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もらっているお金の使用状況を福祉事務所に報告する義務はありますか?

 実家の両親が生活保護の申請をしています。もしも生活保護をもらえた場合なのですが、もらっているお金の使用状況を福祉事務所の方などにお知らせする義務はありますか?(家計簿のようなものを提出する、とか)


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保護費の使い方は保護を受けている人に任せられており、基本的にはチェックはありません。


 支給された保護費をすぐに消費してしまうなど、生活状況に問題がある場合には、使い道を確認したり、金銭管理について厳しく指導するときもあります。

 ただ、これはよほどの場合です。基本的には毎月支給される保護費の使い方は保護を受けている人に任せられており、何に使うかまでチェックされることはありません。受け取る保護費の中で生活できていれば、干渉はほとんどないと考えていただいていいと思います。

 ただし、注意していただきたいのは、保護費以外の収入があったときは、「あらゆるものを、その都度、必ず」申告していただく必要がある点です。仕事による収入や扶養義務者からの援助はもちろんですが、宝くじに当たった、パチンコで勝った、人から金を借りた、生命保険から給付金が下りた、これらはすべて「収入」です。

 収入があったにも関わらず、故意に申告しなかった場合には、「不正受給」として厳しい処分がされることになります。ご注意ください。


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引越費用はどのような場合に支給になるの?

 生活保護を受けている時、引越し費用が払われるそうですが、どの位払ってくれるのでしょうか?また、引越しする理由によっては払われない事もあるそうですが、どういう理由なのでしょうか?

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福祉事務所が必要と認めた場合にのみ支給されます。


 転居に必要となる費用は家賃限度額(地域により異なります)に3をかけたものが敷金等として、他に当月分の家賃が支給されます。敷金、礼金、契約手数料で1ヶ月ずつ、さらに契約時の家賃で4月分と考えていただければいいかと思います。他に、体が不自由だったり、高齢で体が動かない場合などには荷物の運搬費用が支給される場合もあります。また、地域によっては、より高い基準を設定しているところもあります。

 なお、引越費用はどうしても引越しをしなければならないような事情がある場合にのみ支給されます。「本人が引っ越したいから」という理由だけではだめです。

 具体的には、大家から立ち退きを迫られていて立ち退き料だけでは敷金等に足りない場合。退職により寮から追い出される場合。火災等で住居が焼失した場合。住居がなく、親戚、知人宅などに一時的に身を寄せていた場合。等々が考えられます。

 支給の対象となるかは所轄の福祉事務所が個別に判断することになります。担当者に相談してみてください。


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団地が当選したのですが、引越し費用はでるのでしょうか?

 団地に当選したのですが、引越し費用はでるのでしょうか?担当のケースワーカーには、団地に申し込んだことは話していません。

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福祉事務所が認めれば、支給されることもあります。。


 福祉事務所の指導に基づいて、現在支払われている家賃よりも低額な住居に転居する場合には、必要な費用が支給されます。団地の家賃が現在よりも安い場合には、費用が支給されるかもしれません。ただし、事前に相談がなかったときは、「事前承認がなかった」ことを理由として転居費用が支給されない場合もあります。担当のケースワーカーに相談してください。

 ケースワーカーとしては「そういうことは事前に相談しておいてくれ」というのが本音です。これからは、申し込む前に相談するようにしてくださいね。


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介護保険の費用は生活保護の対象となりますか?

 介護保険で要支援とかに認定されました。自己負担の1割は生活保護から扶助してもらえるのですか?


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「介護扶助」の対象となり、必要な費用が支給されます。


 介護保険制度の施行に伴い、生活保護にも「介護扶助」が新設されました。自己負担の1割は、この介護扶助から支給されることになります。


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生活保護費は銀行振込で受け取ることも可能でしょうか?

 窓口でお金をもらうとき、誰かに見られて恥ずかしい思いをするのではないかと不安です。生活保護費を銀行振込で受け取ることも可能でしょうか?


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福祉事務所により対応が異なります。


 福祉事務所の運営方針や体制などにより、銀行振込に対応している福祉事務所と窓口払いにしている福祉事務所があります。また、併用でやっている福祉事務所もあります。併用で対応している場合でも、保護を受けている人が自由に選べるケースと福祉事務所側で決定するケースがあり、統一されていません。

 ただし、全国的な動きとして、徐々に銀行振込による支給を行う福祉事務所が増えているようです。


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