その他、保護決定後についての質問

福祉事務所の担当員はどのような援助を行うのでしょうか?
毎月窓口で生活状況を報告する必要があるのでしょうか?
いったん廃止になったあと、もう一度申請することはできますか?
今まで受けていた福祉サービスは引き続き受けられるのでしょうか?
受給中に離婚しても、引き続き生活保護を受けられますか?
保護を受給しながら高校に行くには?
生活保護を受けている場合、NHKの受信料は免除されますか?
税金など滞納していた場合、生活保護の受給資格はないのでしょうか?
保護を受けていたものが亡くなったとき、死亡金などはいただけるのでしょうか?

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福祉事務所の担当員はどのような援助を行うのでしょうか。

生活保護を受給後、福祉事務所の担当員はどのような援助を行うのでしょうか。

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「ケースワーカーという仕事」を参照してください。


ケースワーカーという仕事で仕事内容を紹介していますので、そちらをご覧ください。


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毎月窓口で生活状況を報告する必要があるのでしょうか?

 保護を受けられた場合、毎月認定があり窓口で、現在の生活状況を事細かにヒアリングを受けたりしなければならないのでしょうか?

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ケースワーカーがご自宅を訪問します。


 窓口ではなく、定期的にケースワーカーが家庭訪問を行い、自宅でお話を聞くことになります。どの程度の期間で訪問するかは福祉事務所が判断することになりますが、間隔としては、毎月訪問する場合から6ヶ月に一度様子を見にくる程度まで様々です。一般に、世帯に色々な問題を抱えている世帯ほど、訪問頻度が高くなります。

 この家庭訪問では、ケースワーカーが現在の生活状況を細かく聞いていきます。具体的には、収入の変化がないか、病状はどうか、扶養義務者との付き合いはどうなっているか、などがあります。また、必要に応じて、就労や各種手続きを取るよう指導されることもあります。

 家庭訪問で聞いた内容は、ケース記録と呼ばれるその世帯の台帳に落とし込まれ、代々のケースワーカーに引き継がれます。また、この記録を作成する際には、かならず「世帯に保護が必要かどうか」を判断し、決定の手続きが行われます。ですから、家庭訪問は生活保護の実施上、きわめて重要な位置付けとなっています。

 「家に他人を入れるなんて」と抵抗感を覚える方も多い家庭訪問ですが、ケースワーカーは「何か困っていることはないだろうか?」という姿勢で家庭訪問に赴きます。困っていること、不安に思っていること、制度でよく分からないことがあれば、いい機会ですからどんどん質問するようにしてください。ケースワーカーもそれを望んでいます。

 なお、家庭訪問時以外にも、世帯の生活状況に変化があるときには、かならず福祉事務所に届け出る必要があります。書類を出す必要がある場合と口頭の連絡で済む場合とがありますので、まずは電話で連絡してケースワーカーに状況を報告し、指示を受けるようにしてください。


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いったん廃止になったあと、もう一度申請することはできますか?

 現在両親が生活保護をうけてるのですが、もし廃止になりその後また生活が苦しくなった場合生活保護の申請はできるのでしょうか?

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再申請は可能です。


 収入が増えるなどして保護がいったん廃止になったとしても、ふたたび生活に困ったときに保護を申請することは可能です。


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今まで受けていた福祉サービスは引き続き受けられるのでしょうか?

 現在は一人暮らしをしています。以前、仕事中両足のかかと部分を骨折してから、立ち上がることはできるのですが歩くことはできません。しかし、歩行器を使うとかろうじて歩くことはできますが、これから生活をしていくには、トイレに行くことも難しくなってきました。生活保護も申請をしているところです。申請がおりるまでやおりてからも家で生活できるように福祉サービスやボランティアなどのサービスが受けられることはできますか?


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ほとんどの場合、引き続き同じサービスが受けられます。


 生活保護を受けても、今まで受けていたサービスが急に受けられなくなったり、サービスの質が低下することはほとんどありません。(一部、生活保護の指定となっていない医療機関に受診できなくなったり、障害と介護のサービス利用の部分で変化がありますが、ごく例外です)

 どのようなサービスを受けられるかについては、担当のケースワーカーや社会福祉協議会、その他、サービス提供機関に問い合わせてみてください。


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受給中に離婚しても、引き続き生活保護を受けられますか?

 今、生活保護をうけています、主人と子供3人とわたしです。主人の体調が悪く、本人はリハビリに通っています。私はパートで仕事をしていますが、どうしても主人の前向きさ(仕事をしようとする)が感じられず、このままずるずる保護を受け続ける人生を送りたくはないと思い、離婚を考えています。

 ただ子供が3人おりますので、現実、離婚をすると生活ができなくなる不安から、踏み切る事ができません。自立するまで、保護を受ける事ができるのか、離婚すると保護がなくなるのか、教えていただければ幸いです。


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離婚して別世帯となった時点で、あらためて保護が必要かどうかを判定します。


 離婚すれば別世帯となり、その時点で改めて生活保護が必要かどうかの判定をすることになります。判定の結果、「保護を適用する必要がある」と判断されれば、引き続き保護が適用されることになります。

 別世帯となったあとに、保護が必要と認定されれば新たにアパートを借りるための敷金等や引越費用が生活保護費として支給される場合もあります。ただ、支給されるかどうかは個別的に判断されるので、担当のケースワーカーに状況を話し、手続きの進め方などを相談するようにしてください。

 また、生活保護担当のケースワーカーの他にも、相談できる機関はたくさんあります。児童担当課では、離婚後の各種手当について助言を受けることができますし、家庭児童相談室では離婚への不安について相談員が話を聞いてくれます。ネット上にも相談を受けるサイトがいくつもありますので、自分ひとりで悩むのではなく、複数の方から助言を聞いた上で、今後どうするかを決めていってください。


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保護を受給しながら高校に行くには?

 生活保護を受けている家庭の子供は高校に行く為にはどうしたらよいのでしょうか?

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公的な貸付制度を利用するなどの方法があります。


 生活保護を受けている世帯の子どもたちが高校へ進学することは、それほど難しくありません。ケースワーカーの多くは子どもたちの高校進学を望んでいます。問題となるのは学力と費用ですが、後者に関しては、

1.保護受給者以外の親族、その他から援助してもらう。
2.育英会、母子貸付、福祉資金貸付等を利用する。

 が基本となります。生活保護費から授業料等を捻出することは認められていません。厚生省の見解によると、「授業料を払うことで、最低生活費を割る生活をすることになる」からとのことです。

 多くの場合は、公的な貸付制度を使い、卒業後、就職してから返還していくことになります。公立高校では授業料等の減免制度があるので、高校進学まではそれほど問題はありません。また、私立高校への進学は、不可能はないものの現状では”非常に難しい”といえます。


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生活保護を受けている場合、NHKの受信料は免除されますか?

 生活保護を受けている場合NHKの受信料は免除されるのでしょうか?

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免除になります。


 免除になります。福祉事務所に免除の用紙があり、受給者の申請に応じて免除の証明書を発行する形になります。あとは、その用紙を最寄のNHK営業所に提出すれば免除となります。


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税金など滞納していた場合、生活保護の受給資格はないのでしょうか?

 兄が脳梗塞のため、左半身付随で車椅子の生活を送っております。最近症状も固定したため重度障害施設へ入所したのですが、市の方から生活保護の打切りを言い渡されました。施設の作業工賃は平均1万円弱で、不景気のため作業の無い日もあり収入は月5千程度がほとんどとのことです。年金も税金も滞納していました。

 市の応対は、決定時に退院時には打切ると約束したとのことで、門前払いです。(実際には長男が申請しましたのでそのときの詳細はわかりません)生活保護が打切りになると薬代や健保の保険料も負担しなければならないと、施設の方の説明でした。月数千円の作業工賃ではとても自立はできません。また兄弟の援助はできません。

 生活保護は税金など滞納していた場合、受給資格はないのでしょうか?


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税金等の滞納を理由として保護が受けられないことはありません。


 生活保護は税金や年金を滞納していることを理由として申請が却下されることはありません。また、「決定時に退院時には打ち切ると約束した」という理由で保護が廃止になることはありません。

 保護の廃止にあたっては、

  1.受給者が死亡・転出などでその市町村の住民ではなくなる
  2.生活保護以外の収入、資産で生活の目処が立つ
  3.本人から生活保護を辞退する
  4.本人が当然しなければならない努力を怠っている

 のいずれかである必要があり、廃止の決定にあたっては受給者に対して福祉事務所がその理由を書面にて知らせる必要があります。(上記の場合に必ず保護が廃止になる訳ではありません)

 また、保護の廃止後も、ふたたび保護が必要な状況になった場合には、再度、申請し直すことが可能です。

 お兄さんにも、福祉事務所の決定通知が渡されているはずですから、そちらを確認し、不明であれば、再度、福祉事務所に理由を問い合わせてみてください。

 以下は、蛇足。
 お兄さんが障害年金等の他法による収入がある時には、その収入で生活可能という決定が出される場合もあります。

 特に措置による施設入所の場合には、入所に必要な費用は措置費(税金)で賄われる形になるので、日々の生活費はそれほど必要とされません。このため、年金収入で十分生活ができると判断され、生活保護が廃止となる場合もあります。


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保護を受けていたものが亡くなったとき、死亡金などはいただけるのでしょうか?

 生活保護を受けていた母が身体障害者1級をもらっていましたが・・・亡くなりました。死亡金などいただけるのでしょうか?


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葬祭費が支給されることはありますが、扶養義務者への死亡一時金等はありません。


 扶養義務者のうち、誰も葬祭費用を払うだけの金銭的な余裕がなければ、生活保護法にもとづき葬祭扶助が適用となります。このことにより、最低限度の葬祭手続きを行うことが可能となります。

 なお、扶養義務者に対する死亡一時金の支給はありません。生活保護を受ける権利は誰かに譲り渡したり、相続されたりすることはありません。また、扶養義務者に対して、何らかの金銭給付が行われることもありません。

 (譲渡禁止)
第五十九条 被保護者は、保護を受ける権利を譲り渡すことができない。


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