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(生活保護法) 

第4条(保護の補足性)
 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限の生活の維持のために活用することを要件として行われる。

2.民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。

3.前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。



別居している母親も援助しなければならないの?

 5年程前から母親と別居しています(隣の市)。 その母親が生活保護申請をすると言ってきました。 現在市役所で手続き中だということです。

 この場合、隣の市に住んでいる私に扶養の義務は生じないのでしょうか? 大変身勝手な相談だとわかっているのですが、小さい頃から母には 恨み以外の感情はありませんので、母親と同居するなんて考えられないのです。 掲示板の過去の記事を読ませていただきましたが、「身内の援助は できないのか」ということが給付の基準になるとありました。

 私の年収は400万円弱で、家賃5万円のところに住んでいます。 これは「援助できる」という判定になるのでしょうか?



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強制ではありませんが、扶養することが求められます。


 生活保護では、扶養義務者の義務履行が前提となります。親兄弟であれば法律上は扶養義務は発生しています。問題は「どの程度扶養しなければならないのか」です。裁判の判例を参考に書いておきますので詳しくはそちらを見ていただくとして、大雑把にいえば、「自分の生活を壊さない範囲で、できるだけの援助をする」という考え方でいいと思います。

 じゃあ具体的にはどうなの?という話になるかと思いますが、「自分の生活を壊さない範囲」は個人によってかなり差があります。ただ、一般的に考えてどう考えてもおかしい、たとえば年収1000万円以上ある子どもが親に何らの援助もしないといった特異な状況を除けば、福祉事務所から「あなたは月何万の援助をしなさい」といった具体的かつ強制力のある指導はされないでしょう。あとは、考え方次第です。

 ただ、援助といっても経済的なもの以外にも様々なものがあります。手続きを手伝ったり、同居しなくてもたびたび様子を見に行ったり、入院したときにはかけつけたり...。こういった精神的援助が期待できる扶養義務者が受給者の近辺にいると、ずいぶんと違います。

 個人的には金銭的な援助は無理でも、精神的な支えになっていただければ、たいへんありがたいなあと思います。もちろん、強制できるものではありませんが。

 また、扶養義務履行の意思を確認するため、福祉事務所から扶養に関する照会文書が届くかもしれません。仮に援助ができない場合にも、その理由をきちんと回答しておいてください。


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居候している場合の取扱はどうなる?

 5歳と3ヶ月の2児を持つ母です。別れた旦那がしつこく付きまとってきたので逃げてきました。現在妹の家にお世話になっています。子供が小さいため働くことができないので生活保護を受けたいのですが、どうでしょうか。

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居候している場合の取扱はどうなる?


 生活保護は世帯を単位として適用されます。これを「世帯単位の原則」といいます。

 今回のケースで言えば、妹さんと同居されている場合には、原則的には妹さんを含めて世帯認定がされます。その上で、世帯全体の収入と国で定める基準(最低生活費)を比較し、収入が基準を下回った場合に、その差額が支給されます。つまり、妹さんに大きな収入や処分できる資産があれば、生活保護の適用は受けられないということです。

 ただし、例外もあります。
 これが「世帯分離」と呼ばれる取扱です。似たような言葉に「別世帯」がありますが、まったく意味が異なります。

世帯分離
 同一世帯の一部を分けて、保護を適用する取扱。今回のケースで言えば、妹さんを除いた相談者とお子さん二人を保護の対象とする取扱。

別世帯
 別生計として考えるということ。今回のケースで言えば、相談者がどこかに賃貸アパートを借りて、妹さんとは別の世帯となること。

 今回のように居候をしている人が保護を受けたいという場合、世帯分離の要件にあてはまります。ただし、じっさいに世帯分離の措置を取るかどうかは、世帯全体の生活状況等を聞いた上で、所轄の福祉事務所が個別に判断することになります。


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親からの援助を受けず、自分たちだけで生活したいのですが?

 私は昨年3人の子供を連れて離婚して、現在は自分の実家で両親と一緒に生活をしています。今の収入は私のパート代(8万程度)と児童扶養手当・児童手当・養育費(5万円)です。

 相談というのは、今は横浜に住んでいるんですけど離婚する前にいた長野県の方に引っ越したいと思っているのです。理由は実家にいると親に甘えている自分が嫌なのと、これから先恋愛をするにも親の監視がついていて出来ないからです。それに一番の理由は子供達も長野での生活の方が楽しかったといってくれている事です。

 ただ、この程度の私のわがままのような理由で引越し・引越し後の生活保護費用(長野では正社員で働くつもりです)などは出してもらえるのでしょうか?


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扶養義務を求めることが優先されます。


 生活保護には「補足性の原理」があります。

 保護を受けるためには、その能力、資産、その他あらゆるものを活用する必要があります。民法上の扶養義務者に援助を求めることもこれに含まれます。

 つまり「親の援助を受けたくないから」という理由で生活保護を受けることは認められないということです。ご相談の内容から判断する限りでは、保護の適用は難しいと思われます。


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扶養届の内容は保護を受けている者にも伝えられるのでしょうか?

 父が三年前から生活保護を受けています。先日、扶養義務履行についての回答書が届きました。私は親と離れ東京で一人暮らしをしていますが、三ヶ月前から無職で求職活動をしています。回答書には求職中で収入なしと書きましたが、その内容は父も知ることになるのでしょうか。

 両親ともに心配性で精神的に弱くストレスの病気を抱えているので伏せておきたいのですが・・また、この書類は私が結婚しても送られてくるのですか?


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福祉事務所内で極秘文書として扱われ、扶養義務者に見せることはありません。


 保護を受けている人に扶養届を直接見せることはありません。ただ、「息子(娘)はどんな風に返事を書いてきたのか」と聞かれれば、常識的な範囲内で内容を伝えることがあります。内容を伏せておきたいのであれば、扶養届にその旨を記載しておく、もっと確実なのは担当するケースワーカーに連絡をとり、その旨を伝えておくことです。

 なお、福祉事務所は扶養義務者の生活に変化があれば、適宜、扶養の状況を確認する必要があります。扶養届は、「一度、記入して送付すれば終わり」といった書類ではありません。 特に、結婚や就職など、扶養義務者の収入や生活に大きな変化がある時期には、福祉事務所ではあらためて扶養できるかどうかを確認します。

 ただ、一般的に扶養届を送付するのは、保護の開始時や交流のない扶養義務者に扶養の可否を問う場合です。普段から交流があり、状況が掴めていれば、いきなり書類を送付するのではなく、電話により連絡を取るのが普通です。

 また、ケースワーカーや福祉事務所の方針にもよりますが、扶養照会の方法等は事前に連絡を取っておけば、相談に乗ってくれる場合もあります。(たとえば、役所の封筒ではなく、白封筒、親展で書類を送付するなど)


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扶養届に添付する「収入を証明する書類」がありません。

 親の扶養届の件で扶養届が送られてきました。4月からフリーで仕事をしていますが、収入の状況が明らかになるものはどの様にしたらいいのでしょうか。給与明細や源泉徴収票はありません。


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税務課で課税証明の交付を受けてください。


 お住まいになっている市町村の税務課で、前年度の課税証明(所得なしのときは、非課税証明)の交付を受けて、同封するようにしてください。あとは、扶養届に就労状況等を記載して返送していただければ、問題ないと思います。


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家族の同意がなくても生活保護を受けることは可能なのでしょうか?

 義理の妹が生活保護を受けようとしています。彼女は離婚後、子供2人と暮らしており、生命保険のセールスをしています。そこでご相談なのですが、彼女はどうも安易に考えている様で、本当に生活に困窮しているでもなく、誰か(彼氏?)に勧められて申請した様です。お恥ずかしい話ですが、今までも彼女は何度も家族の助言や説得を無視し、自分勝手に生きてきました。何度も援助もしています。過去に借金を家族が肩代わりしたりもしています。それでも、軽く考えています。

 元来何でも軽く考えていて、今回も生保の仕事をやめて自分は働かずに生活保護をうけて暮らそうと考えている様なのです。もちろん、病気などではありません。

 今回、この妹から電話があり、申請した区役所から書類(契約書?)が送ってくるので署名捺印して欲しいと言われました。義理の母は可哀相だとの思いで、判をつくつもりだった様ですが、私ともう一人の義理の妹の家で、受け取らずに受取拒否で返送する事にしました。
質問なのですが、その書類とはどのようなものですか?また、それを受け取らなかった場合、生活保護は受けられなくなるのでしょうか?

 本当に困窮しているなら、私達も援助できるのですが、何も言う事をきかず、生活保護という制度を悪用するような事は承諾できません。

 母子家庭で生活は楽ではないけれど現時点で市営団地に格安で入居し、保育園代も無料と聞いています。ここで、生活保護を不正に受けたりすると本当に働く事をしなくなるように思います。

 また、家族の同意等がなくても妹が勝手に生活保護を受けることは制度的に可能なのでしょうか?

家族がみんな悩んでいます。皆さん真剣なご質問をされている中、申し訳ありませんが、ご回答お願い致します。


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家族が生活保護を受けることをやめさせるには、援助するしかありません。


 送られてくる書類は「扶養照会」と呼ばれ、扶養ができるかどうかを調査するための書類です。法律上、扶養義務者は互いに扶養する義務がありますが、生活保護の申請を阻む権利はありません。ただひとつ、「金銭的な援助をする」ことを除いては。

 たとえば、過去に虐待を続けた父親が生活保護を申請して、その子供たちに扶養照会が送付され、「あんな奴に生活保護を受けさせるな」といっても、現実的に父親の生活が成り立たなければ福祉事務所では生活保護が必要と判断することになり、子供たちの主張は退けられることになります。

 ただし、質問に書かれたような申請者の生活歴については、福祉事務所でも「もっとも必要としている情報」のひとつです。本人が今までどのような生活をしてきており、家族との関係はどうだったかを知ることは、保護の要否に関係なく、対応を考えて行く上で大きな助けになります。

 できれば、一度、扶養届が送られてきた福祉事務所に連絡を取り、状況を話して相談していただければと思います。


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