がお金(保護費)として支給されます。 ![]() |
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■どういったときに適用になるのか? |
生活保護は世帯を単位として適用されます。ですから、世帯全体の収入を合計して、最低生活費を上回るときは適用されません。借金がたくさんあって生活ができない、父親が酒ばかり飲んで家に金を入れないといったケースでは、保護は認められないことになります。こういった場合には自己破産や協議離婚など、別の方法で世帯への援助を図っていくことになります。 下へ↓ |
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■できることはやってもらわんと、適用はできまへん |
原理というのは他に3つあって、「国家責任」「無差別平等」「最低生活の保障」とありますが、申請の場面では、外国人(これは後述)以外はそれほど意識する必要はありません。なぜなら、これらは「保護の適用を行う側=役所」に課せられた条件だから。いっぽうで、「補足性の原理」だけは保護を受ける人に対して課せられた条件。ですから、条件を満たしているのかを確認する必要があります。 保護の申請にあたっては、「補足性の原理」を満たしているかが問われます。内容は多岐に渡りますが、目的は補足性の原理を満たしているかどうか、すなわち、「できることはすべてやった上で、相談に来ているのかどうか」を確認することです。 ■Top |
■できることは人それぞれ違う |
一人ひとりできることは異なります。健康な若者と病気の高齢者を同列に論じることはできません。乳飲み子を抱えたシングルマザーと、旦那のいる専業主婦を一緒に考えることもできません。ですから、その人が「何ができるか」は相談を聞きながら、個別に判断していくことになります。 判断と基準となるものは、生活保護法と法を実施するために作成された「実施要領」。これに県の解釈や通知などが加えられ、かなり詳細に条件が定められています。たとえば、こんなもの。 詳細は「生活保護Q&A」に譲るとして、自分でできる努力をしてもらう。具体的に見ていきます。 ■Top |
■働ける人には働いてもらう |
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■ 資産価値のあるものは処分してもらう |
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■援助できる身内がいればその人に援助を求めてもらう |
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■ 利用できる制度があれば利用してもらう |
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■ できること、やるべきことはすべてやった |
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