| ■呼び方があいまいな仕事 | |||||||||||||||||||||||||
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生活保護を受けている人に対して様々な働きかけをする職員を、一般的にケースワーカー(CW)と呼んでいます。ただ、現業員といったり、地区担当員と呼んだり、ソーシャルワーカーと呼ばれることもあります。査察指導員やスーパーバイザーといった呼び名も耳にします。はたまた、生活保護以外の担当がケースワーカーと呼ばれ、児童福祉司という職種だったりします。 結論から言いますと、ケースワーカーとは福祉事務所で現業を行う職員の通称です。現業員とは、相談援助の第一線で働く職員のことです。これには、生活保護だけではなく、障害者や児童、高齢者の相談業務を担当する職員も含まれます。通称ですから、本来なら役所内での言葉で終わりそうなのですが、行政機関で福祉関係の相談業務に従事する人数が相対的に多いため、「福祉を中心に生活の相談にのる人」の通り名として一般的に使われるようになっています。 また、行政機関の通称が一般に普及したため、それに引っ張られて民間の病院や施設の相談担当職員もケースワーカーと呼ばれることがあります。 世界的にみると、上記のような業務を行う専門職の名はソーシャルワーカーと呼ばれます。詳しくはソーシャルワーカーについてのFAQというページがありますので、そちらを参照してください。非常に広義の呼び方ではありますが、福祉関係者の間ではケースワーカーの呼び方はやめて、すべてソーシャルワーカーで統一しようじゃないかという動きもあります。 日本では病院の相談担当者をメディカルソーシャルワーカー(MSW)、その中でも精神科の相談担当者を精神科ソーシャルワーカー(PSW)と呼びますが、仕事の方向性に多少の違いはあっても、「福祉を中心に生活の相談にのる人」という意味では同じです。また、精神科ソーシャルワーカー(PSW)は有資格者の場合、精神保健福祉士と呼ばれることも増えてきました。 次に、現業員やら査察指導員とは何ぞやという疑問ですが、法律(社会福祉法)では現業を行う職員を現業員、その監督を行うものを査察指導員と定義しています。現業員=ケースワーカーであり、査察指導員は同様にスーパーバイザーが通称となります。 さらに、地区担当員も通称です。生活保護を担当するケースワーカーは、多くが市内の特定地区を担当します。ある地区を担当するから地区担当員なんですね。 最後に児童福祉司という言葉ですが、これは児童相談所で児童の措置などを担当する職員を指します。児童相談所は福祉事務所と極めて近しい存在の公的機関のため、これも、担当者をケースワーカーと呼ぶことがあります。 かなりややこしくなりましたので、整理します。
こんなややこしいことを最初に書くのは、「名称がいろいろあって混乱しやすいが、基本はみんな一緒だから気にせんように」ということです。わたしのサイトでは、便宜上、行政機関の相談担当者をケースワーカー、病院の相談担当者をソーシャルワーカーと呼びますが、「福祉を中心に生活の相談にのる人」という点では同じような業務をやっています。他のサイトでも様々な呼ばれ方をしていますが、あまり神経質にならず、「同じようなもん」と思って読むようにしてください。 白鷺病院医療相談室-ソーシャルワーカーってどんな人? ■Top |
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