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申請のときに必要な書類を教えてください。

 申請に必要な書類はどのようなものでしょうか?


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申請書があれば受理は可能ですが、必要に応じて提出していただく書類が異なります。


 最低限、申請書だけあれば生活保護の申請を受理することはできます。ただし、通常はこれに資産と収入の申告書、そして各機関や扶養義務者への調査を行うことに同意する旨の書類を書いていただき、4枚でワンセットとなるのが普通です。(東京都内の福祉事務所では同意書を省いているところもあるようです)

 その他、状況を確認するための書類が必要となってきます。扶養義務者の住所や連絡先を書いた一覧表、賃貸契約書や登記簿謄本、車検証、銀行の通帳の写し、年金や生命保険の証書など、どのような書類が必要なのかはケースバイケースで異なります。

 相談の段階で必要な書類を用意して持ってくるように言われますので、手ぶらで結構ですから、まずは相談に行くようにしてください。そうしないと、何もはじまりません。


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引越費用など臨時のお金が必要な時に利用できる制度はありますか?

 少し本題から離れるかも知れませんが質問をお願いいたします。以前、派遣社員として半導体関係の工場に勤めていました。しかし、派遣社員としての立場、年齢面、将来の不安から正社員を希望し、転職を目指し、情報処理関連の資格もとりました。

 東京にて、希望に近い企業のアルバイトで採用されましたが、それまでの就職活動等から、金銭面で逼迫し、引越代が捻出できなくなりました。私としましては、本来正社員を希望していましたが、職務経験がないためアルバイトから経験をつもうとしていました。

 こういう場合、生活保護にて、引越し代や当面の生活資金を受けることはできないでしょうか?生活保護以外での貸付制度でも結構ですが、そういう制度はないでしょうか?

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生活福祉資金の貸付制度があります。


 ご相談の内容のように一時的な生活資金の貸付については、生活福祉資金貸付制度があります。これは、市町村の社会福祉協議会が取り扱い窓口となっています。利用ができるのは、他の資金からの借入が困難な所得の少ない家庭、日常生活上介護を必要とする65歳以上の方がいる家庭、障害者の方がいる家庭などになります。該当するかどうかについては、直接、社会福祉協議会に問い合わせてください。

 なお、貸付利率は基本的には3%で、転居費用など使用目的がはっきりしており、かつ連帯保証人や連帯借受人を立てることが必要になります。

 意外に知られていない制度ですが、連帯保証人や所得限度額などの条件をクリアすれば、消費者金融よりはずっと低利で貸付を利用することができます。ただ、使用目的や生活状況などを民生委員に話す必要があります。手続きも少々面倒で、すぐにお金がでる訳ではありません。

 また、生活福祉資金以外にも、市町村社協独自で貸付制度をつくり弾力的に運用しているところもあります。併せて確認してみてください。


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母が入院中の場合、息子が生活保護を申請することはできますか?

 主人の母は5年前に離婚し、別れた義父は生活を受けています。私たちとは、別世帯でパート収入と年金で生計を立てていましたが、2ヶ月前に肝炎を患い入院しております。退院のめどはたっておりません。母のわずかな貯金で入院費を支払っておりますが底を尽きそうです。また、私たちにも支払い能力はありません。母は、申請に行けない状態です。主人が、申請を行えるのでしょうか?

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扶養義務者が申請を行うことも可能です。


 申請はご主人が行うことも可能です。ただし、通常はご主人からの相談を受けてケースワーカーが病院に赴き、お母様の申請意思を確認した上で、お母様自身に申請をしていただくことになります。

 ただし、お母様が意識不明等で申請できないような状態であれば、ご主人に申請していただくことになるでしょう。

<生活保護法>
(申請保護の原則)
第7条 保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。


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申請はどちらにしたらいいのでしょうか?

 77歳の母と妻が折り合い悪く、おまけに私自身(千葉)も事業の失敗で困窮を極めています。心身共に疲れ果てて数日前に母が家を飛び出し、長女夫婦(神奈川)のところへ転がり込んだのですが、そちらも経済苦で同居は無理とのこと。母は現在年金を貰っていますが蓄えはありません。

 生活保護を受けて姉の近く(神奈川)で暮らしたいとのこと。しかしアパートを借りるにも敷金礼金等で25万ほど必要です。出してあげたくても借金苦で出せません。

A.なんとか出してもらえる方法はないでしょうか。
B.また、住民票はまだ千葉にありますが、早々に神奈川へ移動すべきでしょうか。
C.そして、申請はどちらの県でしたらいいでしょうか。よろしくご教示ください。


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「現在住んでいる場所」で申請することになります。


A.について

 生活保護は世帯ごとの認定を原則としていますが、例外もあります。通常、長女夫婦と母は同一世帯として認定されますが、福祉事務所の判断により別世帯として考えるときがあります。これを「世帯分離」といいます。ただし、あくまで例外的な措置のため、適用例はごく少数です。

 世帯分離により母のみを保護する決定がでて、さらに必要と認められれば生活保護から転居費用が支給される場合もあります。これらは、収入や資産などの世帯の生活状況を調査した上で、福祉事務所が要否を決定することになります。

 ほかに、市町村の社会福祉協議会には、生活福祉資金貸付制度があり、転居費用も貸付の対象となっています。こちらを利用して転居費用をまかなう方法もあります。

※世帯分離については、Q&Aの「居候している場合の取扱はどうなるの?」で詳しく取り上げていますので、参考にしてください。

B.について

 住まいが移っているのであれば住民票は移すべきですが、生活保護は原則として「現在住んでいるところ」を基準として適用されるため、住民票が千葉に残っていたとしても特に問題はありません。ただし、保護の適用が決まれば、早急に住民票を移すよう指導されるでしょう。

C.について

 生活保護は「現在住んでいる場所」を所轄する福祉事務所に申請するのが原則です。ですから、相談窓口は神奈川になります。


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保険証がないため、病院にかかれないのですが?

 1年位近隣の男複数人による毎日の嫌がらせにより、まだ病院には行っていませんが精神的におかしい状態です。症状としてはうつ病のような感じです。外に出られない状態になり、現在はパソコンを使って仕事をしていますが月2.3万円がいいところです。

 今日、警視庁の生活安全課に嫌がらせの相談をしましたが刑事事件としては解決が難しいと言われました。民事として解決するにしてもそれ相応のお金がかかりますし難しい状態です。そこで生活保護を受けたいのですが…。現在1人暮らしで家賃は6万6千円です。資産もなく生活に困っています。病院に行くにしても保険証も手元にない状態です。どうすれば良いでしょうか。


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まず、国民健康保険を担当する課に相談してください。


 ご相談のケースでは、まず病院にいくために国民健康保険証を発行してもらう必要がありそうです。国民健康保険料を滞納している場合や、保険料の一括納入が難しい場合でも、国民健康保険の担当課で納税相談を受け付けています。まず、そちらに相談してみてください。それでもどうにもならないようであれば、生活保護担当課に相談に行ってください。

 保護の適用に当たって必要となるのは、通院し、ほんとうにうつ病であるかの診断を受けることです。医療費の自己負担が難しい場合には、生活保護法に基づく検診命令を受けて精神科を受診するという方法もあります。この場合、自己負担はありませんが、受診先は福祉事務所が決めることになります。

 検診命令で、あるいはご自分で受診され、なんらかの(例えば「うつ病」のような)病名がついたとします。この際、重要になるのは病状的に働ける状態なのかどうかです。検診命令では医師が書類を作成することになりますが、項目のひとつに「就労の可否」があります。この診断を参考に、福祉事務所で保護の要否が検討されることになります。働くことが可能なのであれば、仕事を見つけるよう指導されます。


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ろくでなしの父親に苦しむ母親に生活保護は適用とならないのでしょうか?

 母が生活に困ってしまっており、ご相談に乗っていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

 5年以上前から父親が愛人をつくり、1年ほど前からは生活費もごくわずかしか母に渡さなくなってしまいました。父親は以前にも別の愛人をつくりその際多額の借金を抱えて自己破産をしたにもかかわらず、性懲りもなくまた愛人をつくり同時に多額の借金を抱えているようです。

 父親は借金について怒鳴り散らすばかりで実際の金額はまったくわかりませんが、たびたび借金取りが自宅に来ていることを考えるとかなりの滞納をしているようです。そんな状況でさらに母に対して給料をわずかしか渡さなくなり、今月の給料は3万円でした。給料の一部は差し押さえがかかっており、残りは自分が使いこんだようで組合費の名目になっているそうです。

 母は父親との離婚は考えていないそうです。 このような状況での生活保護の申請はできるものなのでしょうか?

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夫が浪費家で家に金を入れないので、妻(あるいは妻子)だけ保護を適用するということは通常考えられません。


 夫が浪費家で家に金を入れないので、妻(あるいは妻子)だけ保護を適用するということは通常考えられません。

 例外的としては、夫婦関係は完全に壊れており妻は正式に離婚したいのだが、夫の暴力等があってどうしても離婚の手続きができない場合などがあります。こういった急迫した場合には、まず保護を適用して母子の生活の安定を図った上で、離婚の調停等の手続きを進めていくことになります。

 ただし、ご相談のケースのようにお母さまが離婚を希望していない状況では生活保護はもちろん、他の制度でも救うことはできません。まずお母さまが現状から脱却することが必要なのですが、ご自分で何とかしようと思わない限り、役所は動くことができないのです。

(参考)
生活保護法
第10条 世帯単位の原則
 保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。


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離婚にあたって、当座の生活のため保護を受けることはできますか?

 私は、いま、2歳と7歳になる子供がいます。来週にも離婚をして家を出ようと思っておりますが、2歳の子供は保育園にはまだ入れません。(保育園の順番待ちの為、その保育園は母子家庭だからといって優先的には入れてもらえないです。)

 7歳の子は小学校に今年入学しましたが、転校させます。こういった場合、引っ越し・引っ越し後の生活保護費用等は出していただけるのでしょうか? 


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「本人の力ではどうしようもない状況」が明らかであれば、保護適用になるときもあります。


 制度としては離婚を契機に転居先を確保する場合にも生活保護の適用を受けることができます。ただし、最終的な判断は福祉事務所が行うことになります。

 具体的にどのようなケースに適用となるのかをお答えするのは難しいのですが、能力活用の原則にもとづき、「本人の力ではどうしようもない状況」であることが必要です。

 今回のケースで言えば、離婚に当たっては、慰謝料の請求や子供の養育費の請求ができるはずです。夫がそれを拒否するような場合には、法律相談や家庭裁判所を利用しながら対応していく必要があるでしょう。

 また、離婚後は児童扶養手当や児童手当の受給対象となる可能性がありますので、児童担当課に事前に相談することが必要です。他に、援助できる親族(親兄弟)がいれば、一時的にでも援助を受け、自立を図る方法もあります。

 これら一連の努力を行い、それでもなおかつ生活の見通しが立たないようなケースに、はじめて保護の適用が検討されることとなります。

 こういった場合に福祉事務所に相談に行くときは、「自分がどのような努力をしているのか」をなるべく具体的に訴えることが必要です。努力を確認できる資料(法律相談を受けた日のメモ、そちらでのアドバイスの内容等)等があれば、それを持参していったほうがいいでしょう。


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住所不定者は生活保護を受けられないのでしょうか?

 友人(A)のお父さんの事で相談なのですが・・・友人の両親は10年位前に離婚をしていて友人は母親と暮らしていたのですが・・・父親も10年間ひょこひょこと友人やお母様のところに顔を出していたらしいのですが・・・その父親というのが10年間まともに仕事にも就かず最近ではアパートも出され車の中で生活しているようなのです。

 そのお父さんというのが糖尿病で片目はほとんど見えず体力も15分位歩くと息切れをするので働き口が無いというのです・・・お金も無くこの間(A)が父親にお金を貸してくれと言ってきたそうです。

 その父親には息子と娘がいること。(娘は近くお嫁に行きます。)
 ひどい糖尿病である事。
 以前本人が生活保護を受けたいと市役所に相談に行き断られた事。この状態で生活保護は受けられますか?よろしくお願いします。

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制度としては可能ですが、さまざまな問題があります。


 住所不定の方に対する生活保護の適用には様々な問題があります。現在の生活保護制度は、制度の趣旨と実際の運用が必ずしも一致しない部分があり、それがもっとも端的にあらわれているのが、ホームレスの問題なのです。

 なぜ、住所がないことが問題となってくるのか?
 生活保護は市区(町村)の福祉事務所が責任を持つことになっています。困った場合には、自分が住んでいる(一般には住民票がある)市区(町村)の市役所などに相談にいくことになります。このとき、住んでいる場所、居住地がない場合はどうなるか?

 どこも相談に乗ってくれないのです。うちでは、相談には乗れませんって。住所がない=うちの市区(町村)の住民ではない=責任を持って相談には乗れない、というのが福祉事務所の理屈です。(ただし、ホームレスの多い都市部の福祉事務所ではNPOと連携しながら保護を適用していく例もあるようです)

 ではどうするか。方法はふたつ。
 ひとつは、お父さんが何処かにアパートを借りて、その上で再度相談にいくこと。
 ひとつは、お父さんが何処かの病院に入院すること。入院費用が払えなければ、病院から生活保護を申請するよう勧められるはずです。

 どちらも、問題はあります。
 アパートを借りるには費用が必要ですし、保証人も必要です。

 入院するためには、病状が入院が必要なくらい悪くなければなりませんし、住所不定の患者さんを歓迎する病院はあまりありません。

 息子さんと娘さんがいらっしゃるとのことですから、お二人で相談して、アパートを借りる費用だけでも援助することはできないでしょうか。また、こういった状況に対して、息子さんと娘さんが相談に行くことで対応が変ってくることもあるかと思います。

注記:住所不定者への保護適用はかなりナイーブな問題であり、福祉事務所によってずいぶん対応が変ってきます。法の趣旨からいえば、住所不定であること=生活保護の対象にならない、とは必ずしもいえません。ただし、法の理念と現場の実情がかならずしも一致していないのが現実です。

ただし、現状を改革していこうという動きもあり、現場担当者もその動きに注目しています。詳しくは厚生労働省のサイトにある「ホームレスの自立支援方策について(平成12年3月8日:ホームレスの自立支援方策に関する研究会 )」を参照してください。




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