母子家庭のお母さんが障害加算の対象となっている場合には、重複調整の対象となり金額が高いほうが算定されます。なお、重複対象となるのは、母子加算、障害加算、老齢加算(原則、70歳以上の人に認定)が重複調整の対象となります。今回のケースとは関係ありませんが、介護施設へ入所した場合に加算される介護施設入所者加算も母子加算、障害加算、老齢加算との重複調整の対象となります。
なお、上記の加算のうち、例外的に重複対象とならないものがあります。
1.母子加算のうち児童が2人以上の場合に児童1人につき加算する額
2.障害者加算のうち、家族介護料及び他人介護料に相当する額
まず1について。
母子加算は23,490円、子供が2人の場合、+1,860円、3人目以降は+950円/1人と算定されていきます(金額は1級地の場合)。重複調整とならないのは、
+αの部分です。
次に2について。
家族介護料とは、身体障害者手帳1、2級相当、もしくは国民年金1級に相当する障害のある人で、障害のため日常生活のすべてについて介護を必要とするものを、その者と同一世帯に属する者が介護する場合に算定するものです。具体的には食事、排便及び入浴のすべてについて介護を必要とするようなケースに算定されます。
他人介護料とは、上記のような状態で介護してくれる家族がなく、やむをえず他人に介護してもらわなければならない場合に算定するものです。
仮に、下記のようなケースだとすると、
1.母子家庭
2.母親が身体障害者手帳2級所持
3.子供が2人
母子加算 23,520円+1,860円 障害者加算 27,140円 となり、
実際の認定は重複調整により障害者加算が認定され、さらに加算額1,860円を加えて29,000円が算定されることになります。